裁決要旨 2架空経費の計上等
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050011
- 裁決年月日
- 令和5年11月22日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202303022
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の計上した福利厚生費(本件福利厚生費)の相手勘定科目は現金勘定であったとみるのが相当であり、請求人の資金と請求人の代表者(本件代表者)及び妻の個人の資金が混交している可能性があることから、本件福利厚生費の計上によって帳簿外の現金が生じたことが否定できないことなどを踏まえ、合理的な使途の説明もない当該帳簿外の現金は本件代表者に対する給与等と推認できる旨主張する。しかしながら、本件福利厚生費の相手勘定科目が現金勘定以外の勘定科目であった可能性は否定できず、実際に請求人の資金と本件代表者及び妻の個人の資金が混交していること及びその金額を認めるに足りる証拠もなく、本件福利厚生費に相当する帳簿外の現金が生み出されたことが確たる事実として認めることはできない。また、本件代表者が請求人から本件福利厚生費に係る金銭の給付を受けた事実又はその経済的利益を享受していた事実やそれらを推認するに足る事実も認められないから、本件福利厚生費は本件代表者に対する給与等に該当しない。(令5.11.22 関裁(法・諸)令5-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020083
- 裁決年月日
- 令和3年5月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303022
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、支払企画料等に計上した金額のうち取引先から払い戻されるなどした一部の金員(本件各金員)について、請求人の取引先との飲食代や近隣対策費などに充てられていたから、代表者が個人的に受領し費消した事実はない旨、また、代表者に対する賞与の認定を裏付ける証拠はないことから、本件各金員は、給与等(賞与)に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各金員は、取引先に支払われておらず、また支払企画料に係る取引が全て架空のものであることからすれば、本件各金員は簿外所得と認められる。そして、請求人は本件各金員に見合う資産を保有していないことや、請求人の全株式を有し請求人の経営に関して最終的に意思決定をする権限を持っている代表者から本件各金員の処分について納得するに足りる説明はされていないことからすると、本件各金員は代表者に対する給与等(賞与)であったと推認され、これを覆すに足りる事情は認められない。(令3. 5.18 東裁(諸)令2-83)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250051
- 裁決年月日
- 平成25年10月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303022
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の実質経営者に対する給与と認定した金員について、請求人の実質経営者から借り入れた運転資金を実質経営者に返済したものであるから、給与の額には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が主張する請求人の実質経営者から借り入れたとする金員について、実質経営者にその原資があったことの証拠がなく、当該借入金が請求人の経費や資産の取得に充てられたという証拠もないことから、実質経営者からの借入金はなかったものと認められ、請求人から実質経営者に対して支出された金員は、借入金の弁済ではなく、請求人の実質経営者がその地位(請求人と実質経営者との間の経営に関する委任関係)に基づいて請求人に提供した労務の対価として受けたものと認められることから、当該金員の支払いの形態が給与としての外形を有していないものであっても、請求人から実質経営者に対する給与の支給があったものとするのが相当である。(平25.10. 8 東裁(法・諸)平25-51)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250011
- 裁決年月日
- 平成25年7月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303022
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、架空の仕入計上などにより生じた資金(本件簿外資金)について、前代表者及びその家族(前代表者一家)が費消した事実はないから、前代表者に対する賞与となるものではない旨主張する。しかしながら、前代表者一家による多額の百貨店への支払や寺院への寄附など本件簿外資金が生じた期間における前代表者一家の支出金額及び財産の増加額は収入金額を超過しており、その超過額は本件簿外資金の額を上回ることが認められ、また、前代表者一家の個人的支出及び財産形成は前代表者により行われ、その資金は、請求人の資金と前代表者一家の資金とが区分されることなく混合して管理され支出されていた事実が認められる。これらの事実に加え、請求人は、前代表者等によって支配される同族会社であること、原処分に係る調査によっても本件簿外資金の額に見合う現金は発見されず、かえって、前代表者の自宅において多数の宝飾品等が発見されていること、前代表者一家の百貨店等に対する支出の原資について前代表者から合理的な説明はなく、同人の当審判所に対する答述は信用できないことからすれば、本件簿外資金は、前代表者によって全て支配及び管理がされ、前代表者の意思によって前代表者一家の個人的支出及び財産形成に充てられたものというべきであるから、請求人から前代表者に対して本件簿外資金に相当する金額の賞与の支給があったと認められる。(平25. 7.11 東裁(諸)平25-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240097
- 裁決年月日
- 平成24年11月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303022
