税務法規集

202303021所得税法23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分

掲載要旨数
35件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
令070069
裁決年月日
令和7年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、代表者の知人(本件知人)が請求人名義の預金口座を利用した取引(本件取引)を通じて私的な用途に費消した金額(本件費消額)は、本件知人が請求人のみなし役員に該当しないことから、請求人から本件知人に対する所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等(給与等)に該当しない旨主張する。しかしながら、本件知人は… 続きを読む

同一裁決

支部名
金沢
裁決番号
令050006
裁決年月日
令和6年6月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、取引先から請求人の代表者(本件代表者)名義の普通預金口座(本件代表者口座)に振り込まれた各金員(本件各金員)について、本件代表者が請求人の事業遂行のために直接必要な費用に使用しており、個人的な費用に費消した事実はないから、請求人が本件代表者に支払った賞与には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の経営… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
令040005
裁決年月日
令和5年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の理事長(本件理事長)が収受し利得したと認定した各金員(本件各金員)の一部は本件理事長は収受しておらず、また、一部は本件理事長に対する貸付金として修正申告を行ったから、本件各金員は本件理事長に対する給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、本件理事長は請求人の法人経営の実権を掌握し、請… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
令040006
裁決年月日
令和5年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の所有する車両の売却代金のうち、請求人のいわゆるみなし役員(本件みなし役員)が現金で収受した金員(本件各金員)について、本件みなし役員に対する貸付金として処理されるべきものであり、かつ、請求人は、本件各金員を本件みなし役員に対する給与等とする決定はしていないから、本件みなし役員に対する給与等に該当し… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平300009
裁決年月日
平成30年11月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人から請求人の理事長(本件理事長)に移動等した金員について、①本件理事長は、第三者からの借入金を請求人に寄附しておりその返済に充てたもので実質的には何ら利得していない、②本件理事長が請求人から金員の受領等をしていても、本件理事長はそれらを請求人の運営資金に充てているから、何ら利得していない、③本件理事… 続きを読む

支部名
熊本
裁決番号
平260008
裁決年月日
平成27年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)名義の普通預金口座に振り込まれた金員(本件金員)は請求人の酒類の販売に係る対価ではなく、本件代表者所有の物品を販売した対価であり、本件代表者に帰属するものであるから、本件金員は請求人から本件代表者に支給された賞与ではない旨主張する。しかしながら、①請求人が本件代表者所有の物品を… 続きを読む

同一裁決

支部名
高松
裁決番号
平260011
裁決年月日
平成27年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が所有していた機械(本件機械)の売却代金の一部(本件金員)が請求人の代表者名義の預金口座(本件口座)に振り込まれていたとはいえ、本件金員は請求人の資金繰りに充てられ、当該代表者個人が本件金員を費消した事実もないから、請求人が当該代表者に対して賞与として本件金員を支払ったとはいえない旨主張する。しかし… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、雑収入の一部を故意に収入に計上しなかったことは認めるものの、請求人の代表者がこれを個人的に費消した事実はない旨主張する。しかしながら、雑収入の一部を現金で収受してこれを帳簿に記載しないなど、当該金員の処分については明らかでないことについては、当該金員の取引及び決済の状況、代表者が請求人の株式総数の9割以上… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平230017
裁決年月日
平成23年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、給与と認定した理由の説明等がないことから違法である旨主張する。しかしながら、帳簿に記載することなく行った中古品取引は、請求人の事業活動として行われたと認められ、その売上げは請求人代表者の個人口座に直接入金され、個人的使途に利用されており、請求人代表者が自己の権限を濫用して請求人の事業活動を通じて得た金員を… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平230018
裁決年月日
平成23年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人代表者の個人口座に入金された金員が、請求人が行った工事代金の一部であることは認めるが、当該金員は請求人代表者からの借入金の一部を返済したものであり、給与を支給したのではない旨主張する。しかしながら、当該金員が入金された口座は、代表者の個人的使途に利用されていることから請求人代表者が自己の権限を濫用し… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平220062
裁決年月日
平成23年6月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人の住職(本件住職)が就任の際に、請求人の宗派の僧侶又はその配偶者から受け取ったお祝い金(本件祝い金)は、本件住職が請求人の住職に就任したことにより、同じ宗派内の地位及び役職を有する僧侶等から享受したものであり、また、新任の住職の入院式(本件儀式)と本件祝い金には、相当の因果関係があると認められるか… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平220227
裁決年月日
平成23年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、帳簿書類に収益として計上しなかった布施収入等の使途について、請求人の代表役員が当該布施収入等に相当する金員を受け取った時点で知人等の第三者に対する一時的な貸付けのために使用したが、これは、請求人から代表役員に対し貸し付けたものであって、同人に対する給与ではない旨主張する。しかしながら、請求人の帳簿には当該… 続きを読む

