202303027所得税法23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/7会社の費用等と認めた事例
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230077
- 裁決年月日
- 平成23年11月18日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202303027
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/7会社の費用等と認めた事例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人が請求人の代表者名義の預金口座から海外の団体に送金した金員(本件金員)は、当該団体の請求人に対する役務提供の対価ではなく、当該代表者個人による当該団体に対する寄附であり、個人的に負担すべき費用と認められることから、請求人が当該代表者名義の預金口座に振り込んだ本件金員と同額の金員は、同人に対する賞与… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090006
- 裁決年月日
- 平成9年7月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202303027
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/7会社の費用等と認めた事例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人が本件簿外資金をねん出し、当該資金をもって代表者Aが友人等に本件借入金を返済したことは、当該借入金がAの経営するB社の債務を返済するためのものであることから、請求人からAに対して本件借入金相当額の賞与の支給があったものと認められ、本件納税告知処分は適法である旨主張するが、(1)原処分関係資料等から… 続きを読む
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