202303024所得税法23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/4無利息貸付(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、請求人の役員(本件役員)に対し無利息で金銭を貸し付けたこと(本件無利息貸付け)について、本件無利息貸付けをしたことで、貸主である請求人の経済的負担によって、請求人から本件役員に対して経済的利益が移転しているとまではいえないとして、経済的利益の供与には当たらない旨主張する。しかしながら、使用者が役員や使用人… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の役員(本件役員)に対し無利息で金銭を貸し付けたこと(本件無利息貸付け)について、本件無利息貸付けをしたことで、貸主である請求人の経済的負担によって、請求人から本件役員に対して経済的利益が移転しているとまでいえないとして、請求人は当該経済的利益は供与していない旨主張する。しかしながら、使用者が役員や… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、取締役Aに対して貸付金計上額に相当する金額の金銭を貸し付けたものではなく、貸付金計上額に係る利息相当額は、法人税法上の益金の額に該当しないことから、請求人に「給与」相当の経済的利益は存在しない旨主張する。しかしながら、当該貸付金計上額は、Aから請求人への事業引継ぎに当たり負債の金額が資産の金額を超過してい… 続きを読む
同一裁決
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