裁決要旨 1利子所得の源泉徴収

裁決要旨 1利子所得の源泉徴収

支部名
東京
裁決番号
平170028
裁決年月日
平成17年8月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202301000
争点
23源泉徴収/1利子所得の源泉徴収
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人(買主)が支出した企業買収に係る買収対価の一部は、契約により定められた一定の条件を満たすまでエスクロウ口座においてエスクロウ・エージェント(銀行)により管理されており、本件預託金は、請求人が預託した時点で請求人に帰属しないものとなり、請求人の売主に対する債務は消滅しているため、売主に帰属しているものである。したがって、本件預託金に係る利子相当額は、所得税法第161条第6号に規定する貸付金(売主から請求人に対する)の利子には該当しない旨、請求人は主張する。しかしながら、①請求人は、買収者としての権利保全に加え、売主が経営者又は社員であることから、当該者及びその技術の他社への流出を防ぐため、エスクロウ口座を設定したこと、②支払期限の到来した本件預託金及び本件利子相当額は、本件各株主がこのエスクロウ口座から直接引き出すことはできず、本件各株主の指定する口座に送金されていること、③請求人は、本件預託金に係る残高相当額を別段預金として資産の部に計上していること、並びに④エスクロウ口座に係る手数料等を全額請求人が負担していること、等を併せ考えると、本件預託金及び本件利子相当額は、売主に帰属しているとは認められず、請求人(買主)に帰属すると認めるのが相当である。そうすると、請求人は、売主に対し買収対価の留保部分に係る債務を有しており、支払が繰り延べられている本件預託金に期間経過に伴う利子相当額を付して売主へ支払っていることから、当該利子相当額は、所得税法第161条第6号に規定する貸付金(これに準ずるものを含む。)の利子に該当すると認められる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.8.8東裁(諸)平17-28)

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支部名
東京
裁決番号
平160186
裁決年月日
平成17年1月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202301000
争点
23源泉徴収/1利子所得の源泉徴収
事例集登載頁
裁決事例集 №69・153ページ

要旨

○ 原処分庁は、外国法人に対して譲渡担保が設定された金銭債権の利子は、当該外国法人の国内源泉所得であり、当該金銭債権の利子を支払った請求人には、源泉所得税を徴収して納税する義務があるとして、源泉所得税の納税告知処分等を行った。しかしながら、当該債権譲渡担保においては、担保設定者が、当該金銭債権に係る元利金の収受権を保持し、かつ、実際にその利子に係る収益を享受しており、担保設定のために形式的に当該金銭債権が担保権者に譲渡されたことが明らかであるから、所得税法上、当該金銭債権の利子に係る所得は担保設定者に帰属すると解するのが相当である。したがって、請求人が支払った金銭債権の利子は、担保権者である外国法人に対するものとは認められないから、請求人には源泉所得税の納税義務は生ぜず、原処分はいずれもそのすべてを取り消すべきである。(平17.1.31東裁(諸)平16-186)

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支部名
東京
裁決番号
平150084
裁決年月日
平成15年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202301000
争点
23源泉徴収/1利子所得の源泉徴収
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 預金については所得税法で定義されたものがないから、所得税法における預金の意義については、一般に預金と称される取引をいうものと解すべきであり、一般的に預金とは、銀行業務に認められた資金の調達方法であるところ、法律的には、民法第666条に規定される消費寄託により寄託された金銭と解するのが相当である。そうすると、いわゆる銀行預託型デット・アサンプション契約は、原債務である社債の元利金の支払日を返還期限として金融機関が一定の金銭の寄託を受け、当該寄託を受けた金銭に、寄託を受けた期間に係る利子に相当する金額を加えた金額を社債発行会社に返還するという消費寄託契約と、社債元利金に相当する金額を社債発行会社に代わって受託会社に支払うことの委任契約とが複合した契約と認めることができるから、請求人がデット・アサンプション契約により受領した金銭の法的な性格を総合的に判定すると、当該金銭は、銀行業を営む請求人に対して消費寄託により寄託された金銭であるから、預金とみるのが相当である。なお、民法第666条に規定する消費寄託も返還の時期を定めることを否定するものではないから、定期預金のように期限到来前に返還を請求することができないものについても、消費寄託に含まれ、当該金銭が社債発行会社の任意により返還請求できない旨の定めがあるとしても、上記判断を否定する根拠とはならない。(平15.10.16東裁(諸)平15-84)

