裁決要旨 1簿外収入等の処分

裁決要旨 1簿外収入等の処分

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支部名
東京
裁決番号
令070069
裁決年月日
令和7年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者の知人(本件知人)が請求人名義の預金口座を利用した取引(本件取引)を通じて私的な用途に費消した金額(本件費消額)は、本件知人が請求人のみなし役員に該当しないことから、請求人から本件知人に対する所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等(給与等)に該当しない旨主張する。しかしながら、本件知人は、請求人の事業運営に直接的かつ多大な利害関係を有する者として、請求人の事業運営上の重要事項に係る業務に単独で従事し、請求人の代表者印を自由に使用できる立場にあったほか、請求人の預金口座も管理していたのであるから、請求人の経営に従事していたといえるのみならず、請求人を実質的に支配していたということができるから、法人税法施行令第7条第1号に掲げる「法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの」、すなわち、みなし役員に該当し、かつ、請求人を実質的に支配していたと認められる。そして、本件費消額は、請求人を実質的に支配していたと認められる本件知人が本件取引を通じて得た利得であり、本件知人が請求人の資産から支出をし、その支出を利得し、費消したものであるといえ、請求人から本件知人に対する給与等として支給されたものと認められる。(令7.12. 1 東裁(法・諸)令7-69)

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支部名
金沢
裁決番号
令050006
裁決年月日
令和6年6月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先から請求人の代表者(本件代表者)名義の普通預金口座(本件代表者口座)に振り込まれた各金員(本件各金員)について、本件代表者が請求人の事業遂行のために直接必要な費用に使用しており、個人的な費用に費消した事実はないから、請求人が本件代表者に支払った賞与には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の経営権を握り請求人を実質的に支配している本件代表者は、本件各金員について、請求人の資産として計上すべきものであることを認識していた上、本件代表者口座に入金されていた事実を了知していたにもかかわらず、請求人の売上高計上の基礎資料である当該取引先宛の請求書を経理担当である本件代表者の妻に渡さなかったし、原処分庁の調査通知を受けるまでは本件代表者口座の存在を関与税理士に伝えていなかったと認められることなどから、こうした本件代表者の意図的な行為は、自己の権限を濫用したものと評価すべきである。そうすると、本件代表者は、自己の権限を濫用して、請求人の事業活動を通じて得た利得である本件各金員を自己の支配下においたというべきであり、当該利得が給与支出の外形を有しない利得であっても、請求人の資産から支出をし、その支出を利得したと認められ、さらに、請求人のために簿外経費等として支出した事実も確認できないから、本件各金員は、実質的に本件代表者がその地位及び権限に対して受けた賞与であると解するのが相当である。(令6. 6.17 金裁(法・諸)令5-6)

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支部名
名古屋
裁決番号
令040005
裁決年月日
令和5年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の理事長(本件理事長)が収受し利得したと認定した各金員(本件各金員)の一部は本件理事長は収受しておらず、また、一部は本件理事長に対する貸付金として修正申告を行ったから、本件各金員は本件理事長に対する給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、本件理事長は請求人の法人経営の実権を掌握し、請求人を実質的に支配していたと認められるところ、本件各金員は、本件理事長が請求人が負担すべき正規の代金であるかのように装って請求人の口座から請負業者等の口座に一旦振り込んだ上で現金で返金させたものと認められる。そして、本来請求人に返金されるべき本件各金員が、請求人に戻り請求人の資産を構成した形跡が一切うかがわれないことからすると、本件各金員について、請求人から本件理事長に貸し付けられたものと評価する余地はなく、本件理事長が、請求人の資産となるべき本件各金員を個人として収受し、利得したものと認められ、本件各金員は本件理事長に対する給与等に該当する。(令5. 1.20 名裁(諸)令4-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
令040006
裁決年月日
令和5年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の所有する車両の売却代金のうち、請求人のいわゆるみなし役員(本件みなし役員)が現金で収受した金員(本件各金員)について、本件みなし役員に対する貸付金として処理されるべきものであり、かつ、請求人は、本件各金員を本件みなし役員に対する給与等とする決定はしていないから、本件みなし役員に対する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件みなし役員が請求人の法人経営の実権を掌握し、請求人を実質的に支配していたところ、本件みなし役員は、当該売却代金の全部又は一部を現金決済とし、本件各金員を収受した事実を意図的に関与税理士に報告しなかったものであり、本来、請求人に帰属すべき本件各金員が、請求人に渡り請求人の資産を構成した形跡が一切うかがわれないこと及び本件各金員を本件みなし役員に対する貸付金とする合意が存在したことをうかがわせる証拠が確認できないことからすると、本件各金員について、請求人から本件みなし役員に貸し付けられたものと評価する余地はなく、本件みなし役員が、請求人の資産となるべき本件各金員を個人として収受し、利得したものと認められ、本件各金員は本件みなし役員に対する給与等に該当する。(令5. 1.20 名裁(諸)令4-6)

