202303026所得税法23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 39件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030134
- 裁決年月日
- 令和4年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、代表者に対する貸付金を減額する経理処理(本件貸付金減額処理)をしたことについて、関係法人である外国法人(本件外国法人)からの入金(本件各入金)によって代表者から貸付金の返済を受けており、代表者に対して債務を免除したものではない旨主張する。しかしながら、本件各入金は、架空取引と関連させて、請求人に帰属する金… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020041
- 裁決年月日
- 令和2年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○請求人は、請求人の取締役が負った第三者に対する損害賠償金等(本件各金員)について、民法第650条《受任者による費用等の償還請求等》第3項の規定に基づき支払っており、その支払は、業務命令によって収入を得る事業者が業務命令を遂行することで被った役員の損害を補填するものであり、当該取締役に経済的利益を付与するものでなく、所… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平290010
- 裁決年月日
- 平成30年3月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人から請求人の役員(本件役員)への自己株式の移転(本件自己株式移転)について、自己株式の処分は出資の受入れであって資産価値の流出はないから、給与等の支払があったとはいえない旨主張する。しかしながら、本件役員は、本件自己株式移転の時に請求人の代表取締役の地位にあり、本件自己株式移転に係る経緯に照らすと、… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平290006
- 裁決年月日
- 平成30年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人から請求人の役員(本件役員)への自己株式の移転(本件自己株式移転)により、本件役員が経済的利益を享受したとしても、当該経済的利益が役員の地位又は職務等に関連して与えられたとは認めらないから、請求人には源泉徴収義務がない旨主張する。しかしながら、本件役員は、本件自己株式移転の時に請求人の取締役の地位に… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290029
- 裁決年月日
- 平成29年11月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、副社長(本件役員)による服飾品等(本件服飾品等)の購入は交際接待のための贈答品として、宝飾品等(本件宝飾品等)の購入は投機用又は非常用資産として、それぞれ購入費用を負担したものであり、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件役員は、請求人の代表者の妻であ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260044
- 裁決年月日
- 平成27年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、同人が契約者として締結した、理事長等を被保険者とする養老保険契約(本件各保険契約)の死亡保険金について、従業員を被保険者とする保険契約の死亡保険金に比して多額であるが、格差が存する理由として、理事長等が病院の経営に生涯責任を持ち、請求人の借入金の保証人になっているため、所得税基本通達36−31《使用者契約… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250015
- 裁決年月日
- 平成26年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 宗教法人である請求人は、請求人の元代表役員が請求人の資産から取得した金員等(本件各金員)は、請求人が支給したものではなく、元代表役員により横領されたという認識でおり、請求人には、元代表役員に対して本件各金員を支給する明示又は黙示的な客観的意思がないから、本件各金員は給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、法人… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250021
- 裁決年月日
- 平成25年12月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人と業務委託業者(本件委託業者)との間で締結した業務委託契約書(本件契約書)上の委託費の額は合意された正当な対価であり、本件委託業者から元理事長が受け取った金員(本件各金員)は本件委託業者からの謝礼である旨主張する。しかしながら、元理事長は、請求人の創始者として理事長に就任し、請求人の経営を専断実行し… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240044
- 裁決年月日
- 平成24年8月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の理事長に対する貸付金(本件理事長貸付金)に係る利息を計算する場合の利率について、所得税基本通達36−49《利息相当額の評価》後段の定めによる利率は、現在民間において適用されている利率と著しく乖離しており合理性がない旨主張する。しかしながら、請求人が本件理事長貸付金に付した利率は、貸付利率として一定… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240044
- 裁決年月日
- 平成24年8月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の理事長名義の有価証券を自己の資産とする経理処理をしたことについて、当該有価証券は請求人自身が取得したものであり、また、当該有価証券を資産に計上するに当たり、当該理事長に対する貸付金(本件理事長貸付金)と相殺する経理処理をしているから、本件理事長貸付金に係る利息の計算において、本件理事長貸付金の額は… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240044
