202303028所得税法23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例(1/1)
- 13件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 原処分庁は、請求人の取引先法人の口座から備品売買の代金として関連法人の預金口座に振り込まれた金員について、当該備品売買の事実は認められず、当該金員は請求人の役員(本件役員)に対する役員給与に該当すると主張する。しかしながら、当該金員は当該関連法人の預金口座に振り込まれており本件役員に支払われたものではなく、また、当… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人の取締役(本件役員)が請求人から不正に取得した金員(本件金員)について、①本件役員は請求人の業務において影響力を有していたと認められること及び②経理業務の重要な部分を任されていたと認められることからすると、その地位に基づいて支給されたのであるから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人の店舗における現金売上げは、日々、請求人の現金出納帳に記載されているにもかかわらず、平成26年10月5日の現金売上げは記帳されず、当該現金売上げから支出したキャストへの支給額の残額を請求人の代表者が個人的に費消した旨申述していることから、同人が取得した当該金員(本件金員)は、請求人から同人に対する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、従業員に対する退職金(本件退職金)の一部の金員が、請求人の代表者に手交された事実について、当該金員は、当該代表者に対する請求人から支払われた賞与と認められるとして、請求人に所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(復… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が計上した水道光熱費等の経費(本件経費)について、本件経費が二重に計上されていることからすると、本件経費の額に相当する現金が請求人の代表者に対し給与として支払われたと認められる旨主張する。しかしながら、本件経費は、実際に営業所の小口現金又は口座振替の方法で支払われたものであるのに対し、請求人は、本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人の代表者が、事業実態のない関連会社における経理を通じるなどして、金銭等を取得しているから、当該金銭等は、請求人が代表者に対して賞与を支払ったものである旨主張する。しかしながら、当該関連会社の総勘定元帳における経理状況やその他の資料及び事実関係からは、代表者が金銭又は経済的利益を取得した事実は認めら… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が代表者個人を貸主とする金銭消費貸借契約に基づく貸付けに係る送金を行ったことついて、①請求人は当該送金が代表者個人の貸金債権に係るものであることを認識していながら送金をしていること、②請求人と代表者との間で当該送金に係る金銭の返済に関する取決めが行われた事実は認められないことからすると、請求人は代… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が支払った架空の修繕工事等の代金を返金させて請求人の理事長に利得させていたことは、当該理事長に対する給与の支払に当たる旨主張する。しかしながら、代金の返金の事実は認められるものの、関係者の答述等からすると同人に利得が生じない可能性を否定できないこと及び当該返金が架空又は水増工事の代金に係るものと認… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁は、請求人の監査役が業務に従事していないこと及び当該監査役に対する金員を代表者が受領して代表者自身の生活費として費消していたことを根拠に、請求人の監査役に対する報酬は、代表者に対する報酬を仮装して計上したものである旨主張する。しかしながら、請求人の監査役が業務に従事していないとはいえず、また、本件の全証拠に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が架空外注加工費の一部を請求人の代表者の個人的な蓄財又は費消のために供与したとして、請求人の代表者に対する役員賞与であると主張する。しかしながら、原処分庁から役員賞与の算定根拠及びその裏付けとなる証拠の提出はなく、架空外注加工費の一部を請求人が請求人の代表者の個人的な蓄財又は費消のために供与した事… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が架空リース料の支払いをもって代表者の個人借財の返済に充てたことは代表者への経済的利益の供与(代表者に対する給与を支給)に当たり、そして、その金額が毎月定額であることから当該支給額は役員報酬に当たる旨主張し、この主張を証する事実として、①借入名義人が代表者個人名の「借用書及び契約書」があること、②… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、手帳に記載されたとする月忌参り収入が一部の門徒に対する調査額を下回る月が多数あるところから、月忌参りが予定されている門徒に対しては必ず毎月行われていることを前提に、各月の月忌参り収入を推計により算出している。しかしながら、原処分庁が推計の基礎とした月忌参り件数のその全てについて月忌参りが欠かさず行われて… 続きを読む
同一裁決
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する