支部名
名古屋
裁決番号
平300009
裁決年月日
平成30年11月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人から請求人の理事長(本件理事長)に移動等した金員について、①本件理事長は、第三者からの借入金を請求人に寄附しておりその返済に充てたもので実質的には何ら利得していない、②本件理事長が請求人から金員の受領等をしていても、本件理事長はそれらを請求人の運営資金に充てているから、何ら利得していない、③本件理事長名義の普通預金口座への振込及び本件理事長への小切手の送付は、本件理事長の知人に対する貸付金の返済であるなどと主張する。しかしながら、①本件理事長の第三者からの借入債務の返済は、自己資金ではなく請求人の資金を原資としてなされているから、本件理事長は利得を得ているといえる、②本件理事長が請求人から受領した金員等を請求人の運営資金に充てている事実は認められず、③本件理事長名義の普通預金口座への振込及び本件理事長への小切手の送付が本件理事長の知人に対する貸付金の返済である事実も認められない。以上の事情に加えて、本件理事長が、請求人の理事長としての権限を濫用して、請求人の事業活動を通じて請求人が得た借入金の一部を支出させ、それを利得していたと認められることからすれば、請求人から本件理事長に対し、給与等(賞与)の支払があったと認められる。(平30.11. 6 名裁(諸)平30-9)

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支部名
熊本
裁決番号
平260008
裁決年月日
平成27年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)名義の普通預金口座に振り込まれた金員(本件金員)は請求人の酒類の販売に係る対価ではなく、本件代表者所有の物品を販売した対価であり、本件代表者に帰属するものであるから、本件金員は請求人から本件代表者に支給された賞与ではない旨主張する。しかしながら、①請求人が本件代表者所有の物品を販売したとする取引先の帳簿及びそれに係る請求人発行の納品書には、請求人から当該取引先に対して酒類の納品があった旨記載されていること、②請求人が本件金員に係る取引の際に作成した発送伝票等の「品名」欄には全て酒類の銘柄が記載されていること、③請求人からは酒類のみを購入しており、請求人又は本件代表者から酒類以外の商品を購入したことがない旨の当該取引先の申述は信用できることに加えて、本件代表者が本件代表者所有の物品を販売していたと認めるに足る証拠はないことからすると、本件金員はその全てが請求人の酒類の販売に係る対価であり、請求人の資産と認められる。そして、本件金員は本件代表者が個人的な支払のために使用している当該普通預金口座に振り込まれ、本件代表者が任意に処分できる状態になったことからすると、本件金員は当該振込時において請求人から本件代表者に対して支払われた賞与と認められる。(平27. 5.20 熊裁(法・諸)平26-8)

