202303029所得税法23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
- 23件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300030
- 裁決年月日
- 平成31年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303029
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の預金口座から仮払金として支出した金員(本件金員)を、代表者の個人預金口座等に入金したのは、請求人の中国での原材料費等を同国に在住する代表者の親族が立て替えて支払った資金を将来返済するためであり、本件金員を代表者が個人的に使用していないから代表者に対する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、法… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290026
- 裁決年月日
- 平成29年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303029
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の役員の地位にあった者に対し、和解に基づいて支払った解決金について、当該役員に対する給与に該当せず、訴訟を終結させるための解決金であるから、当該解決金の支払について源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、当該和解の内容からすると、当該和解に基づく解決金の支払は当該役員に対する給与の支払とみるべき… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250076
- 裁決年月日
- 平成25年12月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303029
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、事業実態のない請求人の関連会社が、当該関連会社の役員名義の預金口座(本件振込口座)に振り込んだ金員(本件金員)について、本件金員は当該役員自身が取得している旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、当該役員から本件振込口座のキャッシュカードを預かり、自ら出金をして金員を取得しており、本件振込口座を管理・… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240183
- 裁決年月日
- 平成25年4月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303029
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、取締役である甲の夜間又は休日の勤務に対する対価について、所得税基本通達28−1《宿日直料》に定める課税しない宿日直料として取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、宿直又は日直の勤務とは、労働時間の定めのある者が所定の労働時間外又は休日において本来の業務とは別の業務を行うことをいうものと解されるところ、… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240185ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成25年4月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303029
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、取締役である甲の夜間又は休日の勤務に対する対価について、所得税基本通達28−1《宿日直料》に定める課税しない宿日直料として取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、宿直又は日直の勤務とは、労働時間の定めのある者が所定の労働時間外又は休日において本来の業務とは別の業務を行うことをいうものと解されるところ、… 続きを読む
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220039
- 裁決年月日
- 平成22年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303029
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件役員報酬を支払っていない旨主張する。しかしながら、請求人は、日々の経済活動が業務の過程において記録される帳簿である総勘定元帳に、本件役員報酬を毎月現金で支払った旨記帳しているだけでなく、本件役員報酬から控除した源泉所得税を納付し、本件役員報酬の支払があった旨を記載した源泉徴収票を代表取締役に交付するな… 続きを読む
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平220005
- 裁決年月日
- 平成22年9月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303029
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の代表取締役Aに対し、役員給与とは別に支払った金員(以下「本件金員」という。)は、請求人が経営する店(クラブ)のママとして委託したホステス業務の対価であり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するものではないから、納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が経営する店でのAの業… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200192ほか 5件
- 裁決年月日
- 平成21年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303029
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、所得税基本通達28-1の定めが会社役員にも適用されることは通達の文言からも明らかであり、役員だから通達の適用はないというのはどこにも規定されていない知りようのないルールであり、このようなルールの適用は納税者には予測可能性がなく不意打ちであり租税法律主義の原則に反し、代表者一人しかいない会社の場合代表者と従… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平130001
- 裁決年月日
- 平成13年7月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303029
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人が役員に支払った手形割引料には合理性がなく、当該金員の全額が役員に対する賞与と認められる旨主張するが、当該金員の一部には、その手形割引料と金額の合理性があり、当該金員の一部は役員に対する賞与とは認められないから、原処分はその一部を取り消すべきである。(平13. 7.25熊裁(法・諸)平13-1) 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110095
- 裁決年月日
- 平成12年3月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303029
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 法人税の更正処分の一部取消しに伴い、代表者に対する貸付金は零となり、経済的利益(利息相当額)としての認定報酬は算出されないから、源泉所得税に係る納税告知処分はその一部を取り消す。(平12.3.29大裁(法・諸)平11-95、11-96) 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平110020
- 裁決年月日
- 平成12年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303029
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、極めて公共性が高い社会福祉法人からの前理事長個人による搾取行為について、これを賞与として課税することは不当、違法である旨主張する。しかしながら、公共性の高い公益法人であっても、所法第6条の規定により、給与等の支払をする者は、その支払に係る金額について源泉徴収をする義務があるところ、前理事長は、請求人の資金… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110078
- 裁決年月日
- 平成12年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303029
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、元取締役Aに対する支給金員を退職金、元代表取締役Bに対するそれをAの退職金との相殺額等である旨主張するが、Aは自己に支給される退職金の額を全く知らなかったこと及びBの保有している金員が、Aの退職金と相殺等した後の金額であるとする証拠が全く存在しない等の事情を考慮すれば、Aに対する支給金員は給与、Bに対する… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平100029
- 裁決年月日
- 平成11年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303029
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件取引先から請求人の代表者Aへ現金を返還したとされる多額の資金の使途及び資産形成を明らかにしないまま代表者に対する賞与と認定し行った原処分は違法であり、その全部を取り消すべきである旨主張するが、請求人は、外注費を架空計上し、本件取引先からAは本件外注費過大計上額に相当する多額の金員の返還を受けており、当… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090025
- 裁決年月日
- 平成9年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303029
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人が、各役員に対して支払った盆暮支払額は、各月に支払われた役員報酬とは別に勤務成績を考慮して支払われており、定期の給与以外の臨時の給与であると認められるから、役員賞与に当たる。(平 9.12.15名裁(法・諸)平 9-25) 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090006
- 裁決年月日
- 平成9年8月29日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202303029
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人が墓地永代使用権の売買に関し売買手数料を収受し、そのうちの一部を請求人の建物の建築費用に充て、残額を請求人の代表役員が個人的に費消したとして納税告知処分を行っているが、請求人が当該取引に関与したことを推認できる証拠はなく、請求人が手数料を収受したことの心証を得ることができないから、原処分はその全部… 続きを読む
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