税務法規集

202303022所得税法23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等

掲載要旨数
14件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
関東信越
裁決番号
令050011
裁決年月日
令和5年11月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人の計上した福利厚生費(本件福利厚生費)の相手勘定科目は現金勘定であったとみるのが相当であり、請求人の資金と請求人の代表者(本件代表者)及び妻の個人の資金が混交している可能性があることから、本件福利厚生費の計上によって帳簿外の現金が生じたことが否定できないことなどを踏まえ、合理的な使途の説明もない当… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
令020083
裁決年月日
令和3年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、支払企画料等に計上した金額のうち取引先から払い戻されるなどした一部の金員(本件各金員)について、請求人の取引先との飲食代や近隣対策費などに充てられていたから、代表者が個人的に受領し費消した事実はない旨、また、代表者に対する賞与の認定を裏付ける証拠はないことから、本件各金員は、給与等(賞与)に該当しない旨主… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平250051
裁決年月日
平成25年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の実質経営者に対する給与と認定した金員について、請求人の実質経営者から借り入れた運転資金を実質経営者に返済したものであるから、給与の額には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が主張する請求人の実質経営者から借り入れたとする金員について、実質経営者にその原資があったことの証拠がなく、当… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平250011
裁決年月日
平成25年7月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、架空の仕入計上などにより生じた資金(本件簿外資金)について、前代表者及びその家族(前代表者一家)が費消した事実はないから、前代表者に対する賞与となるものではない旨主張する。しかしながら、前代表者一家による多額の百貨店への支払や寺院への寄附など本件簿外資金が生じた期間における前代表者一家の支出金額及び財産の… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平240097
裁決年月日
平成24年11月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、関係会社には事業実体があり、当該関係会社は、自らの役員等に対するものとして給与及び退職金を計上し、当該計上に基因して当該給与及び退職金が支払われたのであるから、これを、請求人が給与を支払ったと認定することは誤りである旨主張する。しかしながら、当該関係会社に事業実体はなく、当該関係会社が申告した収益、費用等… 続きを読む

同一裁決

支部名
金沢
裁決番号
平210011
裁決年月日
平成22年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、架空外注先であるA社が振り出した手形のうちB名義口座で取り立てられたもの及びA社に対する支払いとしてC名義口座に振り込まれた金額は代表者の個人的な借入金の返済であり、代表者に対する臨時的給与(賞与)であるとしたことについて、①B名義口座で取り立てられBへの返済に充てたA社からの手形は、代表者の… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平200106
裁決年月日
平成20年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、K社がA個人から購入したD土地をK社から購入したものであり、D土地取引と同時に請求人の代表者の個人名義の預金口座BにK社名義の預金口座Cから入金された金員については、K社に対する代表者個人の貸付金の返済を受けたものであるから、請求人からの賞与ではない旨主張する。しかしながら、①A個人とK社との間の土地の売… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平180032
裁決年月日
平成18年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
裁決事例集 №72・410ページ

要旨

○ 請求人は、外注費の一部を架空に計上し、これに相当する金員を請求人代表者が個人的に利得していたことは認めるものの、その他の外注費は架空に計上されたものではないから、当該外注費に相当する金員については請求人代表者に対する賞与とはならない旨主張する。しかしながら、当該その他の外注費も架空のものと認められるところ、当審判所… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平180007
裁決年月日
平成18年7月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 本件各外注加工費はいずれも架空のもので、Fの内職工賃にも水増し計上があると認められるところ、本件各外注加工費及びFの内職工賃の水増し分として支出された金員が請求人において留保され、又は他の目的で使用された事実は認められない。また、同族会社である請求人の共同代表取締役の一人として請求人の経理事務を掌握していたEが、本… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平150039
裁決年月日
平成16年2月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、代表者に対する仮払金を本件外注費で精算したことを、代表者に対する賞与と認定したことは違法である旨主張するが、①本件外注費は、支払の事実が認められないこと、②代表者の指示により、当該仮払金の額に相当する債権を実際に消滅させたと認められることから、当該仮払金を正当な精算理由なく消滅させたことは、そ… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平140044
裁決年月日
平成15年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表者の妻(以下「代表者妻」という。)が架空賃金を計上して捻出した資金をデパート等からの購入商品の支払に当てたとして、デパート等への支払額に相当する額を代表者妻に対する認定賞与として納税告知処分をしたが、請求人は、賃金の架空計上はなくデパート等への支払いは、代表者妻が自分で支払ったものであると主… 続きを読む

同一裁決

支部名
仙台
裁決番号
平110020
裁決年月日
平成12年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件資金流用事実に係る金員は、前理事長に対する貸付金である旨主張する。しかしながら、貸付金であるか否かは、前理事長が当該金員を取得したときにおいて、貸付金等の債権として会計処理することを要するところ、請求人においては、前理事長が本件資金流用事実に係る金員を取得したときにおいて、当該金員を貸し付けたという事… 続きを読む

同一裁決

支部名
札幌
裁決番号
平110014
裁決年月日
平成12年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 学校法人である請求人は、元理事長のAが経理を操作し不正にねん出した金員(以下「本件金員」という。)は、請求人からAへの貸付金でありその返還を求めていることから、Aの給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、①Aは、請求人を代表する理事長として請求人の経営全般にわたる責任者であったこと、②請求人は、Aの指示に基づき… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平090083
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ (1)請求人が計上した架空の役員報酬から形成された請求人の資本金は、代表者が取得したと認められること、(2)請求人が計上した架空の従業員賞与は、代表者の個人預金に入金されていると認められることから、これらは代表者に対する臨時的な給与、すなわち賞与があったものと認定され、源泉所得税の納税告知処分は適法である。(平10… 続きを読む

同一裁決

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