202303031所得税法23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/1認定事例(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、本来の納税義務者(本件納税者)が自己が事業主体であるとして申告した事業(本件事業)の従事者(本件従事者)に支払われた金員(本件金員)は、雇用契約が締結されていないことなどを理由として、本件納税者を支払をする者とする給与等又は所得税法第204条《源泉徴収義務》第1項に規定する報酬等に該当しない旨主張する。し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、関連会社が支払ったと経理した給与を請求人が支払った給与であるとして源泉所得税の納税告知処分を行ったことについて、請求人が行った修正申告は無効であるから、その内容を前提にした事実認定をすることはできず、また、原処分庁が個人別の内訳を証拠として示すこともできないことからずれば、何ら課税の根拠はなく… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、ホステスとして働く女性従業員に支払われた金員の性質は、所得税法第204条に規定する報酬である旨主張する。しかしながら、当該女性従業員は、①本件キャバクラ事業の経営主体である請求人に専属して継続的に労務を提供していたものとみることができ、②事前に合意された勤務形態の下で管理され、所定の就業時間及び就業場所に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、Aに対して支払った金員は、外注費である旨主張する。しかしながら、Aは、主として請求人の店舗内で電話番、留守番及び来客の対応といった労務の提供を行っており、その際、請求人が支給した消耗品等を使用しており、出退勤する際にはタイムカードにより、役務の提供時間を明らかにするとともに、休暇を取得する際には、請求人に… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁は、請求人が売上げを除外し、その除外した金員をもって給与を支払っているにもかかわらず、当該給与に係る源泉所得税を徴収し納付しなかったとして、源泉所得税の納税告知処分を行った。これに対し請求人は、請求人が売上げを除外した事実も給与を支払った事実もなく、あくまでも当該売上げ及び給与は、請求人の取締役である個人の… 続きを読む
同一裁決
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