税務法規集

202303010所得税法23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/1支払者の源泉徴収義務(1/2)

掲載要旨数
78件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、原処分の対象となった外注費(本件外注費)について、請求人の取締役(本件取締役)に対する給与に該当せず、請求人に源泉所得税等の納付義務はない旨主張する。しかしながら、本件外注費に係る請求書は、本件取締役が作成したものであること、本件外注費が振り込まれた預金口座(本件口座)が本件取締役の母親の名義で、本件取締… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人と「業務委託契約書」等を取り交わした警備員ら(本件警備員ら)に支払った報酬(本件警備員ら報酬)について、①本件警備員らとの関係は請負契約又は委任契約であること、②本件警備員ら報酬は、請求人が警備業務を受託している各取引先(本件各取引先)から受け取る報酬額と直接的な因果関係があり、本件警備員らは本件各… 続きを読む

同一裁決

要旨

〇請求人は、請求人が営む梱包業に従事する作業員(本件各作業員)に対して支払った金員(本件支払額)について、請求人と本件各作業員との間で締結した業務委託契約に基づく報酬であるから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、本件各作業員は、各人が作業する作業所において、業務に… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、雇用契約を解除し他の外注先と同様に扱うこととした作業員(本件作業員)に対して作業の対価として支出した金員(本件支出金)は外注先に対する対価として支払ったものであるから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、給与等に該当するか否かは形式的な雇用契約の存否等の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、家庭教師を一般家庭に派遣する事業(本件事業)において、家庭教師(本件家庭教師)と請求人とは指導委託の関係であるから、本件家庭教師に支払う金員(本件金員)は所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等(給与所得)ではなく、報酬(雑所得)である旨主張する。しかしながら、本件家庭教師は自己の計算と危険にお… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が関与する貸金業(本件貸金業)の経営者ではなく、本件貸金業に従事する従業員に対して支払われた給与等の支払者ではないから、当該給与等の支払に係る源泉徴収義務がない旨主張する。しかしながら、所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項にいう「支払をする者」とは、一般に、当該給与等の支払義務を負う者と解され、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本来の納税義務者(本件納税者)が自己が事業主体であるとして申告した事業(本件事業)について、本件納税者が代表取締役を務める法人(本件法人)の名義が使用されていたこと及び本件事業の従事者(本件従事者)が当該事業主体は本件法人であると認識していたことなどからすれば、本件事業の事業主体は本件法人であり、本件従事… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、麻酔科医師(本件医師)に対して、手術室における麻酔業務等(本件麻酔業務等)の労務の対価として支払った報酬(本件報酬)は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、①麻酔を行う対象、場所、時間など本件麻酔業務等の一般的な態様について、請求人が本件医師に一定程度の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、デリバリーヘルス(デリヘル)A店の店長甲及びデリヘル5店(本件各店)の「統括」である乙の両名とは雇用関係になく、また、両名に対する支払は、出来高払いとなっていたことから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、甲及び乙の両名は、デリヘル店の事務所に1か月の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、本件飲食店の経営主体は請求人の父ではなく請求人であり、請求人は本件飲食店の従業員に対して支払われた給与等及び税理士に対して支払われた税理士報酬の支払者であることから、当該給与等及び報酬について源泉徴収義務がある旨主張する。しかしながら、本件飲食店の経営主体は請求人の父であったと認められ、当該給与等及び報… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、風俗店4店舗(本件各店舗)の経営者は甲であり、請求人は本件各店舗の従業員に対する各給与(本件各給与)の支払者ではないから、本件各給与について所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項及び東日本大震災の復興財源の確保に関する特別措置法第28条《源泉徴収義務等》第1項に規定する源泉徴収義務はない旨主張する。しか… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の各関係会社(本件各関係会社)が総勘定元帳に計上した給料手当等(本件各給料手当等)は、請求人が支払ったものではないから、請求人は、本件各給料手当等につき、所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項に規定する「支払をする者」でなく、源泉徴収義務者に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各関係会社が雇用… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の各関係会社(本件各関係会社)名義で納付された源泉所得税は、請求人により納付されたとみなされる旨主張する。