裁決要旨 7会社の費用等と認めた事例

裁決要旨 7会社の費用等と認めた事例

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支部名
東京
裁決番号
平230077
裁決年月日
平成23年11月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303027
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/7会社の費用等と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が請求人の代表者名義の預金口座から海外の団体に送金した金員(本件金員)は、当該団体の請求人に対する役務提供の対価ではなく、当該代表者個人による当該団体に対する寄附であり、個人的に負担すべき費用と認められることから、請求人が当該代表者名義の預金口座に振り込んだ本件金員と同額の金員は、同人に対する賞与に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員の送金により、当該団体の関係者が来日し、請求人の事業に関連するシンポジウムが行われている事実が認められ、この事実は請求人の主張する送金目的とも一致すること、請求人の代表者が請求人の事業と全く無関係に当該団体に送金しなければならないような特別な事情を見出すことはできないこと等からすれば、本件金員は請求人の業務に関連して代表者名義の預金口座から当該団体に送金されたものと認めるのが相当であり、請求人の代表者が個人で負担すべき費用と認定することはできないから、請求人が代表者名義の預金口座に振り込んだ本件金員と同額の金員は、請求人が負担すべきものであったと認めるのが相当であり、同人に対する賞与には該当しないというべきである。(平23.11.18 東裁(法・諸)平23-77)

支部名
東京
裁決番号
平090006
裁決年月日
平成9年7月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303027
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/7会社の費用等と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件簿外資金をねん出し、当該資金をもって代表者Aが友人等に本件借入金を返済したことは、当該借入金がAの経営するB社の債務を返済するためのものであることから、請求人からAに対して本件借入金相当額の賞与の支給があったものと認められ、本件納税告知処分は適法である旨主張するが、(1)原処分関係資料等からは本件借入金が代表者個人の債務であることは必ずしも明白ではないこと、(2)Aは倒産に関する懸念から業務をB社から請求人へ移行させ、事実B社は倒産した経緯を考えれば、請求人が本件借入金の主体になることには理由が認められず、また、(3)簿外の本件借入金を本件簿外資金により弁済したという事実が明らかである以上、帳簿に記載のないことは当然であることから、原処分庁の主張は採用できず、本件借入金は請求人自身の借入金であると認められることから、本件納税告知処分は不適法であり、その全部を取り消すべきである。(平 9. 7. 3東裁(諸)平 9-6)

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