税務法規集

202303027所得税法23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/7会社の費用等と認めた事例

掲載要旨数
2件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
税務法規集で要旨全文を確認する
支部名
東京
裁決番号
平230077
裁決年月日
平成23年11月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303027
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/7会社の費用等と認めた事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人が請求人の代表者名義の預金口座から海外の団体に送金した金員(本件金員)は、当該団体の請求人に対する役務提供の対価ではなく、当該代表者個人による当該団体に対する寄附であり、個人的に負担すべき費用と認められることから、請求人が当該代表者名義の預金口座に振り込んだ本件金員と同額の金員は、同人に対する賞与… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平090006
裁決年月日
平成9年7月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303027
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/7会社の費用等と認めた事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件簿外資金をねん出し、当該資金をもって代表者Aが友人等に本件借入金を返済したことは、当該借入金がAの経営するB社の債務を返済するためのものであることから、請求人からAに対して本件借入金相当額の賞与の支給があったものと認められ、本件納税告知処分は適法である旨主張するが、(1)原処分関係資料等から… 続きを読む

『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。

税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する
テンプレート: 2026-09-06-v12