支部名
高松
裁決番号
平260011
裁決年月日
平成27年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有していた機械(本件機械)の売却代金の一部(本件金員)が請求人の代表者名義の預金口座(本件口座)に振り込まれていたとはいえ、本件金員は請求人の資金繰りに充てられ、当該代表者個人が本件金員を費消した事実もないから、請求人が当該代表者に対して賞与として本件金員を支払ったとはいえない旨主張する。しかしながら、本件口座は請求人の会計帳簿に記載されておらず、名義人である当該代表者が本件口座の預金通帳及び届出印を管理し、本件口座に係る入出金はいずれも当該代表者個人に係るものと認められることからすると、本件口座は当該代表者個人に帰属するものということができ、請求人からの依頼に基づき、本件金員が本件口座に振り込まれたときに、当該代表者個人の管理支配の下で自由に処分し得る状態におかれたものと認められる。そうすると、本件金員が本件口座に振り込まれたときに、請求人から当該代表者に対して本件金員が支払われたと認められ、当該代表者が請求人から所定の給与とは別に本件金員を受領したことは、請求人の代表者たる地位に基づいて臨時的な利得を受けたものであるといえるから、請求人は、当該代表者に対して臨時的な給与すなわち賞与として本件金員を支払ったと認められる。(平27. 3.17 高裁(諸)平26-11)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、雑収入の一部を故意に収入に計上しなかったことは認めるものの、請求人の代表者がこれを個人的に費消した事実はない旨主張する。しかしながら、雑収入の一部を現金で収受してこれを帳簿に記載しないなど、当該金員の処分については明らかでないことについては、当該金員の取引及び決済の状況、代表者が請求人の株式総数の9割以上を所有し請求人の経営全般を掌握していること、また、代表者以外の者が当該金員を取得又は費消した事実がないことからすると、請求人の代表者が当該金員を自己の管理下に置いたということができる。そうすると、代表者は、自己の権限を濫用して請求人の事業活動を通じて得た当該金員を利得したことになり、そのことに特段の事情も認められないことから、当該金員は、代表者が請求人から受けた給与であると認められる。(平24. 7. 4 関裁(法・諸)平24-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230017
裁決年月日
平成23年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、給与と認定した理由の説明等がないことから違法である旨主張する。しかしながら、帳簿に記載することなく行った中古品取引は、請求人の事業活動として行われたと認められ、その売上げは請求人代表者の個人口座に直接入金され、個人的使途に利用されており、請求人代表者が自己の権限を濫用して請求人の事業活動を通じて得た金員を利得したということができる。したがって、当該取引の利益額は、請求人代表者がその地位及び権限に対して請求人から受けた給与であると認められる。(平23. 9.27 関裁(法・諸)平23-17)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230018
裁決年月日
平成23年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人代表者の個人口座に入金された金員が、請求人が行った工事代金の一部であることは認めるが、当該金員は請求人代表者からの借入金の一部を返済したものであり、給与を支給したのではない旨主張する。しかしながら、当該金員が入金された口座は、代表者の個人的使途に利用されていることから請求人代表者が自己の権限を濫用して請求人の事業活動を通じて得た金員を利得したということができ、当該金員は、請求人代表者がその地位及び権限に対して請求人から受けた給与であると認められる。(平23. 9.27 関裁(法・諸)平23-18)

支部名
名古屋
裁決番号
平220062
裁決年月日
平成23年6月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の住職(本件住職)が就任の際に、請求人の宗派の僧侶又はその配偶者から受け取ったお祝い金(本件祝い金)は、本件住職が請求人の住職に就任したことにより、同じ宗派内の地位及び役職を有する僧侶等から享受したものであり、また、新任の住職の入院式(本件儀式)と本件祝い金には、相当の因果関係があると認められるから、請求人の宗教活動に伴って得た収入として、請求人に帰属し、本件祝い金から本件住職が負担した返礼品代金(本件返礼品代金)を控除した金員は、本件住職に対する給与等に当たる旨主張する。しかしながら、本件祝い金を支出した者は、本件住職に対して知人として支出したと認められるのであるから、これらの者が請求人の宗派の僧侶等に限られ、本件儀式が請求人によって主催されたからといって、本件祝い金が本件儀式に係る収入とされるものではなく、むしろ、本件住職個人が住職就任を契機として、知人である僧侶等から本件祝い金を直接受領し、そのお返しとして本件返戻品代金を負担していることからすれば、本件祝い金が請求人に帰属する収入であると見るべき理由はないこととなるから、本件祝い金から本件返礼品代金を控除した金員は本件住職に対する給与等には当たらない。(平23. 6.23 名裁(諸)平22-62)