- 裁決年月日
- 平成24年8月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の理事長に対する貸付金(本件理事長貸付金)に係る利息の計算の基礎とすべき本件理事長貸付金の額について、当事者間において本件理事長貸付金の額と理事長に対して請求人が負う未払債務の額を相殺する意思があったのであるから、帳簿上相殺の経理処理がされていなかったとしても、本件理事長貸付金の額は当該未払債務の額… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230183
- 裁決年月日
- 平成24年3月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№86
要旨
○ 請求人は、2名の役員に新株予約権を割り当てたことについて、当該新株予約権は、所得税法施行令(平成18年政令第124号による改正前のもの)第84条《株式等を取得する権利の価額》第4号に規定する有利な発行価額により新株を取得する権利には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人の株式は、非上場株式で気配相場のない株式で… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230009
- 裁決年月日
- 平成23年12月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の理事長に対し行った債務の免除(本件債務免除)について、本件債務免除に係る経済的な利益(本件債務免除益)は、所得税基本通達36−17《債務免除益の特例》に定める「債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたもの」に該当し、理事長の所得の金額の計算上収入金額に算入… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平210022
- 裁決年月日
- 平成22年6月25日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人が架空の資産の対価の一部として役員A又はBの個人名義の株式口座にそれぞれ入金した金員は、当該役員個人の株式購入資金に充てられており、役員から返金を受けた事実がないので、法人税法第35条(平成18年法律第10号による改正前のもの。)第1項に規定する役員賞与に該当する旨主張する。上記の役員Aに係る金員… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210021
- 裁決年月日
- 平成21年10月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.78・222ページ
要旨
○ 請求人は、本件家具等は、請求人が宗教活動の用に供するために取得し、装飾や請求人の来客用等として本件マンション内に設置され、直接的あるいは間接的に宗教活動の用に供されるものであって、代表者に貸与したものではない旨主張する。しかしながら、本件マンションの間取りは居住用であり、代表者が一人で居住していることや宗教活動の用… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200012
- 裁決年月日
- 平成20年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、2つの学校法人を経営する理事長(以下「A」という。)が、その1つの学校法人である請求人名義の普通預金から出金した金員をA名義の普通預金に振替えたこと、及び請求人の定期預金を解約した金員を元に、新たにA名義の定期預金を開設(以下「本件名義変更」という。)したことについて、本件名義変更の一部の移転が請求人か… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200013
- 裁決年月日
- 平成20年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、2つの学校法人を経営する理事長(以下「A」という。)が、その1つの学校法人である請求人名義の普通預金から出金した金員をA名義の普通預金に振替えたこと、及び請求人の定期預金を解約した金員を元に、新たにA名義の定期預金を開設(以下「本件名義変更」という。)したことについて、本件名義変更の一部の移転が請求から… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200014
- 裁決年月日
- 平成20年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、2つの学校法人(以下「本件学校法人」という。)を経営する理事長が、本件学校法人名義の普通預金から出金した金員を請求人名義の普通預金に振替えたこと、及び本件学校法人の定期預金を解約した金員を元に、新たに請求人名義の定期預金を開設(以下「本件名義変更」という。)したことについて、本件名義変更の一部の移転が請… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190037
- 裁決年月日
- 平成20年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件車両は、その登録名義が請求人であり、本件店舗の利用客の送迎用に利用されており、請求人の所有であるから、本件車両の購入代金の一部に充てられた本件金員は、請求人の代表者に対する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、①道路運送車両法に基づき登録されたことをもって車両の所有者とはいえないこと、②本件車両… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平190012
- 裁決年月日
