裁決要旨 8支給事実が認められないとした事例
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令040007
- 裁決年月日
- 令和5年6月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202303028
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の取引先法人の口座から備品売買の代金として関連法人の預金口座に振り込まれた金員について、当該備品売買の事実は認められず、当該金員は請求人の役員(本件役員)に対する役員給与に該当すると主張する。しかしながら、当該金員は当該関連法人の預金口座に振り込まれており本件役員に支払われたものではなく、また、当該関連法人から本件役員に当該金員の一部が支払われているものの、これは当該関連法人が本件役員に対し借入金を返済したものであるから、本件役員が当該金員の振込みによって利得を得たとはいえない。したがって、当該金員は請求人から本件役員に対する役員給与に該当するとはいえない。(令5. 6.20 沖裁(法・諸)令4-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290073
- 裁決年月日
- 平成30年5月7日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202303028
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№111
要旨
○ 原処分庁は、請求人の取締役(本件役員)が請求人から不正に取得した金員(本件金員)について、①本件役員は請求人の業務において影響力を有していたと認められること及び②経理業務の重要な部分を任されていたと認められることからすると、その地位に基づいて支給されたのであるから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当する旨主張する。しかしながら、①本件役員は、法律上請求人の業務執行等を決定する地位にあったとは認められず、事実上もそのような地位にあったことを認めるに足りる証拠はないのであって、本件役員が請求人の業務において影響力を有していたとは認められない。また、②本件役員の職務内容についての申述などからは、本件役員が経理業務の重要な部分を任されていたとは認められない。したがって、本件役員が、請求人の経営の実権を掌握し、請求人を実質的に支配していたとは認められないから、本件役員がその地位及び権限に基づいて請求人から本件金員を得たものとは認められず、本件金員は、請求人が本件役員に支給した給与等には該当しない。(平30. 5. 7 大裁(諸)平29-73)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290029
- 裁決年月日
- 平成30年1月11日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303028
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の店舗における現金売上げは、日々、請求人の現金出納帳に記載されているにもかかわらず、平成26年10月5日の現金売上げは記帳されず、当該現金売上げから支出したキャストへの支給額の残額を請求人の代表者が個人的に費消した旨申述していることから、同人が取得した当該金員(本件金員)は、請求人から同人に対する給与等の支払に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の店舗における同日の本件金員及び伝票等が入った手提げ金庫を、誰が請求人の事務所に持参したのか、経理担当者が店舗から持参された当該手提げ金庫をどのように確認し保管したのか、また、請求人の代表者がどのように関与していたのかなど、本件金員に関わる者に対して原処分庁は事実の確認をしておらず、そして、当審判所へ提出された証拠資料によっても確認することができず、経理担当者の答述からも現金不足額が生じた理由も明らかでないから、本件金員を請求人の代表者がその地位及び権限に基づいて請求人から取得したと認められず、本件金員が請求人の代表者に対する給与等に該当するとは認められない。(平30. 1.11 関裁(諸)平29-29)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290002
- 裁決年月日
- 平成29年8月21日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202303028
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、従業員に対する退職金(本件退職金)の一部の金員が、請求人の代表者に手交された事実について、当該金員は、当該代表者に対する請求人から支払われた賞与と認められるとして、請求人に所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(復興財源確保法)第28条《源泉徴収義務等》第1項に規定する源泉徴収義務がある旨主張する。しかしながら、当該従業員は、横領発覚により、請求人での勤務を継続し難くなり、自主的に退職し、他方、後任者への引継ぎのために請求人に再雇用され、再雇用後の給与等の待遇面が退職前と異なっていることからすれば、再雇用された事実のみをもって当該従業員の退職の事実を否定することはできない。また、請求人において退職金支給規定はなかったが取締役会において従業員の退職金支給を決定することは可能であり、退職前2年の年収及び勤続年数等を勘案すると、本件退職金の額が不当に高額であるとは認められないから、本件退職金は、請求人が当該従業員の退職の事実に基因して同人に対して支払った退職金と認められるから、同人が当該代表者に交付した金員については、請求人が当該代表者に対して支給した賞与とは認められない。よって、請求人において、当該代表者に対する上記金員相当額の賞与の支給を前提とする所得税法第183条第1項及び復興財源確保法第28条第1項に規定する源泉徴収義務は生じない。(平29. 8.21 広裁(法・諸)平29-2)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平260003
- 裁決年月日
- 平成26年10月16日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202303028
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が計上した水道光熱費等の経費(本件経費)について、本件経費が二重に計上されていることからすると、本件経費の額に相当する現金が請求人の代表者に対し給与として支払われたと認められる旨主張する。しかしながら、本件経費は、実際に営業所の小口現金又は口座振替の方法で支払われたものであるのに対し、請求人は、本件経費の支出を本店における現金勘定による支出として計上したものであり、勘定科目の誤りがあるものの、このことによって本件経費の額に相当する現金が二重に支出されたことになるということはできず、また、当審判所の調査によっても、本件経費の支払以外に当該経費の額に相当する現金が代表者に支払われたことを認めるに足りる証拠はないから、代表者に対して本件経費の額に相当する給与の支払があったとは認められない。(平26.10.16 広裁(法・諸)平26-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250076
- 裁決年月日
- 平成25年12月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303028
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の代表者が、事業実態のない関連会社における経理を通じるなどして、金銭等を取得しているから、当該金銭等は、請求人が代表者に対して賞与を支払ったものである旨主張する。しかしながら、当該関連会社の総勘定元帳における経理状況やその他の資料及び事実関係からは、代表者が金銭又は経済的利益を取得した事実は認められず、他に代表者が金銭等を取得したことを認めるに足る証拠はないから、請求人が代表者に対し賞与を支払ったということはできない。(平25.12.18 東裁(法・諸)平25-76)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240077