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支部名
東京
裁決番号
平220227
裁決年月日
平成23年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿書類に収益として計上しなかった布施収入等の使途について、請求人の代表役員が当該布施収入等に相当する金員を受け取った時点で知人等の第三者に対する一時的な貸付けのために使用したが、これは、請求人から代表役員に対し貸し付けたものであって、同人に対する給与ではない旨主張する。しかしながら、請求人の帳簿には当該布施収入等を収受した事実及び代表役員がこれを使用した事実が一切記載されておらず、また、知人等の第三者への金銭交付に関する役員会の決議等がされた事実なども認められないことからすると、本件においては、代表役員が、その立場を利用して、請求人に帰属する当該布施収入等に相当する金員を個人的な貸付けのために費消したものと認められ、このことは、代表役員が、請求人の代表役員としての地位に基づき、請求人から当該布施収入等に相当する金員の給付を受けたことにほかならないから、請求人から代表役員に対して当該布施収入等に相当する額の給与等の支払があったと認めるのが相当である。(平23. 6.17 東裁(諸)平22-227)

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支部名
福岡
裁決番号
平220003
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表取締役甲が本件預金口座を実質的に管理し、自由に出金することができる立場にあることから、本件預金口座からの現金出金額のうち使途が明らかでない金額は甲がなんらかの形で自己の用途に使用したものとして、甲に対する給与等に該当する旨主張する。しかしながら、確かに、本件預金口座は、請求人に帰属するものと判断することが相当であるが、その出金については、本件預金口座の名義人で請求人の従業員乙の所在が不明であり、本件預金口座の通帳等の管理者が甲か乙のいずれかであるかを特定できないことからすれば、本件預金口座からの現金出金を甲が行ったとまでは認定することはできない。そして、本件預金口座からの現金出金額のうち使途が明らかでない金額を甲に対する給与等と認めるには、甲がこれを何らかの形で取得し、あるいはその経済的利益を享受したことが積極的に立証されるか、少なくともそれを推認するに足りる事実が立証されることが必要であるが、原処分庁は、当該金額について甲が何らかの形で自己の用途に費消したものと主張するだけで、当審判所に対し、主張事実を認めるに足りる証拠を提示せず、また、当審判所の調査によっても、甲が当該金額を受領し、又はその経済的利益を享受していた事実を明らかにする証拠を見いだすことはできず、さらに、甲個人に、その申告所得金額等によっては説明できない純資産の増加又は消費支出が存在する事実等も認められない。そうすると、請求人が甲に対して本件預金口座からの現金出金額のうち使途が明らかでない金額を給与等として支給したものと認めることはできない。(平22.12.17 福裁(法・諸)平22-3)

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支部名
札幌
裁決番号
平200014
裁決年月日
平成21年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売上除外金について、調査担当者が代表者の個人預金及びその他の資産への化体は認められないとしているにもかかわらず、代表者の賞与と認定することは根拠を欠き違法である旨主張する。しかしながら、売上除外金相当額に見合う預金その他の財産は確認されず、代表者の個人的費消が明らかにはなっていないものの、代表者が売上除外金を現金で受領していることが明らかである上、①請求人は同族会社であり、代表者は請求人の経営権を握り請求人を実質的に支配していることや、②代表者は、同人の管理下にあると認められる売上除外金の使途について、請求人のために簿外経費等として支出したことを認めるに足る合理的な説明ないし証拠書類の提出をしていないことから、売上除外金は、給与支給の外形を有しないものであるとしても代表者が臨時的な給与、すなわち役員賞与として受領したものと推認するのが相当であり、他にこの推認を妨げるに足りる事情は存在しないと認められる。(平21. 3.27 札裁(所)平20-14)

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支部名
高松
裁決番号
平190026
裁決年月日
平成20年6月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簿外預金口座の通過量から売上除外金額を算定し当該売上除外金額を基に認定賞与の金額を決定する方法は乱暴である旨及び代表者らの役員報酬が当該簿外預金口座に入金されており原処分庁の認定賞与の金額の決定にはこの点が考慮されていない旨主張する。しかしながら、①売上除外に係る金員は、請求人の事業活動を通じて生じたものであり、その金員を代表者が簿外で管理していたこと、②請求人は、原処分庁の本件預金口座に入金された金員が売上除外に係るものであるとの指摘に従い、当該売上除外金額とされた金額を賞与として修正申告を提出していることからすれば、当該売上除外金額を基に認定賞与の金額を算定したことに合理性を欠く点はない。また、役員報酬が当該簿外預金口座に入金された事実及びその具体的な金額を証する書類等の提出はなく、代表者らが当該簿外預金口座に役員報酬の一部を入金していた事実を確認することはできず、さらに、代表者が管理していた金員は、売上除外の金員と役員報酬の金員とを区分せずに管理していたことが認められる。そうすると、当該簿外預金口座に入金された金員に役員報酬に係る金員が含まれているか否かについて判別することはできないのであるから、役員報酬を簿外預金口座に入金していた事実及びその具体的な金額を証する書類等がない限りにおいて、この点に関する請求人の主張を採用することはできない。(平20. 6.16 高裁(法・諸)平19-26)