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関係会社には事業実体があり、当該関係会社は、自らの役員等に対するものとして給与及び退職金を計上し、当該計上に基因して当該給与及び退職金が支払われたのであるから、これを、請求人が給与を支払ったと認定することは誤りである旨主張する。しかしながら、当該関係会社に事業実体はなく、当該関係会社が申告した収益、費用等に係る業務、取引は、請求人が行っていたと認めるのが相当である。そうすると、当該関係会社が請求人に対する売上げ等に係る金額を原資として役員等に対して支払ったとする給与については、いずれも請求人が請求人の役員という立場にある役員に対し、請求人の売上げ等に係る金額を原資として支払ったものと認められるから、請求人は、所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項に規定する「給与等の支払をする者」に当たり、当該給与について、請求人に源泉徴収に係る所得税(源泉所得税)の徴収義務があるというべきである。また、当該関係会社が役員等に対する退職金として支払った金員についても、請求人が請求人の役員という立場にある者に対し、請求人の売上げ等に係る金額を原資として支払った金員と認められるものであり、当該金員は、退職金という名目で支払われているものの、当該役員が請求人を退職した事実は認められず、退職したことに基因して請求人から支払われたものではないことから、当該金員は給与等の支払に該当する。そして、給与等の支払の際に徴収すべき所得税の額は、その給与等が、賞与に該当するか否かで異なるところ、当該金員は、定期の給与とは別に支払われたものであり、賞与に該当するから、当該金員に係る源泉所得税の額は、所得税法第186条《賞与に係る徴収税額》の規定に従って計算すべきである。(平24.11.16 東裁(法・諸)平24-97)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平210011
- 裁決年月日
- 平成22年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303022
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、架空外注先であるA社が振り出した手形のうちB名義口座で取り立てられたもの及びA社に対する支払いとしてC名義口座に振り込まれた金額は代表者の個人的な借入金の返済であり、代表者に対する臨時的給与(賞与)であるとしたことについて、①B名義口座で取り立てられBへの返済に充てたA社からの手形は、代表者の個人的な貸付金の回収分であり、②C名義口座への振込みは、一旦、請求人の預金から出金して送金し、後日、代表者の手持現金により代わりに本件外注工事費を支払ったから実質は代表者の資金によるものである旨主張する。しかしながら、①B名義の口座で取り立てられたA社からの手形は、架空の取引である本件外注工事費に係るA社からの返戻分であり、②C名義の口座への振込みは本件外注工事費の支払として請求人の預金から出金された現金によることは明らかであり、代表者の手持現金により支払われた事実を確認できる証拠もないのであるから、これら代表者の個人的な借入金の返済を請求人の資金により行ったことは、請求人から代表者に対する経済的利益の供与であり、請求人への臨時的給与(賞与)の支払と認めるのが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 6.30 金裁(法・諸)平21-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200106
- 裁決年月日
- 平成20年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303022
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、K社がA個人から購入したD土地をK社から購入したものであり、D土地取引と同時に請求人の代表者の個人名義の預金口座BにK社名義の預金口座Cから入金された金員については、K社に対する代表者個人の貸付金の返済を受けたものであるから、請求人からの賞与ではない旨主張する。しかしながら、①A個人とK社との間の土地の売買に係る手付金等については、K社ではなく請求人が直接A個人に対して支出していること、②仲介業者の答述からはD土地の売買交渉を行っていた請求人の代表者が交渉の土壇場になって買主を請求人からK社に変更したものであること、③請求人の代表者はK社の設立に大きな影響力を有していたこと、④K社には譲渡益を計上しても欠損金が生じていたこと、⑤請求人は、税務調査を受けて修正申告書を提出したものであり架空の売上原価を計上したことを自認したことから、K社は単なる名義人であって、A個人から請求人に直接譲渡されたものと認められ、請求人からK社名義の預金口座CにK社におけるD土地の売買に係る利益相当額が請求人から送金されているが、当該口座は実質的に代表者個人の預金口座であると認められるものであり、請求人から送金された金員については、D土地の売買取引にK社が介在したと装うことによって当該口座に入金され、自由に費消できる状況に置いたものであると認められることから、当該金員は請求人の代表者に対する賞与であり、請求人の主張には理由がない。また、S土地建物に係る取引についても①代表者に支払った金員を建物勘定として処理しているが、建物の取得に係るものであることを証する書類がないこと、②平成14年9月12日に取引銀行から証券会社の代表者の口座に送金された後、請求人の業務のために送金された事実がないこと、③代表者はこれを原資に株式を購入したことから当該金員も代表者に対する賞与であり、当該金員も貸付金の返済であるとする請求人の主張には理由がない。(平20.12.17 東裁(法・諸)平20-106)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180032
- 裁決年月日
- 平成18年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303022
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №72・410ページ
要旨
○ 請求人は、外注費の一部を架空に計上し、これに相当する金員を請求人代表者が個人的に利得していたことは認めるものの、その他の外注費は架空に計上されたものではないから、当該外注費に相当する金員については請求人代表者に対する賞与とはならない旨主張する。しかしながら、当該その他の外注費も架空のものと認められるところ、当審判所の調査の結果によっても、請求人代表者が当該外注費に相当する金員を利得したとする客観的な事実は認められないが、①当該金員が請求人に留保又は使用された事実は認められないこと、②請求人代表者は同社の筆頭株主であり、各外注先に対する各種帳簿書類を記帳するほか、その支払を担当する者であること、③当該外注費を含め各外注先に対する支払は請求人の取引銀行口座からその資金を引き落とすなどの方法により現金で行われていたこと及び④当該外注費の計上は請求人が相当額を利得したと自認する架空外注費の計上と同様の手法によって行われていることがそれぞれ認められるから、これらの事実を総合勘案すれば、当該その他の外注費に相当する金員についても経理関係を掌握していた請求人代表者が当該金員を利得したと認めるのが相当であり、したがって、同人に対する臨時的な給与(賞与)と認めるのが相当である。(平18.11.27 関裁(法・諸)平18-32)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180007
