裁決要旨 3金銭の無償供与

裁決要旨 3金銭の無償供与

支部名
東京
裁決番号
令050051
裁決年月日
令和5年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の預金口座から出金され、代表者の先物取引口座に入金された各金員は、代表者に対する貸付金であって、給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、当該各金員は、当該入金時において、当該各金員について、金銭消費貸借契約書や返済計画が作成されておらず、貸付金の総額等の貸付金としての状況の管理も行っていなかったことなどからすると、請求人と代表者との間で金銭消費貸借契約が成立していたとは認められないため、貸付金に該当せず、代表者が個人的な先物取引の運用資金として費消したものであり、給与等に該当する。(令5.12.12 東裁(諸)令5-51)

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支部名
東京
裁決番号
令030077
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人から関連法人(本件関連法人)に対して支払われ、同日、本件関連法人から請求人の理事長(請求人理事長)に対して支払われた金員(本件金員)について、別個独立した貸借取引であるから貸付金であり、請求人から請求人理事長に対する所得税法第28条《給与所得》第1項の給与(賞与)ではない旨主張する。しかしながら、貸付金であれば通常あるべき理事会の承認や金銭消費貸借契約書等は存在せず、請求人及び本件関連法人を実質的に支配していたと認められる請求人理事長が、金額及び送金経路まで指示して送金させ、請求人理事長が本件金員を経済的に利得したものと認められ、当該利得は、請求人理事長がその地位及び権限に対して受けた給与(賞与)と認められる。したがって、本件金員は、請求人から請求人理事長に対する給与(賞与)に該当する。(令4. 3.25 東裁(諸)令3-77)

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支部名
東京
裁決番号
令030079
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人から関連法人(本件関連法人)に対して支払われ、同日、本件関連法人から請求人の理事長(請求人理事長)に対して支払われた金員(本件金員)について、それぞれ請求人と本件関連法人との間の事業譲渡契約に基づく譲渡代金の前払金又は本件関連法人から請求人理事長に対する貸付金であるから、請求人から請求人理事長に対する所得税法第28条《給与所得》第1項の給与(賞与)には該当しない旨主張する。しかしながら、本件関連法人との間で事業譲渡契約が成立していたとは認められず、本件関連法人名義口座は単なる通過点として利用されたにすぎないといえることから、本件金員が譲渡代金の前払金や貸付金であるとは認められない。そして、請求人及び本件関連法人を実質的に支配していたと認められる請求人理事長が、金額及び送金経路まで指示して送金させ、請求人理事長が本件金員を経済的に利得したものと認められ、当該利得は、請求人理事長がその地位及び権限に対して受けた給与(賞与)と認められる。したがって、本件金員は、請求人から請求人理事長に対する給与(賞与)に該当する。(令4. 3.25 東裁(諸)令3-79)

支部名
東京
裁決番号
令030081
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人が代表を務める2つの法人(本件2法人)から、関連法人(本件関連法人)に送金された金員(本件金員)及び②本件金員の送金日とほぼ同時に本件関連法人から請求人に送金された金員について、本件金員は、事業譲渡契約に基づく譲渡代金であり、また、上記②の金員は、本件関連法人からの貸付金であって、それぞれが独立した取引であるから、上記②の金員は、本件2法人から請求人に対する所得税法第28条《給与所得》第1項の給与(賞与)に該当しない旨、また、請求人が法人税法第2条《定義》第15号に規定するみなし役員と認められる株式会社(本件会社)名義で取得した資産(本件資産)に関する費用について、本件資産は個人資産でないから、本件資産の取得費及びその関連費用についても、請求人の給与(賞与)に該当しない旨主張する。しかしながら、本件関連法人が自らの資産を出捐し、上記②の金員を送金したとは認められず、また、上記②の金員の送金日が本件金員の送金日とほぼ同時であることからすれば、本件関連法人は、本件金員の通過点として利用されたものにすぎず、請求人が本件金員を実質的に受領したと解するのが相当である。また、本件2法人及び本件関連法人が無利息で請求人に貸し付けるとも考えられないことからすれば、本件金員は、本件2法人又は本件関連法人からの借入金であったと解することは相当ではない。請求人は、本件2法人及び本件関連法人を実質的に支配していたと認められ、送金額及び送金経路まで指示して送金させ、着金した金員を個人的用途に費消し、利得したものであるから、本件金員は、本件2法人から請求人に対する給与(賞与)と認められる。そして、本件資産は、その取得(取引)の経緯・状況、管理等の状況、収益、処分の状況、その他、本件資産に係る販売等の事業性及び事業計画の有無・内容等の諸事情に照らせば、請求人の個人資産に当たるから、本件資産の取得費及びその関連費用についても、請求人に対する給与(賞与)であると認められる。(令4. 3.25 東裁(所)令3-81)