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支部名
広島
裁決番号
平180039
裁決年月日
平成19年5月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、外国への輸出取引に係る売上げ(以下「本件売上げ」という。)の代金の一部は、外国の預金からA名義の預金を経由して、B名義の預金に入金され、B名義の預金から本件売上げに係るC社及びD社の仕入れ代金が支払われているから、その入金額と当該支払額の差額がBに対する賞与と認められる旨主張する。 しかしながら、B名義の預金につき、原処分庁が認定した仕入れ代金の支払額以外に、本件売上げに係る仕入代金の支払と認められる出金額があることが認められ、本件売上げに係る入金額から仕入れに係る出金額を差し引いた差額は、計算上負数となることから、外国の預金からA名義の預金を経由して、B名義の預金に入金された金額のすべてが、本件売上げに係る仕入れの代金に充てられていると認められるので、原処分庁の認定は相当でなく、本件納税告知処分は、その根拠を欠く違法な処分であり、その全部を取り消すべきである。(平19. 5.30 広裁(法・諸)平18-39)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170069
裁決年月日
平成18年6月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が、審査請求人(以下「請求人」という。)に帰属する債券(以下「本件債券」という。)の売却代金等(以下「本件債券の売却代金等」という。)が現理事長個人名の口座に入金され、現理事長がこれを個人的に運用していることから、本件債券の売却代金等は現理事長に対する賞与であり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当すると認定したことについて、請求人は、請求人が本件債券の売却代金等を現理事長に対する賞与として支給した事実はなく、また、平成17年12月16日に本件債券の売却代金等の返還を受けることで現理事長と合意しているから、本件債券の売却代金等は所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、現理事長個人名の口座は現理事長が管理・運用している口座と認められるところ、本件債券の売却代金等が請求人の帳簿に計上されることなく現理事長個人名の口座に入金されていることや、本件債券の売却代金等が原処分調査時までに請求人に返還されていないことからすると、現理事長は、本件債券の売却代金等を自己の管理下に入れることにより経済的な利得を得たと認められる。 そして、現理事長は、理事長退任期間中においても請求人の実質的な理事長として実権を握っていたことに照らせば、こうした現理事長個人名の口座への本件債券の売却代金等の入金は請求人の意思に基づいてなされたものと見るのが相当であり、本件債券の売却代金等は、定期的に定額が支払われたものではなく、臨時的な給付であるといえるから、給与等のうちの賞与に該当するものと解するのが相当である。したがって、本件債券の売却代金等は、現理事長に対する賞与として支給されたものと認められるから、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。(平18. 6.20 名裁(法・諸)平17-69)

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支部名
大阪
裁決番号
平170065
裁決年月日
平成18年6月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、投資ファンド会社から外国の受取口座に入金された月利1%の金員について、請求人及び請求人の代表者とも収受しておらず、また、請求人が月利1%の金員に相当する金員を請求人の代表者に役員報酬として支出した事実はない旨主張する。 しかしながら、請求人が、投資ファンド契約に係る金利1.84%を月利0.84%の金員と月利1%の金員とに分けて収受することを前提に投資ファンド契約を締結し、月利1%の金員の受取口座を同族会社である請求人の代表者が実質的に支配管理する上記口座としたことが認められる。 そうすると、本件金員は、請求人から代表者へ給与として支払われ、また、その支払形態が定期定額であるところからすると、役員報酬に該当すると認められるから、原処分は適法である。(平18. 6.12 大裁(法・諸)平17-65)