同一裁決

支部名
福岡
裁決番号
平220003
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表取締役甲が本件預金口座を実質的に管理し、自由に出金することができる立場にあることから、本件預金口座からの現金出金額のうち使途が明らかでない金額は甲がなんらかの形で自己の用途に使用したものとして、甲に対する給与等に該当する旨主張する。しかしながら、確かに、本件預金口座は、請求人に帰属するものと… 続きを読む

同一裁決

支部名
札幌
裁決番号
平200014
裁決年月日
平成21年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、売上除外金について、調査担当者が代表者の個人預金及びその他の資産への化体は認められないとしているにもかかわらず、代表者の賞与と認定することは根拠を欠き違法である旨主張する。しかしながら、売上除外金相当額に見合う預金その他の財産は確認されず、代表者の個人的費消が明らかにはなっていないものの、代表者が売上除外… 続きを読む

同一裁決

支部名
高松
裁決番号
平190026
裁決年月日
平成20年6月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、簿外預金口座の通過量から売上除外金額を算定し当該売上除外金額を基に認定賞与の金額を決定する方法は乱暴である旨及び代表者らの役員報酬が当該簿外預金口座に入金されており原処分庁の認定賞与の金額の決定にはこの点が考慮されていない旨主張する。しかしながら、①売上除外に係る金員は、請求人の事業活動を通じて生じたもの… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平180039
裁決年月日
平成19年5月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、外国への輸出取引に係る売上げ(以下「本件売上げ」という。)の代金の一部は、外国の預金からA名義の預金を経由して、B名義の預金に入金され、B名義の預金から本件売上げに係るC社及びD社の仕入れ代金が支払われているから、その入金額と当該支払額の差額がBに対する賞与と認められる旨主張する。 しかしながら、B名義… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平170069
裁決年月日
平成18年6月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁が、審査請求人(以下「請求人」という。)に帰属する債券(以下「本件債券」という。)の売却代金等(以下「本件債券の売却代金等」という。)が現理事長個人名の口座に入金され、現理事長がこれを個人的に運用していることから、本件債券の売却代金等は現理事長に対する賞与であり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平170065
裁決年月日
平成18年6月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、投資ファンド会社から外国の受取口座に入金された月利1%の金員について、請求人及び請求人の代表者とも収受しておらず、また、請求人が月利1%の金員に相当する金員を請求人の代表者に役員報酬として支出した事実はない旨主張する。 しかしながら、請求人が、投資ファンド契約に係る金利1.84%を月利0.84%の金員と月… 続きを読む

同一裁決

支部名
沖縄
裁決番号
平170004
裁決年月日
平成17年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人の受取手形の取立額が社員Yの個人預金口座に入金され、本件取立入金額は社員Yから借り入れた金員の返還であるから、役員賞与と認定した納税告知処分は違法である旨請求人は主張する。しかしながら、請求人の社員Yは、請求人の実権を掌握していると認められ、そのような者の個人預金口座に受取手形の取立額が入金され、その額が請求… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
広島
裁決番号
平140064
裁決年月日
平成15年6月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者が管理、所有する他人名義預金及び家族名義預金への入金は代表者に対する賞与であるとしてされた納税告知処分について①経理担当である代表者の妻が勘違いして経理した、②認定された金額は、代表者が請求人へ返還したのであるから、当該処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、①他人名義預金は、キャ… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平140077
裁決年月日
平成15年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ Aは請求人の使用人ではなく、請求人の出資の全額を保有するいわゆるオーナーとして請求人の代表者を決定したり、代表者に指示して売上除外金を送金させ、あるいは、決算の際には必ず関与税理士と接触するなど、請求人の事業の主要な部分で経営に参画していたと認められるため、法人税法施行令第7条第1号に規定する「法人の使用人以外の者… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
熊本
裁決番号
平140009
裁決年月日
平成14年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、契約書、請求書等及び代金の振込預金口座の名義が請求人とされていることから、同口座に係る収益は請求人に帰属するとして、同預金から出金し、費消された金員は代表取締役に対する賞与に当たるとした原処分につき、同収益は実際に傭車を行い、従業員を従事させた同族グループの他の法人に帰属するものであるから、原… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平130235
裁決年月日
平成14年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、葬儀料理の仕出し業者が支払った紹介手数料の受領者は請求人の従業員であるから、請求人の代表者の認定賞与とした納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該紹介手数料は、請求人の収益に帰属するものであるところ、請求人の簿外預金等として留保されておらず、請求人の事業遂行上必要な支出に当てられている事実を… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平130070
裁決年月日
平成14年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集No.63・202ページ