- 平成19年12月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、定員外の園児に係る保育料収入等を管理する公表外の預金口座から出金され、公表の預金口座に入金された金員(以下「本件金員」という。)を理事長らからの寄付行為による金員であると認定し、これを請求人が公表外の預金口座の資金で負担したことは、請求人が理事長らに対し本件金員相当額の経済的利益を供与したことに当たる旨… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180065
- 裁決年月日
- 平成19年3月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、前代表者の葬儀の喪主が代表者であることを理由に、満中陰志の費用は代表者が負担すべきものである旨主張するが、葬儀費用は特段の事情がない限り、葬儀を実施した者が負担すると解するのが相当であり、葬儀を実施した者とは、一般的には喪主を指すが、単に形式的に喪主の席に座った者ではなく、自己の責任と計算において葬儀を… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180106
- 裁決年月日
- 平成18年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、A前役員の子B及びCは共に縁故採用であり、その採用形式は一般社員と異なるものの正規に雇用され、Bは企画業務を、また、Cは社命によりK国で研修を行っており、両名は勤務実態がある旨主張する。しかしながら、請求人とB及びCとの関係、勤務といわれるものの内容及び日常生活の状況並びに関係者の申述等からすれば、社会通… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180107
- 裁決年月日
- 平成18年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、仮にS役員によるO研修所の私的使用があったとしても、原処分庁が認定した賃料相当額は、常に高額な使用料が算定される積算法(積算賃料)のみで算定し不当であり、当該賃料相当額の算定に当たっては、収益分析法を関連付けて算定すべきである旨主張する。しかしながら、O研修所は、極めて広大な土地に、研修所、ボイラー室等の… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180110
- 裁決年月日
- 平成18年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、仮にB前役員によるS研修所の私的使用があったとしても原処分庁が認定した使用料(賃料)は常に高額な使用料が算定される積算法(積算賃料)のみで算定していて不当であり、当該使用料の算定は、賃貸事例比較法(比準賃料)を採用すべきである旨主張する。しかしながら、S研修所は、極めて広大な敷地面積を有する土地に居宅、管… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180114
- 裁決年月日
- 平成18年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、役員による請求人所有の施設の無償使用に伴う経済的利益の額を、広大な当該施設のすべてを対象に使用料相当額(賃料)を算定するのは違法である旨主張するが、当該役員及びその関係者以外の者が本件施設を使用した事実はなく、請求人の従業員に対し本件施設について周知した事実もないことから、当該役員が専属的に本件施設を使用… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180117
- 裁決年月日
- 平成18年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、A前代表取締役による請求人所有のヘリコプターの使用は業務のためであり、私的な使用ではないので、請求人からA前代表取締役に対する当該ヘリコプターの使用に係る経済的利益の供与は生じない旨主張する。 しかしながら、当該ヘリコプターの運航はA前代表取締役による私的使用と認められることから、請求人は、同人の私的な行… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170048
- 裁決年月日
- 平成17年10月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が国外で発行した社債の支払利息は、直接の取引当事者である外国法人や外国信託に帰属し、請求人の取締役である家族には帰属していないので、当該支払利息を請求人の取締役である家族への役員報酬とした原処分は取り消されるべき旨主張する。しかしながら、当該社債取引は、請求人と請求人の取締役が通謀し、請求人の欠損金… 続きを読む
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平150029
- 裁決年月日
- 平成16年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、同族関係会社から債務を減額された経済的利益を、賞与として請求人の給与所得の収入金額に加算した更正処分は、事実誤認に基づく違法なものである旨主張する。しかしながら、同族関係会社は、請求人に対する経済的利益の供与を認め、これを賞与とした上で法人税の修正申告書を提出しており、また、これに係る本税及び不納付加算税… 続きを読む
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150024
- 裁決年月日
- 平成15年10月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、前住職の七七日法礼費及び墓石代を代表役員に対する経済的利益の供与とした納税告知処分は不当である旨主張する。しかしながら、遺族が七七日法礼を行うことは、社会通念上私的な行事であり、七七日法礼に係る香資収入の請求人の収入として計上がなく、代表役員が受領していると推認される。また、墓石には代表役員の姓が彫られ、… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150013
- 裁決年月日
- 平成15年9月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本店勤務に係る旅費(以下「本件宿泊費」という。)として、代表者、同人の妻である監査役及び取締役(以下「代表者等」という。)の3名に対して支給している金品は、請求人の出張旅費規程の範囲内であり、かつ、当該出張旅費規程も社会通念上相当であるから、所得税法第9条第1項第4号の非課税とされる金品に該当する旨主張す… 続きを読む