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支部名
沖縄
裁決番号
平170004
裁決年月日
平成17年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の受取手形の取立額が社員Yの個人預金口座に入金され、本件取立入金額は社員Yから借り入れた金員の返還であるから、役員賞与と認定した納税告知処分は違法である旨請求人は主張する。しかしながら、請求人の社員Yは、請求人の実権を掌握していると認められ、そのような者の個人預金口座に受取手形の取立額が入金され、その額が請求人に返還されず個人的に費消されている事実からは、本件金員の支給をしたものにほかならないと認められる。また、請求人が主張する本件金員が借入金に対する返済である旨を証明する証拠資料は確認できない。したがって、請求人には源泉徴収義務があり、納税告知処分は適法である。(平17.7.26沖裁(法・諸)平17-4)

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支部名
広島
裁決番号
平140064
裁決年月日
平成15年6月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者が管理、所有する他人名義預金及び家族名義預金への入金は代表者に対する賞与であるとしてされた納税告知処分について①経理担当である代表者の妻が勘違いして経理した、②認定された金額は、代表者が請求人へ返還したのであるから、当該処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、①他人名義預金は、キャッシュカードでの現金入出金等、その実態が不明ではあるものの、当該カードの管理状況、預金間の入出金状況等からすれば、代表者が入出金に深く関与していると認められること、②代表者家族名義の預金が増加している、③簿外で支出された経費等が使用された事実は認められないこと、④代表者は請求人の筆頭株主で経営者であることなどから、売上除外等で生じた金額を自己の管理・支配の下で自由に処分し得る状態にあったものであり、同人の判断で経理処理することができたことから、同人が簿外でこれを役員賞与として受領したものというべきであり、納税告知処分は適法である。(平15.06.11.広裁(法諸)平14-64)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140077
裁決年月日
平成15年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ Aは請求人の使用人ではなく、請求人の出資の全額を保有するいわゆるオーナーとして請求人の代表者を決定したり、代表者に指示して売上除外金を送金させ、あるいは、決算の際には必ず関与税理士と接触するなど、請求人の事業の主要な部分で経営に参画していたと認められるため、法人税法施行令第7条第1号に規定する「法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの」に当たり、法人税法第2条第15号に規定する役員に該当し、そして、①本件個人名義口座への請求人の売上除外金の送金はAの指示によるものであること、②同口座へ送金された金員はAの指示により処理され、また、③同口座の出金の大半がA名義口座に振り込まれ、または、Aが代表取締役を務めるB社への貸付金として振り込まれていることを併せ考えれば、上記送金された売上除外額については、Aが実質的に支配し、使用していたものと認められるから、送金の都度、請求人からAに支出された臨時的給与、すなわち賞与であると認めるのが相当である。(平15.02.27.関裁(法・諸)平14-77)

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支部名
熊本
裁決番号
平140009
裁決年月日
平成14年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、契約書、請求書等及び代金の振込預金口座の名義が請求人とされていることから、同口座に係る収益は請求人に帰属するとして、同預金から出金し、費消された金員は代表取締役に対する賞与に当たるとした原処分につき、同収益は実際に傭車を行い、従業員を従事させた同族グループの他の法人に帰属するものであるから、原処分は誤りである旨主張する。しかしながら、請求人は、他の法人の収益に帰属するとする具体的な内容を明らかにせず、その事実を証する証拠資料等の提示及び提出もしない。また、他の法人においては、本件収益の計上がなく、本件収益が他の法人に帰属するとする事実は確認できない。さらに、請求人の経営に実質的に従事している代表取締役の祖母も、本件収益が請求人に帰属するものであると申述しているところである。したがって、本件収益が請求人に帰属するものであり、実質的に経営に従事している者が本件預金から出金、費消された金員は給与所得(賞与)に当たるとして行われた原処分(源泉所得税の納税告知処分)は適法である。(平14.12.24.熊裁(法・諸)平14-9)

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支部名
東京
裁決番号
平130235
裁決年月日
平成14年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、葬儀料理の仕出し業者が支払った紹介手数料の受領者は請求人の従業員であるから、請求人の代表者の認定賞与とした納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該紹介手数料は、請求人の収益に帰属するものであるところ、請求人の簿外預金等として留保されておらず、請求人の事業遂行上必要な支出に当てられている事実を認められない。さらに、請求人は、典型的な同族会社であることから、請求人が受領したと認められる当該紹介手数料については、代表者が自己の管理・支配の下で自由にこれを処分し得る状態にあって、かつ、代表者の判断で経理処理を行うことができたことからして、代表者が簿外で当該紹介手数料を役員賞与として支給を受けていたものというべきであり、納税告知処分は適法である。(平14. 4.26東裁(法・諸)平13-235)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130070
裁決年月日
平成14年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集No.63・202ページ