- 裁決年月日
- 平成24年10月16日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202303028
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 原処分庁は、請求人が代表者個人を貸主とする金銭消費貸借契約に基づく貸付けに係る送金を行ったことついて、①請求人は当該送金が代表者個人の貸金債権に係るものであることを認識していながら送金をしていること、②請求人と代表者との間で当該送金に係る金銭の返済に関する取決めが行われた事実は認められないことからすると、請求人は代表者に対して返済を求める意思を有さずに当該送金をしたものと認められることから、代表者に対して経済的な利益を供与したことになる旨主張する。しかしながら、請求人は当該送金した額について仮払金として経理していることからすると、請求人が代表者に代わって立て替えて送金をしたものと認めるのが相当であり、また、当該仮払金と経理した金額について貸倒処理を行うまでの間、請求人の帳簿上、依然として仮払金として計上していたことからすると、請求人において、代表者に対し当該送金の額の返済を免除するなどの明示的又は黙示的な行為を行った事実は認められないから、請求人が当該仮払金の額について、代表者に対して経済的な利益を供与したということはできない。(平24.10.16 東裁(法・諸)平24-77)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220023ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成22年11月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202303028
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が支払った架空の修繕工事等の代金を返金させて請求人の理事長に利得させていたことは、当該理事長に対する給与の支払に当たる旨主張する。しかしながら、代金の返金の事実は認められるものの、関係者の答述等からすると同人に利得が生じない可能性を否定できないこと及び当該返金が架空又は水増工事の代金に係るものと認めるに足りる証拠はない。(平22.11. 9 関裁(諸)平22-23)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220023
- 裁決年月日
- 平成22年10月8日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202303028
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の監査役が業務に従事していないこと及び当該監査役に対する金員を代表者が受領して代表者自身の生活費として費消していたことを根拠に、請求人の監査役に対する報酬は、代表者に対する報酬を仮装して計上したものである旨主張する。しかしながら、請求人の監査役が業務に従事していないとはいえず、また、本件の全証拠によっても、監査役に対する報酬を代表者自身が費消していたとはいえないから、原処分庁が主張の根拠とする事実はいずれも認めることができない。(平22.10. 8 大裁(法・諸)平22-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190108
- 裁決年月日
- 平成20年2月8日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202303028
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が架空外注加工費の一部を請求人の代表者の個人的な蓄財又は費消のために供与したとして、請求人の代表者に対する役員賞与であると主張する。しかしながら、原処分庁から役員賞与の算定根拠及びその裏付けとなる証拠の提出はなく、架空外注加工費の一部を請求人が請求人の代表者の個人的な蓄財又は費消のために供与した事実が確認できないから、役員賞与に係る納税告知処分はその全部を取り消すべきである。(平20. 2. 8 東裁(法・諸)平19-108)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140020
- 裁決年月日
- 平成14年11月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303028
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が架空リース料の支払いをもって代表者の個人借財の返済に充てたことは代表者への経済的利益の供与(代表者に対する給与を支給)に当たり、そして、その金額が毎月定額であることから当該支給額は役員報酬に当たる旨主張し、この主張を証する事実として、①借入名義人が代表者個人名の「借用書及び契約書」があること、②代表者は、原処分調査担当職員に、架空リース料債務を請求人が引き受ければ代表者の個人借財の返済には及ばない、との提案を受けて架空リース契約を実行した旨申述していること、③貸付人は、架空リース契約により追加融資を行い、その金員を代表者に現金で貸し渡した旨申述していること、などを理由としている。しかしながら、当審判所の調査によれば、①「借用書及び契約書」の借主欄には、請求人の代表者の署名押印のほか請求人の記名押印がある上、借入金の返済方法は請求人の売上げをもってするとの記載があること、②借入金は、請求人の考案した美容器具の販売不振から業績が悪化して外注先へ支払った手形が不渡りとなったことに端を発し、請求人の資金繰りが悪化したことから発生した請求人の簿外借入であると推認されること、③請求人は不渡りを出した後も資金繰りに苦しんでおり、架空リース契約を締結し追加融資を受けた当時も高利の市中金融から事業資金を調達していたこと、③請求人の代表者が個人的に使った形跡もうかがわれないことなどの点を考え合わせると、架空リース契約に基づく追加融資は請求人の事業資金として使用されたと認められる。以上のことから、架空リース契約によるリース料の支払が、請求人の代表者の個人借財の返済に充てられたもので、同人に対する経済的利益の供与であるとは断定できないため、本件各期間において役員報酬として認定した額に対する源泉所得税の告知処分は取り消すべきである。(平14.11.28.名裁(法・諸)平14-20)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140005
- 裁決年月日
- 平成14年7月25日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202303028
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、手帳に記載されたとする月忌参り収入が一部の門徒に対する調査額を下回る月が多数あるところから、月忌参りが予定されている門徒に対しては必ず毎月行われていることを前提に、各月の月忌参り収入を推計により算出している。しかしながら、原処分庁が推計の基礎とした月忌参り件数のその全てについて月忌参りが欠かさず行われているかどうか、欠かさず行われているものがあるにしてもその件数がどの程度であるかは全く不明であり、これらの事情に照らせば、本件については、前提において推計の基礎を欠くものと言わざるを得ない。したがって、原処分庁は、上記請求人の収入除外額の存在を前提に、その全額を住職に対する給与と認定しているが、そもそも、原処分庁が推計した収入除外額に合理性がない上、住職個人の所得によっては説明のできない程の個人純資産の増加又は消費支出の事実も認められないから、住職に対する給与の支給があったと認定することはできない。(平14.07.25.広裁(諸)平14-5)
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