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平140003
- 裁決年月日
- 平成14年10月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件施設の工事請負業者から代表者の預金口座に振り込まれた金員につき、代表者が立て替えて支払った本件施設の工事代金の返金である旨主張するが、代表者が本件施設の工事代金を立て替えて支払っていたのは当該金員の一部であり、それ以外の金員は本件施設の工事代金の過払分の返金であるところ、それらの金員を含め代表者が受け… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120054
- 裁決年月日
- 平成13年5月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 業種
- 不動産賃貸業
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人が購入した刀剣について、代表者の個人的な物品の購入と認められるとして、役員に対する賞与と認定したことに伴う源泉徴収に係る所得税の告知処分について、請求人は、代表者の個人的利益に供されたものではないから、代表者に対する賞与とされるべきものではない旨主張する。しかしながら、購入された刀剣は、法人税の更正処分のとお… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120098
- 裁決年月日
- 平成13年3月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 業種
- 内装工事業
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 自己を契約者、自己の役員及び使用人を被保険者とし、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族等とする定期保険契約に加入した請求人は、当該保険契約に基づき支払った保険料相当額については、福利厚生費の性格を有し、原処分庁が給与等に当たるとした告知処分は取り消されるべきである旨主張する。しかし、本件保険契約は、特定の者のみを被保… 続きを読む
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平120023
- 裁決年月日
- 平成13年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人に対してなされた本件寄付は本件寺院が請求人から預かったものを寄付金名目で返還したものである旨主徴する。しかしながら、本件寄付は、請求人の代表者が行ったものと認められ、その原資は、請求人から提供されていることから、請求人からの役員賞与に該当する。(平13.2.20福裁(諸)平12−23) 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平110064
- 裁決年月日
- 平成12年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、役員3名にA市、B市及びC市でそれぞれマンションを無償で貸与しているが、これらは請求人の事務所として請求人の事業の用に供し、経費節減のための請求人が居住を強制しているものであるから、家賃相当額を給与とすべきでない旨主張するが、A市及びB市については、事業の利用が認められず、全体が居住の用に供していると認め… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110110
- 裁決年月日
- 平成12年3月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が所有する社宅を代表者に無償貸与したことについて、所法第36条第1項の経済的利益に当たるとして行われた源泉所得税の納税告知処分に対して、①請求人と代表者を同じくする他の法人が代表者の自宅を取り壊して、新たに建築する建物の工事期間中の代表者の自宅として無償貸与が行われたこと、②貸与する期間は当該建物の… 続きを読む
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110008
- 裁決年月日
- 平成11年9月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人が役員(理事長)に対して、①当該役員の個人的費用を建て替えた上、この立替金と当該役員からの架空の借入金とを相殺したこと及び②請求人の業務と関係のない当該役員の個人的な用途に充てるための費用を旅費名目で支給したことは、所法第28条第1項に規定する「給与等」(賞与)の支払に該当し、請求人は同法183条1号に規定す… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100174
- 裁決年月日
- 平成11年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、①原処分庁は本件当初更正処分でした本件支払利息等の貸付金認定を取り消すことなく、本件支払利息等は代表者に対する賞与として本件納税告知処分をしたこと、②請求人は代表者に対して未払金を有しているから、請求人が本件支払利息等を支払っても、それが直ちに代表者に対する経済的利益の供与にはならないこと、③原処分庁は、… 続きを読む
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平090003
- 裁決年月日
- 平成9年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303026
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、代表者の家族の旅行費用及びこれに係る消費税は役員賞与には当たらない旨主張するが、本来、福利厚生費とは、専ら従業員等本人のために行う福利厚生のために通常要する費用をいうのであるから、従業員等の家族を参加させなければその目的を達せられないなど特段の事情がある場合はともかく、単に家族による内助の功に報いるという… 続きを読む
同一裁決
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