要旨

○ 請求人は、本件普通預金からの払戻金の使途は、請求人の代表者Aに対する借入金の返済である旨主張するが、(1)Aが請求人の代表者として、その経営全般を掌握していること、(2)A自らが本件普通預金を管理して預入、払戻しを行っていたこと及び(3)請求人の帳簿に本件普通預金に係る入出金が記載されておらず、本件払戻金を須賀暢からの借入金の返済に充てたとする経理処理もしていないことなどの事実から、給与等の支払としてなされたものと解するのが相当である。(平14. 3.20関裁(法・諸)平13-70)裁決事例集NO63・202ページ

支部名
関東信越
裁決番号
平110109
裁決年月日
平成12年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者の個人名義で株取引をしたのは請求人の墓地開発費を支出するためにやむを得ず行ったものであって、株式の売買に支出された金員は、実質的に請求人のものであり、給与の支給はしていない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、請求人は本件口座を開設するに当たり、請求人の従業員に知られないようにしていること及び墓地開発費に支出された証拠も認められないことから、本件口座に支出された金員は請求人の代表者に対する給与と認定するのが相当であり、本件納税告知処分に取り消すべき理由はない。(平12. 6.23関裁(諸)平11-109)

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支部名
高松
裁決番号
平110059
裁決年月日
平成12年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人の代表取締役が個人的に所有していた重機を得意先にリースして得たとする収入は、請求人に帰属すると認められ、その代金が代表取締役個人の口座に振込まれ、費消されていることから、原処分庁が代表取締役に対する賞与と認定したことは相当と認められる。(平12. 6.14高裁(法・諸)平11-59)

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支部名
札幌
裁決番号
平110031
裁決年月日
平成12年5月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の簿外収入に係る金員が代表者個人名義預金に振り込まれた時点で代表者ら3名の役員に対する賞与になる旨主張するが、当該預金には請求人の工事代金が振り込まれているのみであるから代表者らに帰属する預金であるとは認められず、また、その預金からの出金額の使途について代表者らが個人的に取得費消したとする証拠も認められないから、請求人の簿外収入に係る金員を賞与として認定した原処分はその全部を取り消すべきである。(平12. 5.30札裁(法・諸)平11-31)

支部名
金沢
裁決番号
平100012
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人発注の増築工事に係る請負会社が、外注費として当時の理事長に支払った金員は、その請負会社と当時の理事長個人との取引であるから、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、請負会社が増築工事に係る工事代金を水増しして、当該金員が当時の理事長に支払われていることから、当該金員は、請求人発注の増築工事に係る水増し分の返金と認めるのが相当であり、増築工事を発注した請負人に帰属するものと認められるから、これを当時の理事長が収受している以上、請求人から同人に賞与を支給したものと認定した原処分は相当である。(平11. 6.30金裁(諸)平10-12)

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支部名
熊本
裁決番号
平100059
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件売上除外に係る取引は、前代表者が個人で行ったものであるから、請求人から同人に対して臨時的な給与の支払(賞与)があったとしてなされた本件納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件売上除外は請求人が行っていると認められ、当該売上代金については、請求人の前代表取締役が個人的に費消したものと認められることから、本件納税告知処分は適法である(平11. 6.30熊裁(法・諸)平10-59)

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支部名
熊本
裁決番号
平100054
裁決年月日
平成11年6月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、法人税の更正において、簿外所得の金額の内訳の計算上、簿外所得が属する事業年度末現在での資産化が不明であるという理由で算出される金額を賞与と認定したが、その金額の認定は具体性を欠き推認の根拠としては十分とはいえない。 また、Aに対する賞与と認定した金員を、Aが個人的に費消又は資産形成したこと又はそれを推認するに足りる事実について、原処分庁はこれを立証せず、当審判所の調査によってもこれを認定することはできない。 さらに、請求人が、収入除外金のうちから支払ったとする簿外経費の一部、つまり、原処分庁がAに対する賞与と認定した金員の一部が、本件簿外経費等として支払ったことが認められる。 したがって、上記資産化が不明な金額をもってAに対する賞与と認定したことは相当ではなく、これに反する原処分庁の主張は採用できないから、本件納税告知処分は違法でありその全部を取り消すべきである。(平11.6.22熊裁(法・諸)平10-54)