- 裁決年月日
- 平成18年7月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303022
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件各外注加工費はいずれも架空のもので、Fの内職工賃にも水増し計上があると認められるところ、本件各外注加工費及びFの内職工賃の水増し分として支出された金員が請求人において留保され、又は他の目的で使用された事実は認められない。また、同族会社である請求人の共同代表取締役の一人として請求人の経理事務を掌握していたEが、本件各外注加工費とは別に架空外注加工費を計上し、当該外注加工費として支出した金銭を個人的に費消していたことに争いはない。そうすると、本件各外注加工費及びFの内職工賃の水増し分についても、別口の架空外注加工費と同様に、Eが同人の個人的な目的に費消していたと認めるのが相当であるから、請求人は、これらの金員を、Eに対する臨時の給与、すなわち賞与として支給したというべきである。(平18. 7.13 関裁(法・諸)平18-7)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150039
- 裁決年月日
- 平成16年2月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202303022
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、代表者に対する仮払金を本件外注費で精算したことを、代表者に対する賞与と認定したことは違法である旨主張するが、①本件外注費は、支払の事実が認められないこと、②代表者の指示により、当該仮払金の額に相当する債権を実際に消滅させたと認められることから、当該仮払金を正当な精算理由なく消滅させたことは、その時に、当該仮払金の額に相当する経済的利益を代表者に対して供与したものと認められる。したがって、当該経済的利益を代表者に対する賞与と認定して行った本件納税告知処分は、適法である。(平16.2.10広裁(法・諸)平15-39)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140044
- 裁決年月日
- 平成15年3月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303022
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の代表者の妻(以下「代表者妻」という。)が架空賃金を計上して捻出した資金をデパート等からの購入商品の支払に当てたとして、デパート等への支払額に相当する額を代表者妻に対する認定賞与として納税告知処分をしたが、請求人は、賃金の架空計上はなくデパート等への支払いは、代表者妻が自分で支払ったものであると主張する。しかしながら、請求人が計上した架空賃金に見合う財産が発見されず、請求人から資金の処分について納得するに足りる合理的な説明及び証拠資料の提示はなく、しかも、代表者の妻の個人収入のみならず代表者の個人収入を加えても到底賄い切れないほど多額の商品の購入があることなどの事実を総合的に判断すると、賃金を架空に計上して捻出した資金は、全額代表者の妻に対する認定賞与とすることが相当である。なお、支給時期の変動に伴い減少する月分の納税告知処分の一部は取り消すべきである。(平15.03.25.名裁(法・諸)平14-44)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平110020
- 裁決年月日
- 平成12年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303022
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件資金流用事実に係る金員は、前理事長に対する貸付金である旨主張する。しかしながら、貸付金であるか否かは、前理事長が当該金員を取得したときにおいて、貸付金等の債権として会計処理することを要するところ、請求人においては、前理事長が本件資金流用事実に係る金員を取得したときにおいて、当該金員を貸し付けたという事実が認められないので、請求人の主張は採用できない。(平12. 3.27仙裁(所・諸)平11-20)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平110014
- 裁決年月日
- 平成12年1月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303022
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 学校法人である請求人は、元理事長のAが経理を操作し不正にねん出した金員(以下「本件金員」という。)は、請求人からAへの貸付金でありその返還を求めていることから、Aの給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、①Aは、請求人を代表する理事長として請求人の経営全般にわたる責任者であったこと、②請求人は、Aの指示に基づき、人件費等を架空に計上することにより、本件金員をねん出していたこと、③本件金員は、Aが管理していた個人預金口座へ入金されていたこと、及び④当該金員が請求人の事業遂行のために使用したとする証拠もないことからすれば、本件金員は、Aが支配管理し、個人的に費消していたものと認められ、これらの事実からすると、本件金員は、Aに支払われた給与等に該当すると認めるのが相当である。そして、給与等の源泉所得税の納税義務はその支払の時に成立し、同時にその税額が確定するのであるから、給与等と認定された金員を後日貸付金として処理し、その返還を求めても、その支払時点における給与等との認定を覆す理由にはならない。(平12. 1.31札裁(諸)平11-14)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090083
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202303022
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ (1)請求人が計上した架空の役員報酬から形成された請求人の資本金は、代表者が取得したと認められること、(2)請求人が計上した架空の従業員賞与は、代表者の個人預金に入金されていると認められることから、これらは代表者に対する臨時的な給与、すなわち賞与があったものと認定され、源泉所得税の納税告知処分は適法である。(平10. 3.31広裁(法・諸)平 9-83)
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