税務法規集

202303023所得税法23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与

掲載要旨数
8件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
令050051
裁決年月日
令和5年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の預金口座から出金され、代表者の先物取引口座に入金された各金員は、代表者に対する貸付金であって、給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、当該各金員は、当該入金時において、当該各金員について、金銭消費貸借契約書や返済計画が作成されておらず、貸付金の総額等の貸付金としての状況の管理も行っていなかっ… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
令030077
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人から関連法人(本件関連法人)に対して支払われ、同日、本件関連法人から請求人の理事長(請求人理事長)に対して支払われた金員(本件金員)について、別個独立した貸借取引であるから貸付金であり、請求人から請求人理事長に対する所得税法第28条《給与所得》第1項の給与(賞与)ではない旨主張する。しかしながら、貸… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
令030079
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人から関連法人(本件関連法人)に対して支払われ、同日、本件関連法人から請求人の理事長(請求人理事長)に対して支払われた金員(本件金員)について、それぞれ請求人と本件関連法人との間の事業譲渡契約に基づく譲渡代金の前払金又は本件関連法人から請求人理事長に対する貸付金であるから、請求人から請求人理事長に対す… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
令030081
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、①請求人が代表を務める2つの法人(本件2法人)から、関連法人(本件関連法人)に送金された金員(本件金員)及び②本件金員の送金日とほぼ同時に本件関連法人から請求人に送金された金員について、本件金員は、事業譲渡契約に基づく譲渡代金であり、また、上記②の金員は、本件関連法人からの貸付金であって、それぞれが独立し… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平230106
裁決年月日
平成24年1月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の銀行口座から出金され、A代表取締役個人の銀行口座に入金された金員は、代表者が借用する意思で引き出したものであり、請求人が代表者に賞与を支払った事実はない旨主張する。しかしながら、当該金員に関して請求人とA代表取締役との間において金銭消費貸借契約書は取り交わされておらず、また、A代表取締役が当該金員… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平190040
裁決年月日
平成19年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
裁決事例集 №74・111ページ

要旨

○ 請求人は、零細企業で、賞与を支給できる財務内容ではなく、請求人の代表者(以下「本件代表者」という。)が自由に費消できる資金などは全くないこと、また、請求人には本件代表者に対して賞与を支給する意思はなく、同人も賞与を受けた認識はないことから、請求人が仕入れ等のために振り出した小切手を本件代表者が現金化し、同人が所持し… 続きを読む

同一裁決

支部名
熊本
裁決番号
平100012
裁決年月日
平成10年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
裁決事例集 №56・184ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の建物建築工事を請け負った建築工事会社から、請求人の施設長(理事)の預金口座に振り込まれた本件金員について、施設長が建築工事会社の代表者から借入れたものであり、本件金員を施設長からの寄付金として受入れた後、工事代金の残金として支払っており、工事契約には水増し契約は存在しない。したがって、請求人が建築… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平080090
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、平成2年10月にA社の代表取締役であるB名義の商品取引口座に入金された1億円は、請求人がBに貸し付けたものであり、その後、平成3年4月2日に元本5,000万円及び利息230万円を、また、同年5月10日に元本5,000万円及び利息300万円をBから返済を受けたのであるから、平3年4月末の貸付金残高4,770… 続きを読む

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