しかしながら、本件各関係会社名義の源泉所得税が、本件各関係会社名義で納付されており、外観上一見して当該納付した者が請求人であると判断できないから、本件各関係会社の名義でされた源泉所得税の納付は、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が総勘定元帳に計上した請求人が雇用したとする労働者(本件各労働者)に対する給料手当等(本件各給料手当等)は、請求人が支払ったものであるから、請求人が、本件各給料手当等につき所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項に規定する「支払をする者」であり、源泉徴収義務者に該当する旨主張する。しかしながら、請求… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が総勘定元帳に計上した請求人が雇用したとする労働者(本件各労働者)に対する給料手当等(本件各給料手当等)は、請求人が支払ったものであるから、請求人が、本件各給料手当等につき所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項に規定する「支払をする者」であり、源泉徴収義務者に該当する旨主張する。しかしながら、請求… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、総勘定元帳に計上した請求人が雇用したとする労働者(本件各労働者)に対する給料手当等(本件各給料手当等)は、請求人が支払ったものであるから、請求人が、本件給料手当等について所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項に規定する「支払をする者」であり、源泉徴収義務者に該当する旨主張する。しかしながら、請求人と請求… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する診療施設において診療行為に従事する医師(本件医師)の当該診療行為という労務の提供に対する対価(本件対価)を、本件医師の申出により法人名義の預金口座に振り込んで支払っていたことについて、本件対価の支払は、居住者である本件医師に対してではなく、法人に対して行ったものであるから、請求人には、所得… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の元勤務先X社の海外に所在する親会社Y社の株式報酬制度に基づいて付与された株式を無償で取得する権利(アワード)が権利確定したことにより、各アワードに対応するY社株式を無償で取得したことによる利益の支払について、X社は請求人との雇用契約の中で、平成14年の業績に対する年間の株式報酬として各アワードを請… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、塗装作業に係る対価の支払先(本件各支払先)は、それぞれ独立した請負業者として請求人から業務を請け負っていたことが明らかであり、当該業務の対価の額(本件各支払金)は給与等には当たらない旨主張する。しかしながら、本件各支払先は、①請求人の指揮命令に服して空間的、時間的な拘束を受けて継続的ないし断続的に作業に従… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件給与等に係る源泉徴収義務者は、本件給与等の支払をする者であるところ、単に支払明細書を作成し、給与等を手渡す等の事務を行う者は給与等の支払をする者には該当せず、従業員を雇用していない請求人は本件給与等の支払をする者には該当しない旨主張する。しかしながら、入金管理等の状況、人件費等の管理状況、事業場の経費… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、雇用していない従業員の給与に係る源泉徴収義務は請求人に生じておらず、本件各納税告知処分の基となった実質所得者課税の判定は誤りであるから、本件各納税告知処分等も取り消されるべきである旨、仮に請求人が各事業場の給与の支払者に該当するとしても、親族により源泉徴収義務は適法に履行されていたのであるから原処分は取り… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、代表者の個人口座に入金された金額は、代表者が個人的に費消したと認められることから、同人に対する給与に該当する旨主張する。しかしながら、当該個人口座への入金と同日に出金されているものについては、当該出金額を代表者が全額費消したとする証拠がないことから、代表者がそれを利得したとするのは相当でない。(平24.… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、甲ら元取締役の新株予約権の行使に当たっては、その目的である株式が信託銀行から直接甲らに交付されるので、請求人から支払が行われておらず、請求人が当該株式から源泉所得税額相当額を徴収することは実務上不可能であるから、当該経済的利益については請求人に源泉徴収義務がない旨主張する。