裁決要旨 3その他
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280043
- 裁決年月日
- 平成29年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302990
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、警察が反社会的勢力の関係者とみている個人(甲)を請求人の株主から除外しておかなければ、請求人の警備業の認定が取り消されるおそれがあると考え、甲を請求人の株主から除外するために、甲と株式譲渡契約(本件譲渡契約)を締結したが、実際には、甲が請求人の株主であることと警備業の認定とは関係がなかったこと、また、本件譲渡契約により、みなし配当課税という予期せぬ課税負担を強いられたことから、本件譲渡契約には法律行為の要素に錯誤があり無効である旨主張する。しかしながら、本件譲渡契約の締結の時点において、甲が請求人の株主に留まったままで警察の立入検査を受けても、警備業の認定が取り消されることはないことが客観的事実として存在したとは認められず、請求人が甲を株主から除外しておかなければ警備業の認定を取り消されるか否かは、将来発生するか否か不確定な事象に当たり、請求人及び甲はその予測をしたにすぎないと認められる。また、請求人及び甲において、本件譲渡契約の目的は、警備業の認定取消しを回避することにあり、みなし配当課税が発生する可能性すら認識していないことから、本件譲渡契約時に、みなし配当課税が生ずるという動機を有し、当該動機を示して本件譲渡契約を締結したものとも認められない。したがって、請求人及び甲に錯誤があったとは認められず、本件譲渡契約が錯誤により無効であるということはできない。(平29. 2.21 大裁(諸)平28-43)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平270003
- 裁決年月日
- 平成27年9月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302990
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、株主から取得した自己株式(本件株式)は、その取得にやむを得ない理由があり、かつ、他の株主に売却する予定で取得したものであるから、その取得は所得税法施行令第61条《所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等》第1項第8号に規定する「合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主の買取請求に基づく買取り」に準ずる取得として、所得税法第25条《配当等とみなす金額》第1項第4号に規定する「自己の株式の取得」から除かれるべき取得である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件株式の取得は経営方針の違いのためにしたのであって、所得税法施行令第61条第1項第8号の規定を適用することはできない。したがって、請求人の本件株式の取得は、所得税法第25条第1項第4号に規定する「自己の株式の取得」に該当する。(平27. 9.29 広裁(諸)平27-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260061
- 裁決年月日
- 平成27年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302990
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法第25条《配当等とみなす金額》第1項の規定が適用されるのは、発行会社に直接払込みを行い、株式を取得した当初の株主から発行会社が自己株式を取得した場合に限定されるべきであるから、本件のように、発行会社が当初の株主ではない第三者から自己株式を取得した場合には適用されない旨主張する。しかしながら、所得税法第25条第1項第4号は、法人の株主等が当該法人による自己株式の取得により金銭等の交付を受けた場合において、その金銭等の額が当該法人の資本金等の額のうちその交付の基因となった当該法人の株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額に係る金銭等は、同法第24条《配当所得》第1項に規定する剰余金の配当等とみなす旨規定するところ、その趣旨は、法人による自己株式の取得は、形式的には剰余金の配当ではないものの、当該取得の対価のうち当該株式に対応する資本金等の額を超える部分は、経済的実質としては法人利益の処分と同視できることから、これを配当とみなして、当該法人利益を受けた株主等に所得課税をすることにあるものと解されるのであって、所得税法第25条第1項に規定する「剰余金の配当」を当初の株主からの取得に限定すべき理由はなく、また、同法の規定上も限定は付されていないことから、請求人の主張を採用することはできない。(平27. 5.20 大裁(諸)平26-61)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190060
- 裁決年月日
- 平成20年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302990
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、みなし配当所得の金額は、代物弁済された株式の時価である類似業種比準価額を基礎として計算することになるから、1株当たり630円で計算すべきである旨主張する。しかしながら、みなし配当所得の金額は、株主が交付を受けた金銭等の額を基に計算することから、本件においては、代物弁済により消滅した債権額が問題となり、ひいては代物弁済された株式の時価が問題となるところ、本件の代物弁済は請求人と持株会の間で1株4,050円とする合意があったこと、持株会の会員に対する配分価額及び会員からの買戻価額は平成6年以降1株当たり4,050円であること、請求人は持株会に対し同会が会員から1株当たり4,050円で買戻すことを前提とした資金を貸し付けていること、請求人の1株当たりの純資産額は平成11年から平成16年の決算において2,700〜2,800円台で推移しており大きな変動はないこと、請求人が持株会の保有する請求人の発行株式の散逸を防止するため、一定程度有利な条件で買い取ることも通常の経済取引としてあり得ることなどを併せ考えると、代物弁済を行うに当たり1株当たりの価額を4,050円としたことには、経済的合理性があると認められるから、当該価額は、正常な取引に基づく時価と認めるのが相当である。(平20. 6.18 大裁(諸)平19-60)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190060
- 裁決年月日
- 平成20年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302990
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①公開会社の自己株式取得は譲渡益課税が適用されるのに、非公開会社にはみなし配当課税がされるのは不平等であること、②同じ自己株式取得であっても持株会から直接取得した場合と第三者を介した場合とで請求人の負担する税額に大きな差があること、③本件は結果として自己株式取得となっただけで、請求人が自己株式取得を目的として代物弁済をしたものではないこと、④税法上みなし配当課税においては、その原因事由を検討すべきであるところ、本件においては、持株会に代物弁済した株式に関する利益は発生していないこと、⑤源泉徴収は、支払者がその所得を支払う際に所定の所得税を徴収し、これを国に納付し、最終的には所得者が確定申告等により精算する仕組みであるから、最終的な所得者を特定せずに処分を行うことは趣旨に反することから原処分は不当である旨主張する。しかしながら、①公開会社であっても、本件のように相対取引で自己株式を取得した場合はみなし配当課税が行われること、②現実に第三者を介する方法を請求人が採らなかった以上やむを得ないというべきであること、③請求人には本件の代物弁済が自己株式取得に該当するという認識があり、また、みなし配当課税は請求人が自己株式の取得を目的としていたか否かによって適用が左右されるものではないこと、④本件において課税関係が帰属するのは会員であり持株会ではないから、持株会における利益等を考慮する必要はないこと、⑤納税告知書に最終的な所得者を記載することは法令上求められておらず、また、持株会が民法上の組合であっても、人格のない社団等であっても源泉徴収すべき税額は変わらず、さらに、請求人は不服審査手続において事実関係を争い最終的な所得者を特定することができることからすると、原処分が不当であるとは認められない。(平20. 6.18 大裁(諸)平19-60)
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