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支部名
東京
裁決番号
平150074
裁決年月日
平成15年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202301000
争点
23源泉徴収/1利子所得の源泉徴収
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 預金については所得税法で定義されたものがないから、所得税法における預金の意義については、一般に預金と称される取引をいうものと解すべきである。一般的に預金とは、銀行業務に認められた資金の調達方法であるところ、法律的には、民法第666条に規定される消費寄託により寄託された金銭と解するのが相当である。そうすると、いわゆる銀行預託型デット・アサンプション契約は、原債務である社債の元利金の支払日を返還期限として金融機関が一定の金銭の寄託を受け、当該寄託を受けた金銭に、寄託を受けた期間に係る利子に相当する金額を加えた金額を社債発行会社に返還するという消費寄託契約と、社債元利金に相当する金額を社債発行会社に代わって受託会社に支払うことの委任契約とが複合した契約と認めることができるから、請求人がデット・アサンプション契約により受領した金銭の法的な性格を総合的に判定すると、当該金銭は、銀行業を営む請求人に対して消費寄託により寄託された金銭であるから、預金とみるのが相当である。なお、民法第666条に規定する消費寄託も返還の時期を定めることを否定するものではないから、定期預金のように期限到来前に返還を請求することができないものについても消費寄託に含まれ、当該金銭が社債発行会社の任意により返還請求できない旨の定めがあるとしても、上記判断を否定する根拠とはならない。(平15.10.9東裁(諸)平15-74)

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支部名
東京
裁決番号
平150074
裁決年月日
平成15年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202301000
争点
23源泉徴収/1利子所得の源泉徴収
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各超過額が所得税法第23条第1項の預貯金の利子等に該当したとしても、本件各超過額は請求人のP国支店から支出されたものであり、所得税法第212条第3項の国内における支払に該当しないから源泉徴収義務は発生しないと主張する。利子等の支払地について、所得税法第17条第1項は、利子等の支払をする者のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、その者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもののその支払の日における所在地と規定しているところ、「その支払事務を取り扱うもののその支払日における所在地」は、支払事務を現実に行っている事務所の所在地をいうものと解するのが相当である。P国支店は、上記のとおり、その支店所在地とされている場所に支店としての実体を有せず、また、P国支店における銀行業務の実態は、全て請求人の本店のマーケット管理部で行われ、また、P国支店の口座の管理及び同口座からの送金処理に関する手続も本店内で行なわれているから、利子の支払地は、支払口座の名義とされているP国支店ではなく、請求人の本店とみるのが相当であり、利子がP国支店の登記上の所在地において支払われたと認めることはできない。(平15.10.9東裁(諸)平15-74)

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支部名
東京
裁決番号
平150074
裁決年月日
平成15年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202301000
争点
23源泉徴収/1利子所得の源泉徴収
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各社債については社債利息の支払の際に所得税法第212条第3項の規定に基づく所得税の源泉徴収を行っており、仮に本件各超過額についても所得税の源泉徴収が必要となれば、本件取引を通じて行われる本件各元利金の支払について、その過程において課税が重複することとなり、本件各納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件各社債の利息及び本件各履行引受契約に基づく本件各超過額は、いずれも所得税法第23条第1項に規定する利子所得に該当するものであり、これらはいずれも所得税法第212条第3項の規定により所得税の源泉徴収をしなければならないことは明白であり、請求人の主張には理由がない。(平15.10.9東裁(諸)平15-74)

支部名
東京
裁決番号
平150056
裁決年月日
平成15年9月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202301000
争点
23源泉徴収/1利子所得の源泉徴収
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の米国A支店が米国法人との間で行った債券の買戻条件付売買契約(いわゆる債券レポ取引、以下「本件取引」という。)により調達した資金に係る利子につき、原処分庁は、本件取引は、請求人の本店が米国A支店を経由して資金を調達したものであり、同支店が本件取引の相手方である米国法人に支払った利子は国内源泉所得に該当し、源泉徴収が必要である旨主張する。しかしながら、日米租税条約第6条(2)ただし書に規定する本件取引に係る債務の帰属及び利子の負担は恒久的施設である米国A支店であると判断するのが相当であり、契約当事者の同支店ではなく、請求人の本店が利子を負担し、本店に債務が帰属するとの原処分庁の主張は採用できない。したがって、当該利子は我が国の国内源泉所得に該当しないので、源泉徴収は要しない。(平15.9.9東裁(諸)平15-56)

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