しかしながら、請求人は、新株予約… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁から、請求人と当時その理事長であった者(元理事長)との間で締結した不動産売買付債務免除契約によって請求人が元理事長に対して行った債務免除(本件債務免除)は、元理事長に対する役員給与になるとして源泉所得税の納税告知処分(本件納税告知処分)を受けたことに対し、本件債務免除に係る経済的な利益について、源… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人が国外勤務を終えて帰国した海外出向社員ら(本件海外出向社員ら)の外国所得税額(本件外国所得税額)をその帰国後に納付したことについて、原処分庁が居住者に対する給与等の支払に当たるとして、源泉所得税の納税告知処分等をしたのに対し、請求人は、海外出向社員の外国所得税額を請求人が負担することは海外勤務規定においてあら… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人の海外事業所に勤務していた海外勤務者本人が納付すべき外国所得税について、請求人が当該海外勤務者の帰国後に同人らに代わり納付したことは、当該海外勤務者に経済的利益の供与(給与等の支払)をしたものであり、当該海外勤務者の海外事業所勤務期間中の所属先が請求人のa本社であったことからすれば、a本社において… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が運営する霊園(本件霊園)を支配管理し、実質的にその利益を享受しているのはA社であり、本件霊園に係る業務に従事する者(本件各従事者)に対して支払われた給与(本件給与)の支払者はA社であることから、請求人に源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、①契約当初の頃から、請求人がA社に一定額の業務委託料… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する飲食店において客を接待する業務に従事する本件従事者はホステス等に該当することが明らかであるので、本件従事者に対して支払った本件金員は、所得税法第204条《源泉徴収義務》第1項第6号に規定する報酬等に該当する旨主張する。しかしながら、本件従事者は、請求人の指揮命令に服し、空間的、時間的な拘束… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件キャバクラ事業の経営主体はA法人であり、本件従業員等に対する金員の支払者ではない旨主張する。しかしながら、請求人は、①各店舗の開設費用など本件事業に要する費用を負担していたこと、②各店舗の経営について指示監督を行うとともに、各店舗の従業員の人事権を掌握していたこと、及び③請求人が経営主体であると主張す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件従業員が請求人の従業員である認識はなく、各人が確定申告をしている旨、また、本件従業員が請求人の従業員である根拠がないとか、請求人は本件従業員に対し労務管理上の指揮命令をしたこともない旨主張する。しかしながら、請求人が本件美容室を経営し本件収益が請求人に帰属し、本件従業員も請求人によって雇用され給与の支… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件各講師に対する報酬は、請求人の指揮命令のもとで提供した労務の対価ではないから給与ではなく外注費であり、本件報酬について所得税の源泉徴収義務はない旨主張するが、本件各講師については、①請求人によって場所的、時間的な拘束を受け、②役務の提供に継続性があり、③請求人と直接支配従属の関係にあり請求人の指揮命令… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件各関連法人は、法人としての事業実態を有しており、請求人のダミー法人ではなく、法人としての実体を有した上で本件給与等を支払っていたものであり、所得税の源泉徴収は本件給与等を実際に支払った本件各関連法人において源泉徴収すべきものであって、請求人には、本件給与等に係る源泉徴収義務がない旨主張する。しかしなが… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、A有限会社に貸し付けているマンション(以下「本件マンション」という。)の管理業務(以下「本件管理業務」という。)を行っているB及び本件マンションの清掃業務(以下、「本件清掃業務」といい、本件管理業務と併せて「本件管理業務等」という。)を行っているCに対して請求人が支払った報酬(以下「本件各報酬」という。)… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、所得税基本通達28−1に定める宿直料又は日直料の一部非課税の取扱いについて、宿直料が実費支弁の性格を有するので、宿直における仕事の内容及びその責任の軽重などにかかわらず一律4,000円までを非課税とするものであり、宿直とは夜間勤務のことをいうのであるから、請求人が設置する救急病院等に勤務する医師等に対する… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、事業実態のない各関係会社名義を用いての源泉所得税の納付であったものとしても、それは請求人が法定期限内に納付していたものであるから、請求人による納付があったものと扱うべきである旨主張する。しかしながら、租税法は、源泉徴収義務者本人が第三者名義で源泉所得税を徴収・納付することを予定していないというべきであり、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者の母親は役員としての勤務実態があったもので、母親に対する役員報酬が振り込まれていた母親名義の預金口座は、母親が請求人の経営のために使用することを承知して代表者に口座の管理を任せていたものであるから、代表者の母親に対する役員報酬は実際に支給されたとみるべきである旨主張する。しかしながら、代表者… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の実質経営者の両親は役員としての勤務実態があったもので、両親に対する役員報酬が振り込まれていた両親名義の預金口座は、両親が請求人の経営のために使用することを承知して実質経営者に口座の管理を任せていたものであるから、実質経営者の両親に対する役員報酬は実際に支給されたとみるべきである旨主張する。