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支部名
札幌
裁決番号
平090039
裁決年月日
平成10年6月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件手形の割引に係る受取利息は、請求人の代表者に対する役員賞与と認定しているが、請求人は、本件手形の割引に係る受取利息を含めて本件手形を取立て、その取り立てた金額を基に本件手形の割引を継続して行っていることが認められるから、本件受取利息は、請求人の代表者に対する役員賞与とは認められないが、本件手形の割引以外の代表者名義預金からの出金額は、代表者が個人的に費消したものと認められ、代表者に対する役員賞与額を算定すると、原処分はその一部を取り消すべきである。(平10. 6.29札裁(法・諸)平 9-39)

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支部名
広島
裁決番号
平090076
裁決年月日
平成10年2月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件売上げに係る金員を簿外仕入れの支払に充てており、請求人の代表取締役が取得した事実はない旨主張するが、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、(1)当該金員が帳簿に計上していない仕入代金の支払に充てられた事実は認められないこと及び(2)代表者が当該金員を管理していることからすると、当該金員は代表者に対して支給されたものと認めるのが相当であり、原処分庁が、本件売上げに係る金員を臨時的な給与、すなわち賞与であるとした本件各納税告知処分は適法である。(平10. 2.27広裁(法・諸)平 9-76)

支部名
名古屋
裁決番号
平080041
裁決年月日
平成9年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件車両は請求人の取引先に無償で貸し付けたもので、売却したものでなく、また、取引先から受け取った手形は、請求人の代表取締役である個人が、取引先に貸し付けていた貸付金の返済として受け取ったものであり、本件車両の売却代金ではない旨主張する。しかしながら、(1)本件車両を無償で貸し付けたとする契約書の作成がないこと、(2)貸付金について記帳していたとする雑記帳の提出がないこと、(3)受け取った総額と請求人が自動車販売会社に対し本件車両の賦払代金として振り出した手形の期日未到来分の額とがほぼ同一金額であることから、本件車両は、請求人から請求人の取引先に売却されたものと認めるのが相当であり、請求人は、売却代金を請求人の収益に計上せず、代表取締役個人に帰属させていると認められるから、同人に対して役員賞与を支給したことになる。(平 9. 2.19名裁(法・諸)平 8-41)

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支部名
広島
裁決番号
平080054
裁決年月日
平成8年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件手帳には真実の売上げが記載されており、請求人は売上除外を行っていたと認めるのが相当であるところ、当該売上除外額は、(1)本件手帳に記載の支払金額が実際の取引に基づいて支払われており、公表の会計帳簿に計上がないことなどから請求人の事業遂行のために支出されたとは認められないこと、(2)請求人は代表者を中心とする同族会社であり、代表者は売上除外額を管理できる立場であること、(3)その一部が代表者に手渡されたり同人の個人的費用の支払に充てられていると認められるから、同人に対しての臨時的な給与、すなわち賞与があったものと認定される。(平 8.12.20広裁(法・諸)平 8-54)

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支部名
関東信越
裁決番号
平080015
裁決年月日
平成8年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件金員は、(1)除外した収益の一部及び架空に計上された外注費の合計額であること、(2)本件金員に相当する金額が請求人の資産として残っていたとする事実及び本件金員が請求人の費用等に充てられたとする事実を証する資料は見当たらないこと、(3)請求人の代表者は、各事業年度において、請求人の経営の一切を支配しており、請求人の取引代金の授受、現金管理を自ら行うなど、本件金員の処分を自由にできる立場にあったこと、(4)本件金員は、その使途について明らかでないところ、本件納税告知に係る期間において、代表者が請求人から役員報酬として得た収入金額に比して過大であり、かつ、資金源の明らかでない代表者名義の預金等の資産の増加が認められること等の事実を総合すると、本件金員は、代表者に対する臨時的な給与(賞与)と認められ、本件納税告知処分は適法である。(平 8.10.18関裁(法・諸)平 8-15)

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