裁決要旨 9その他
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300030
- 裁決年月日
- 平成31年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303029
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の預金口座から仮払金として支出した金員(本件金員)を、代表者の個人預金口座等に入金したのは、請求人の中国での原材料費等を同国に在住する代表者の親族が立て替えて支払った資金を将来返済するためであり、本件金員を代表者が個人的に使用していないから代表者に対する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、法人の代表者等が法人経営の実権を掌握し、法人を実質的に支配している事情がある場合には、法人の代表者等が、当該法人の事業活動を通じて得た利得は、給与支出の外形を有しない利得であっても、それが法人の資産から支出されたと認められる利得であれば、法人の代表者等がその地位及び権限に対して受けた給与等であると解されるところ、請求人は、その株主及び役員が代表者と親族の3名のみで構成された法人であって、請求人の意思決定は専ら代表者により行われ、請求人の預金口座も代表者が管理し、その意思で自由に入出金を行うことができる状態にあったことから、代表者が請求人を実質的に支配していたものと認められ、また、代表者の個人預金口座に入金された本件金員は代表者が請求人から得た利益と認められるから、本件金員は、代表者がその地位及び権限に基づき受けた給与等に該当する。(平31. 3. 4 関裁(法・諸)平30-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290026
- 裁決年月日
- 平成29年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303029
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の役員の地位にあった者に対し、和解に基づいて支払った解決金について、当該役員に対する給与に該当せず、訴訟を終結させるための解決金であるから、当該解決金の支払について源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、当該和解の内容からすると、当該和解に基づく解決金の支払は当該役員に対する給与の支払とみるべきものであるから、請求人は当該解決金の支払をする際に源泉徴収する義務がある。(平29. 9. 1 東裁(法・諸)平29-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250076
- 裁決年月日
- 平成25年12月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303029
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業実態のない請求人の関連会社が、当該関連会社の役員名義の預金口座(本件振込口座)に振り込んだ金員(本件金員)について、本件金員は当該役員自身が取得している旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、当該役員から本件振込口座のキャッシュカードを預かり、自ら出金をして金員を取得しており、本件振込口座を管理・支配していたことが認められるから、本件金員は、請求人から代表者に支給された給与等に該当する。ただし、原処分庁は、本件金員の支払を受けた日が明らかでない場合に当たるとして、その支払の日を請求人のその事業年度の終了の日としているが、代表者が本件金員の支給を受けた日は、本件振込口座の入金年月日等から明らかであるから、支給を受けた日が明らかでない場合には当たらない。(平25.12.18 東裁(法・諸)平25-76)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240183
- 裁決年月日
- 平成25年4月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303029
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取締役である甲の夜間又は休日の勤務に対する対価について、所得税基本通達28−1《宿日直料》に定める課税しない宿日直料として取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、宿直又は日直の勤務とは、労働時間の定めのある者が所定の労働時間外又は休日において本来の業務とは別の業務を行うことをいうものと解されるところ、①請求人の行う業務は甲の夫である乙から委託を受けた不動産の管理に関するものであり、一般に、不動産管理等の事業を営む者において、入居者等からの電話による問い合わせ等に対応するため待機することことやその問い合わせ等に対応することは、通常の業務に含まれると考えられること、②請求人はホームページにおいて自己が管理する物件に関する問い合わせを24時間365日受け付ける旨対外的に表明していたこと、③請求人においては甲に対する給与等以外に給与等の計上がなく、他に使用人もいなかったと認められるから、請求人が乙から委託を受けた各業務は、専ら請求人の取締役で労働基準法上における勤務に関する制約を受けない立場にある甲が行っていたと認められることを総合すれば、甲が夜間又は休日に自宅で電話番等の勤務を行ったとしても、それは、甲が所定の労働時間外又は休日に本来の業務とは別の業務を行ったと認めることはできず、甲が行うべき本来の業務を行っていたと認めるのが相当である。したがって、甲の宿直又は日直の勤務の対価であるとする金員は、その実質において宿日直料とみることができず、甲の通常の業務執行の対価というべきであるから、同通達に定める課税しない宿日直料として取り扱うことはできない。(平25. 4. 2 東裁(諸)平24-183)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240185ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成25年4月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303029
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取締役である甲の夜間又は休日の勤務に対する対価について、所得税基本通達28−1《宿日直料》に定める課税しない宿日直料として取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、宿直又は日直の勤務とは、労働時間の定めのある者が所定の労働時間外又は休日において本来の業務とは別の業務を行うことをいうものと解されるところ、①請求人の行う業務は甲の夫である乙から委託を受けた不動産の管理に関するものであり、一般に、不動産管理等の事業を営む者において、入居者等からの電話による問い合わせ等に対応するため待機することやその問い合わせ等に対応することは、通常の業務に含まれると考えられること、②請求人はホームページにおいて自己が管理する物件に関する問い合わせを24時間365日受け付ける旨対外的に表明していたこと、③請求人においては甲に対する給与等以外に給与等の計上がなく、他に使用人もいなかったと認められるから、請求人が乙から委託を受けた各業務は、専ら請求人の取締役で労働基準法上における勤務に関する制約を受けない立場にある甲が行っていたと認められることを総合すれば、甲が夜間又は休日に自宅で電話番等の勤務を行ったとしても、それは、甲が所定の労働時間外又は休日に本来の業務とは別の業務を行ったと認めることはできず、甲が行うべき本来の業務を行っていたと認めるのが相当である。したがって、甲の宿直又は日直の勤務の対価であるとする金員は、その実質において宿日直料とみることができず、甲の通常の業務執行の対価というべきであるから、同通達に定める課税しない宿日直料として取り扱うことはできない。(平25. 4. 2 東裁(諸)平24-185)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220039
- 裁決年月日