しかしな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、業務委託契約書に基づいて、甲から本件店舗に従業員の派遣を受け、甲に委託報酬を支払っているのであり、本件店舗の従業員に対する給与を支払っていないから、源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、①請求人と甲との間で業務委託契約が成立していたとは認められないこと、②本件店舗は請求人により営まれていること、③本… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人に勤務する教授A、B、C三名について、その在外研究期間は、請求人が定める在外研究規程によれば、国外の大学で行う学術研究(以下「在外研究」という。)が最長1年間とされており、出発日を除くと、所得税基本通達3−3に定める「その地における在留期間が契約等によりあらかじめ1年未満となることが明らかである場… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件各年分以前の税務調査において講師に対して支払った報酬は外注費であると認定を受けたにもかかわらず、今回の調査においてこれらが給与と認定されており、原処分庁の認定には誤りがある旨主張する。しかしながら、請求人が学習塾を営んでいると認められること、講師の中には請求人と雇用契約を締結している者もいること、請求… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁が各院長名義で行われていた医業の実質経営者は請求人であり、同医業から生じる所得は、すべて請求人に帰属し、源泉徴収義務者も請求人であるとして行った源泉所得税の納税告知処分に対して、請求人は、各医院の従業員等に対する給与等に対する源泉所得税は、各院長を源泉徴収義務者として納付しており、当該源泉所得税に係る請求人… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、作業員に支払った報酬は請負契約に基づく対価であり、雇用契約又はこれに類する原因に基づく対価ではないから、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、所得税法第28条第1項に規定する給与等とは、労務の提供が自己の危険と計算によらず、他人の指揮命令ないし組織の支配に服してなされ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、源泉徴収義務者が源泉所得税を徴収しなかったとしても、受給者がその所得を確定申告し、納税すれば源泉所得税相当額が国庫に歳入される以上、その時点で源泉徴収義務は消滅する旨主張する。しかしながら、源泉所得税の納税義務を負う者は、源泉徴収の対象となるべき所得の支払者であって(所得税法第183条第1項、第204条第… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、複数のクリニックを擁するグループの実質的な経営者であり、請求人が各クリニックの院長に支払った金額には、給与に相当する部分と各クリニックの事業に係る収支の精算金に相当する部分があり、請求人は、給与に相当する部分について源泉徴収しており、他方、精算金に相当する部分については、源泉徴収義務はない旨主張する。 し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁が、各院長名義で行われていた医業の実質経営者は請求人であり、同医業から生じる所得はすべて請求人に帰属するものであり、源泉徴収義務者も請求人であるとして行った源泉所得税の納税告知処分に対して、請求人は、各医院の従業員等に対する給与等に対する源泉所得税は、各院長を源泉徴収義務者として既に納付しており、当該源泉所… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が外国から招へいし、取引先で公演を行った外国人芸能人に対して支払った人的役務の提供に対する報酬について、請求人と当該外国人芸能人の間に雇用関係はないから、所得税の源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、公演契約書の記載等によれば、請求人が上記外国人芸能人を雇用していることは明らかであるから、請求… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、現地プロモーター及び本件タレントに直接支払いをしたのは本件各出演店であるから、源泉徴収をすべきなのは本件各出演店であり請求人に源泉徴収義務は存しない旨主張する。しかしながら、現地プロモーターは請求人に本件タレントを斡旋し、請求人が本件各出演店に本件タレントを派遣していること及び請求人と現地プロモーターとの… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が支給する宿日直手当は、労働の対価ではなく、待機勤務によって増加する費用の弁償であるから、所得税基本通達28−1の但書に規定する課税されない宿直料、日直料に該当し、非課税とすべきである旨主張する。しかしながら、所得税基本通達28−1のただし書が想定している一般的な宿日直とは、所定労働時間外又は休日に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が行った役員等の個人的費用の支払については、既に死亡した受給者を除き、受給者から返済を受けることが取締役会の決議により既に確定しているから、その受給事実はないこと、すでに死亡した受給者については、同人から所得税を徴することはできないことから、各受給者に係る納税告知処分はいずれも違法である旨主張する。… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が支給する宿日直手当は、労働の対価ではなく、待機勤務によって増加する費用の弁償であるから、所得税基本通達28−1のただし書に規定する課税されない宿直料、日直料に該当し、非課税とすべきである旨主張する。しかしながら、所得税基本通達28−1のただし書が想定している一般的な宿日直とは、所定労働時間外又は休… 続きを読む

同一裁決

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