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支部名
東京
裁決番号
平230106
裁決年月日
平成24年1月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の銀行口座から出金され、A代表取締役個人の銀行口座に入金された金員は、代表者が借用する意思で引き出したものであり、請求人が代表者に賞与を支払った事実はない旨主張する。しかしながら、当該金員に関して請求人とA代表取締役との間において金銭消費貸借契約書は取り交わされておらず、また、A代表取締役が当該金員の元本又は利息の返済を行っている事実もなく、さらに、請求人がA代表取締役に対し返済を求めている事実もないことからすれば、請求人とA代表取締役との間で金銭消費貸借契約があったとは認められない。そして当該金員はA代表取締役及びその夫であるB取締役の個人の居住用の土地建物の購入代金の一部に充てられていることからすれば、当該金員はA代表取締役が請求人から受けた給与等(賞与)に該当する。(平24. 1. 6 東裁(法・諸)平23-106)

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支部名
東京
裁決番号
平190040
裁決年月日
平成19年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
裁決事例集 №74・111ページ

要旨

○ 請求人は、零細企業で、賞与を支給できる財務内容ではなく、請求人の代表者(以下「本件代表者」という。)が自由に費消できる資金などは全くないこと、また、請求人には本件代表者に対して賞与を支給する意思はなく、同人も賞与を受けた認識はないことから、請求人が仕入れ等のために振り出した小切手を本件代表者が現金化し、同人が所持していた現金(以下「本件現金」という。)を本件代表者への賞与とする納税告知処分は取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、①本件代表者は、請求人の事業経営及び経理の実権を有する唯一の者であると認められること、②請求人は、青色申告法人であり、取引に関係する帳簿の記録及び資料の保存が必要であるところ、本件現金の使途を明らかにする帳簿の記録や資料等の保存が一切なく、当該小切手を現金化した後の本件現金の使途が不明であること、及び③本件代表者が、当該小切手を現金化した後に本件現金に相当する金員を会社のために支出した事実が認められないことからすれば、本件現金は、本件代表者が取得したとみるほかなく、請求人から本件代表者に対して支給された臨時的な給与、すなわち役員賞与に当たるものと認められる。 したがって、本件現金を本件代表者に対する賞与とした原処分は適法である。(平19.10. 3 東裁(諸)平19-40)

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支部名
熊本
裁決番号
平100012
裁決年月日
平成10年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
裁決事例集 №56・184ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の建物建築工事を請け負った建築工事会社から、請求人の施設長(理事)の預金口座に振り込まれた本件金員について、施設長が建築工事会社の代表者から借入れたものであり、本件金員を施設長からの寄付金として受入れた後、工事代金の残金として支払っており、工事契約には水増し契約は存在しない。したがって、請求人が建築工事会社から水増工事代金の返金を受け、施設長に経済的利益を供与する理由及び事実もないことから、原処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、①施設長が借り入れたとする事実が認められないこと、②工事契約に係る正式な指名競争入札が実施されていないこと、③施設長は、原処分庁の調査担当者に、「本件金員相当額を水増しした工事契約を締結し、水増工事代金は建物工事費の減額として返納された。」旨を申し立てていたことなどから、工事契約は本件金員相当額が水増しされたと認められ、また、④請求人は本件金員を施設長からの寄付金として受入れ、同額を建築工事会社に支払った旨の経理処理を行っていること、⑤本件金員の資金の流れから、本件金員は、施設長の請求人に対する寄付金の資金捻出のため工事契約金額の水増しが当初から計画されたスキームであると推認される。したがって、本件金員は請求人が水増工事代金の返金として受領すべきところ、施設長の寄付金の原資として調達された資金であり、請求人の理事である施設長に対する経済的利益の供与であるとした原処分は相当である。(平10.10.22熊裁(所)平10-12)裁決事例集 №56・184ページ

支部名
名古屋
裁決番号
平080090
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成2年10月にA社の代表取締役であるB名義の商品取引口座に入金された1億円は、請求人がBに貸し付けたものであり、その後、平成3年4月2日に元本5,000万円及び利息230万円を、また、同年5月10日に元本5,000万円及び利息300万円をBから返済を受けたのであるから、平3年4月末の貸付金残高4,770万円を賞与として認定してされた所得税の納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、(1)請求人とBとの間において金銭消費貸借契約書等は作成されていないこと、(2)請求人は貸付金及び利息を受け取った旨の経理をしていないこと、(3)請求人が平3年3月19日に法人税調査を受けたことを考え併せると、Bが同年4月2日に5,230万円を返還し、請求人が同日C社へ5,000万円の借入金返済をしているなどの事実があるからといって、貸付金残高4,770万円が貸付金に当たるとは認められない。(平 9. 6.30名裁(諸)平 8-90)

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