要旨

○ 請求人は、本件普通預金からの払戻金の使途は、請求人の代表者Aに対する借入金の返済である旨主張するが、(1)Aが請求人の代表者として、その経営全般を掌握していること、(2)A自らが本件普通預金を管理して預入、払戻しを行っていたこと及び(3)請求人の帳簿に本件普通預金に係る入出金が記載されておらず、本件払戻金を須賀暢か… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平110109
裁決年月日
平成12年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、代表者の個人名義で株取引をしたのは請求人の墓地開発費を支出するためにやむを得ず行ったものであって、株式の売買に支出された金員は、実質的に請求人のものであり、給与の支給はしていない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、請求人は本件口座を開設するに当たり、請求人の従業員に知られないようにしているこ… 続きを読む

支部名
高松
裁決番号
平110059
裁決年月日
平成12年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 法人の代表取締役が個人的に所有していた重機を得意先にリースして得たとする収入は、請求人に帰属すると認められ、その代金が代表取締役個人の口座に振込まれ、費消されていることから、原処分庁が代表取締役に対する賞与と認定したことは相当と認められる。(平12. 6.14高裁(法・諸)平11-59) 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
札幌
裁決番号
平110031
裁決年月日
平成12年5月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人の簿外収入に係る金員が代表者個人名義預金に振り込まれた時点で代表者ら3名の役員に対する賞与になる旨主張するが、当該預金には請求人の工事代金が振り込まれているのみであるから代表者らに帰属する預金であるとは認められず、また、その預金からの出金額の使途について代表者らが個人的に取得費消したとする証拠も認… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
金沢
裁決番号
平100012
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人発注の増築工事に係る請負会社が、外注費として当時の理事長に支払った金員は、その請負会社と当時の理事長個人との取引であるから、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、請負会社が増築工事に係る工事代金を水増しして、当該金員が当時の理事長に支払われていることから、当該金員は、請求人発注の増築工事に係る… 続きを読む

支部名
熊本
裁決番号
平100059
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件売上除外に係る取引は、前代表者が個人で行ったものであるから、請求人から同人に対して臨時的な給与の支払(賞与)があったとしてなされた本件納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件売上除外は請求人が行っていると認められ、当該売上代金については、請求人の前代表取締役が個人的に費消したものと認めら… 続きを読む

同一裁決

支部名
熊本
裁決番号
平100054
裁決年月日
平成11年6月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、法人税の更正において、簿外所得の金額の内訳の計算上、簿外所得が属する事業年度末現在での資産化が不明であるという理由で算出される金額を賞与と認定したが、その金額の認定は具体性を欠き推認の根拠としては十分とはいえない。 また、Aに対する賞与と認定した金員を、Aが個人的に費消又は資産形成したこと又はそれを推認… 続きを読む

同一裁決

支部名
札幌
裁決番号
平090039
裁決年月日
平成10年6月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、本件手形の割引に係る受取利息は、請求人の代表者に対する役員賞与と認定しているが、請求人は、本件手形の割引に係る受取利息を含めて本件手形を取立て、その取り立てた金額を基に本件手形の割引を継続して行っていることが認められるから、本件受取利息は、請求人の代表者に対する役員賞与とは認められないが、本件手形の割引… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平090076
裁決年月日
平成10年2月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件売上げに係る金員を簿外仕入れの支払に充てており、請求人の代表取締役が取得した事実はない旨主張するが、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、(1)当該金員が帳簿に計上していない仕入代金の支払に充てられた事実は認められないこと及び(2)代表者が当該金員を管理していることからすると、当該金員は代表者に対… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平080041
裁決年月日
平成9年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件車両は請求人の取引先に無償で貸し付けたもので、売却したものでなく、また、取引先から受け取った手形は、請求人の代表取締役である個人が、取引先に貸し付けていた貸付金の返済として受け取ったものであり、本件車両の売却代金ではない旨主張する。しかしながら、(1)本件車両を無償で貸し付けたとする契約書の作成がない… 続きを読む

支部名
広島
裁決番号
平080054
裁決年月日
平成8年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 本件手帳には真実の売上げが記載されており、請求人は売上除外を行っていたと認めるのが相当であるところ、当該売上除外額は、(1)本件手帳に記載の支払金額が実際の取引に基づいて支払われており、公表の会計帳簿に計上がないことなどから請求人の事業遂行のために支出されたとは認められないこと、(2)請求人は代表者を中心とする同族… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平080015
裁決年月日
平成8年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 本件金員は、(1)除外した収益の一部及び架空に計上された外注費の合計額であること、(2)本件金員に相当する金額が請求人の資産として残っていたとする事実及び本件金員が請求人の費用等に充てられたとする事実を証する資料は見当たらないこと、(3)請求人の代表者は、各事業年度において、請求人の経営の一切を支配しており、請求人… 続きを読む

同一裁決

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