202301000所得税法23源泉徴収/1利子所得の源泉徴収
- 7件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170028
- 裁決年月日
- 平成17年8月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202301000
- 争点
- 23源泉徴収/1利子所得の源泉徴収
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人(買主)が支出した企業買収に係る買収対価の一部は、契約により定められた一定の条件を満たすまでエスクロウ口座においてエスクロウ・エージェント(銀行)により管理されており、本件預託金は、請求人が預託した時点で請求人に帰属しないものとなり、請求人の売主に対する債務は消滅しているため、売主に帰属しているものである。し… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160186
- 裁決年月日
- 平成17年1月31日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202301000
- 争点
- 23源泉徴収/1利子所得の源泉徴収
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №69・153ページ
要旨
○ 原処分庁は、外国法人に対して譲渡担保が設定された金銭債権の利子は、当該外国法人の国内源泉所得であり、当該金銭債権の利子を支払った請求人には、源泉所得税を徴収して納税する義務があるとして、源泉所得税の納税告知処分等を行った。しかしながら、当該債権譲渡担保においては、担保設定者が、当該金銭債権に係る元利金の収受権を保持… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150084
- 裁決年月日
- 平成15年10月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202301000
- 争点
- 23源泉徴収/1利子所得の源泉徴収
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 預金については所得税法で定義されたものがないから、所得税法における預金の意義については、一般に預金と称される取引をいうものと解すべきであり、一般的に預金とは、銀行業務に認められた資金の調達方法であるところ、法律的には、民法第666条に規定される消費寄託により寄託された金銭と解するのが相当である。そうすると、いわゆる… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150074
- 裁決年月日
- 平成15年10月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202301000
- 争点
- 23源泉徴収/1利子所得の源泉徴収
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 預金については所得税法で定義されたものがないから、所得税法における預金の意義については、一般に預金と称される取引をいうものと解すべきである。一般的に預金とは、銀行業務に認められた資金の調達方法であるところ、法律的には、民法第666条に規定される消費寄託により寄託された金銭と解するのが相当である。そうすると、いわゆる… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150074
- 裁決年月日
- 平成15年10月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202301000
- 争点
- 23源泉徴収/1利子所得の源泉徴収
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件各超過額が所得税法第23条第1項の預貯金の利子等に該当したとしても、本件各超過額は請求人のP国支店から支出されたものであり、所得税法第212条第3項の国内における支払に該当しないから源泉徴収義務は発生しないと主張する。利子等の支払地について、所得税法第17条第1項は、利子等の支払をする者のその支払につ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150074
- 裁決年月日
- 平成15年10月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202301000
- 争点
- 23源泉徴収/1利子所得の源泉徴収
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件各社債については社債利息の支払の際に所得税法第212条第3項の規定に基づく所得税の源泉徴収を行っており、仮に本件各超過額についても所得税の源泉徴収が必要となれば、本件取引を通じて行われる本件各元利金の支払について、その過程において課税が重複することとなり、本件各納税告知処分は違法である旨主張する。しか… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150056
- 裁決年月日
- 平成15年9月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202301000
- 争点
- 23源泉徴収/1利子所得の源泉徴収
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人の米国A支店が米国法人との間で行った債券の買戻条件付売買契約(いわゆる債券レポ取引、以下「本件取引」という。)により調達した資金に係る利子につき、原処分庁は、本件取引は、請求人の本店が米国A支店を経由して資金を調達したものであり、同支店が本件取引の相手方である米国法人に支払った利子は国内源泉所得に該当し、源泉… 続きを読む
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