202302990所得税法23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/3その他
- 5件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280043
- 裁決年月日
- 平成29年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302990
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/3その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、警察が反社会的勢力の関係者とみている個人(甲)を請求人の株主から除外しておかなければ、請求人の警備業の認定が取り消されるおそれがあると考え、甲を請求人の株主から除外するために、甲と株式譲渡契約(本件譲渡契約)を締結したが、実際には、甲が請求人の株主であることと警備業の認定とは関係がなかったこと、また、本件… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平270003
- 裁決年月日
- 平成27年9月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302990
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/3その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、株主から取得した自己株式(本件株式)は、その取得にやむを得ない理由があり、かつ、他の株主に売却する予定で取得したものであるから、その取得は所得税法施行令第61条《所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等》第1項第8号に規定する「合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主の買取請… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260061
- 裁決年月日
- 平成27年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302990
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/3その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、所得税法第25条《配当等とみなす金額》第1項の規定が適用されるのは、発行会社に直接払込みを行い、株式を取得した当初の株主から発行会社が自己株式を取得した場合に限定されるべきであるから、本件のように、発行会社が当初の株主ではない第三者から自己株式を取得した場合には適用されない旨主張する。しかしながら、所得税… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190060
- 裁決年月日
- 平成20年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302990
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/3その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、みなし配当所得の金額は、代物弁済された株式の時価である類似業種比準価額を基礎として計算することになるから、1株当たり630円で計算すべきである旨主張する。しかしながら、みなし配当所得の金額は、株主が交付を受けた金銭等の額を基に計算することから、本件においては、代物弁済により消滅した債権額が問題となり、ひい… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190060
- 裁決年月日
- 平成20年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302990
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/3その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、①公開会社の自己株式取得は譲渡益課税が適用されるのに、非公開会社にはみなし配当課税がされるのは不平等であること、②同じ自己株式取得であっても持株会から直接取得した場合と第三者を介した場合とで請求人の負担する税額に大きな差があること、③本件は結果として自己株式取得となっただけで、請求人が自己株式取得を目的と… 続きを読む
同一裁決
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