- 平成22年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303029
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件役員報酬を支払っていない旨主張する。しかしながら、請求人は、日々の経済活動が業務の過程において記録される帳簿である総勘定元帳に、本件役員報酬を毎月現金で支払った旨記帳しているだけでなく、本件役員報酬から控除した源泉所得税を納付し、本件役員報酬の支払があった旨を記載した源泉徴収票を代表取締役に交付するなど、本件役員報酬の支払をしたことを前提とする行動をとっている。さらに、当該法人から役員報酬を受ける立場にある代表取締役も、本件役員報酬を受け取った旨を記載した所得税の確定申告書をいったん提出しており、本件役員報酬の支払を受けたことを前提とする行動をとっている。以上の事実からすると、本件役員報酬は現金で支払われたものと推認することができる。(平22.12.17 関裁(諸)平22-39)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平220005
- 裁決年月日
- 平成22年9月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303029
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表取締役Aに対し、役員給与とは別に支払った金員(以下「本件金員」という。)は、請求人が経営する店(クラブ)のママとして委託したホステス業務の対価であり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するものではないから、納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が経営する店でのAの業務は、同店において客に侍してその接待をするという業務のみを目的とするものではなく、会社の経営に必要であるとして行われたものであり、Aが経営者としての立場で業務を行っていると認められ、また、本件金員は、Aの請求人における代表取締役の立場と全く無関係に支給されたものとは認められない。したがって、本件金員は、請求人がAに対し役員としての業務執行の対価として支給した給与に該当すると認めるのが相当であるから、これについて給与所得に係る源泉徴収をすべきであるとする原処分は適法である。(平22. 9.16 札裁(法・諸)平22-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200192ほか 5件
- 裁決年月日
- 平成21年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303029
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税基本通達28-1の定めが会社役員にも適用されることは通達の文言からも明らかであり、役員だから通達の適用はないというのはどこにも規定されていない知りようのないルールであり、このようなルールの適用は納税者には予測可能性がなく不意打ちであり租税法律主義の原則に反し、代表者一人しかいない会社の場合代表者と従業員は実質的に差異がないのであるから、請求人が代表者に対して支給した本件宿日直料は非課税とされるべきであると主張する。しかしながら、代表者甲は、請求人の役員であるところ、会社法第330条《株式会社と役員等の関係》によれば、会社と役員との関係は、雇用契約ではなく委任契約によるものとされ、その役員が会社から受ける役員給与は、当該委任契約に基づいて包括的に会社の業務を執行することの対価とされるから、その会社において就業規則が定められているとしても、役員が当該就業規則により勤務時間や勤務場所等について制限を受けるものではなく、たとえ役員が電話の応答業務等を休日又は夜間に行ったとしてもそのことをもって本来の職務とは別の職務を行ったものとは認めることはできないと解される。そうすると、本件宿日直料は、代表者の本来の職務の執行の対価であり、正規の勤務時間外の業務の執行により増加する費用の実費弁償としての性格を有していないから、本件通達の非課税扱いとされる宿日直には当たらず、本件宿日直料が代表者の本来の職務執行の対価として給与に当たる。よって、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.10 東裁(法・諸)平20-192)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平110020
- 裁決年月日
- 平成12年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303029
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、極めて公共性が高い社会福祉法人からの前理事長個人による搾取行為について、これを賞与として課税することは不当、違法である旨主張する。しかしながら、公共性の高い公益法人であっても、所法第6条の規定により、給与等の支払をする者は、その支払に係る金額について源泉徴収をする義務があるところ、前理事長は、請求人の資金を個人的に流用し、経済的な利益を得ているので、これを賞与として課税することは相当である。(平12. 3.27仙裁(所・諸)平11-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110078
- 裁決年月日
- 平成12年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303029
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、元取締役Aに対する支給金員を退職金、元代表取締役Bに対するそれをAの退職金との相殺額等である旨主張するが、Aは自己に支給される退職金の額を全く知らなかったこと及びBの保有している金員が、Aの退職金と相殺等した後の金額であるとする証拠が全く存在しない等の事情を考慮すれば、Aに対する支給金員は給与、Bに対するそれは賞与と解するのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平12. 3. 6大裁(法・諸)平11-78)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平100029
- 裁決年月日
- 平成11年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303029
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件取引先から請求人の代表者Aへ現金を返還したとされる多額の資金の使途及び資産形成を明らかにしないまま代表者に対する賞与と認定し行った原処分は違法であり、その全部を取り消すべきである旨主張するが、請求人は、外注費を架空計上し、本件取引先からAは本件外注費過大計上額に相当する多額の金員の返還を受けており、当該金員については、その使途が不明であり、請求人の会社のために支出されたとも認められないのであるから、特段の事情がない限り、当該金員はAに帰属し、同人においてこれを取得したものと推認することができることは社会通念上一般に承認された経験則ともいうべきものであり、Aに対してされた本件納税告知処分は相当である。(平11. 6.30仙裁(法・諸)平10-29)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090006
- 裁決年月日
- 平成9年8月29日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202303029
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が墓地永代使用権の売買に関し売買手数料を収受し、そのうちの一部を請求人の建物の建築費用に充て、残額を請求人の代表役員が個人的に費消したとして納税告知処分を行っているが、請求人が当該取引に関与したことを推認できる証拠はなく、請求人が手数料を収受したことの心証を得ることができないから、原処分はその全部を取り消すべきである。(平 9. 8.29大裁 (諸) 平 9-6)
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