裁決要旨 4無利息貸付

裁決要旨 4無利息貸付

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支部名
東京
裁決番号
令050122
裁決年月日
令和6年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202303024
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/4無利息貸付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の役員(本件役員)に対し無利息で金銭を貸し付けたこと(本件無利息貸付け)について、本件無利息貸付けをしたことで、貸主である請求人の経済的負担によって、請求人から本件役員に対して経済的利益が移転しているとまではいえないとして、経済的利益の供与には当たらない旨主張する。しかしながら、使用者が役員や使用人に対して無利息貸付けをした場合には、特別の理由がない限り、通常収受すべき利息の額が当該経済的利益に含まれると解されるところ、本件無利息貸付けにおいて、請求人が本件役員から利息の支払を受けないことについての合理的な目的等を見いだすことはできず、請求人には通常収受すべき利息相当額の経済的利益の供与がなかったというべき特別な理由が存するとは認められない。そうすると、請求人は、本件無利息貸付けにより、本件役員に対し所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」を供与したというべきである。(令6. 6.11 東裁(諸)令5-122)

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支部名
東京
裁決番号
令050123
裁決年月日
令和6年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202303024
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/4無利息貸付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の役員(本件役員)に対し無利息で金銭を貸し付けたこと(本件無利息貸付け)について、本件無利息貸付けをしたことで、貸主である請求人の経済的負担によって、請求人から本件役員に対して経済的利益が移転しているとまでいえないとして、請求人は当該経済的利益は供与していない旨主張する。しかしながら、使用者が役員や使用人に対して無利息貸付けをした場合には、特別の理由がない限り、通常収受すべき利息の額が当該経済的利益に含まれると解されるところ、本件無利息貸付けにおいて、請求人が本件役員から利息の支払を受けないことについての合理的な目的等を見いだすことはできず、請求人には通常収受すべき利息相当額の経済的利益の供与がなかったというべき特別な理由が存するとは認められない。そうすると、請求人は、本件無利息貸付けにより所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」を供与したというべきである。(令6. 6.11 東裁(諸)令5-123)

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支部名
福岡
裁決番号
平220010
裁決年月日
平成23年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202303024
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/4無利息貸付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取締役Aに対して貸付金計上額に相当する金額の金銭を貸し付けたものではなく、貸付金計上額に係る利息相当額は、法人税法上の益金の額に該当しないことから、請求人に「給与」相当の経済的利益は存在しない旨主張する。しかしながら、当該貸付金計上額は、Aから請求人への事業引継ぎに当たり負債の金額が資産の金額を超過していたことを起源とした準消費貸借契約に基づく貸付金であると認められるところ、当該準消費貸借契約については、①請求人は、会社設立以降、貸付金計上額に係る利息を計上したことはなく、また、今後計上する予定もないこと、②請求人の代表者は当審判所に対し、貸付金計上額については、いわゆる貸付金との認識がないので現在も利息は計上していない旨の答述を行ったこと、③請求人は、実際に利息相当額を徴していないことからすれば、無利息で行われた貸付けであると認められる。したがって、準消費貸借契約について、通常の利率により計算した利息相当額は、所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する経済的利益に該当し、Aの収入金額となる。そして、経済的利益が無償でAに供与されたことについては、①Aは同族会社である請求人の取締役であり、②負債の弁済に係る支払が完了した後も貸付金計上額の残高が長期間多額のまま推移していることからすると、それが役員の立場と無関係に第三者との取引としてなされたものとは到底いえず、正に請求人の取締役としての職務執行の対価あるいはその地位に基づく給付の性質を有するものというべきである。そうすると、経済的利益は、請求人からのAに対する給与等に該当し、その供与は時の経過とともになされることから、本来の給与と同時に各月ごとに支払が行われたと認めるのが相当である。したがって、所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項の規定により請求人に源泉徴収義務が生じることとなる。(平23. 5.10 福裁(諸)平22-10)

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