裁決要旨 1認定事例

裁決要旨 1認定事例

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支部名
関東信越
裁決番号
平300013
裁決年月日
平成30年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202303031
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本来の納税義務者(本件納税者)が自己が事業主体であるとして申告した事業(本件事業)の従事者(本件従事者)に支払われた金員(本件金員)は、雇用契約が締結されていないことなどを理由として、本件納税者を支払をする者とする給与等又は所得税法第204条《源泉徴収義務》第1項に規定する報酬等に該当しない旨主張する。しかしながら、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等には、雇用契約に限らず、これに類する委任契約などの原因に基づき提供した労務又は役務の対価として、あるいは労務又は役務を提供する地位に基づいて支給されるものも含まれるところ、本件従事者は本件納税者との間で業務内容及びその対価の支払を合意した上、本件事業に係る業務に従事し、その労務の提供の対価として本件金員を受領しているから、本件金員は給与等に該当し、本件納税者は給与等の支払をする者に該当する。(平30.11.13 関裁(諸)平30-13)

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支部名
東京
裁決番号
平250076
裁決年月日
平成25年12月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303031
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/1認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が、関連会社が支払ったと経理した給与を請求人が支払った給与であるとして源泉所得税の納税告知処分を行ったことについて、請求人が行った修正申告は無効であるから、その内容を前提にした事実認定をすることはできず、また、原処分庁が個人別の内訳を証拠として示すこともできないことからずれば、何ら課税の根拠はなく、仮に、請求人が支払った給与であるとしても、関連会社において源泉所得税の納税をしていたため、請求人にも源泉所得税を課すと二重課税となる旨主張する。しかしながら、源泉所得税は給与等の支払の事実を課税要件とするものであるから、修正申告の有効性は納税告知処分が適法であるか否かの判断に直接影響するものではなく、また、原処分庁が請求人に対し個人別の内訳を示さなかったからといって、そのこと自体が原処分庁の認定を左右するものではなく、さらに、関連会社が納付した源泉所得税については、その納付をした関連会社の名称が外見上一見して請求人の通称ないし別名であるとはいえない上、その源泉所得税は、原処分庁ではなく関連会社の納税地を所轄する別の税務署長に納税されていることからしても、関連会社が納付した源泉所得税を請求人が納付したものとみることもできない。(平25.12.18 東裁(法・諸)平25-76)

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支部名
東京
裁決番号
平220023
裁決年月日
平成22年7月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303031
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/1認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、ホステスとして働く女性従業員に支払われた金員の性質は、所得税法第204条に規定する報酬である旨主張する。しかしながら、当該女性従業員は、①本件キャバクラ事業の経営主体である請求人に専属して継続的に労務を提供していたものとみることができ、②事前に合意された勤務形態の下で管理され、所定の就業時間及び就業場所において、請求人及びその委任を受けた者の接客等に係る具体的な指揮命令に服し、空間的、時間的な拘束の中で継続的ないし断続的に労務を提供していたこと、③時給又は日給を基本として算定される対価の支払を受けていたこと、④売掛金回収の最終責任を負わないなど、自己の計算と危険において独立して経済活動を営んでいたものではないこと、が認められるから、当該女性従業員に支払われた金員の性質は、その女性従業員と請求人との雇用契約又はこれと類似の契約に基づき請求人の指揮命令に服して提供された労務の対価、すなわち給与であると解するのが相当である。(平22. 7.27 東裁(諸)平22-23)

支部名
名古屋
裁決番号
平170022
裁決年月日
平成17年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303031
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aに対して支払った金員は、外注費である旨主張する。しかしながら、Aは、主として請求人の店舗内で電話番、留守番及び来客の対応といった労務の提供を行っており、その際、請求人が支給した消耗品等を使用しており、出退勤する際にはタイムカードにより、役務の提供時間を明らかにするとともに、休暇を取得する際には、請求人に対して申出をしているのであるから、請求人の指揮命令に服しており、空間的・時間的な拘束を受けていると認められる。そして、本件支払額の支払状況によれば、Aは、上記のような形態で継続的に労務を提供し、その対価を得ているものと認められる。したがって、本件支払額は、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。(平17.10.27名裁(諸)平17-22)

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支部名
高松
裁決番号
平150021
裁決年月日
平成16年5月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303031
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が売上げを除外し、その除外した金員をもって給与を支払っているにもかかわらず、当該給与に係る源泉所得税を徴収し納付しなかったとして、源泉所得税の納税告知処分を行った。これに対し請求人は、請求人が売上げを除外した事実も給与を支払った事実もなく、あくまでも当該売上げ及び給与は、請求人の取締役である個人の事業に係るものであるから、いずれも個人に帰属する旨主張する。しかしながら、請求人が主張する個人事業は、請求人の事業と同種かつ同一の場所で行われ、そこで従事する者らの労務管理も、請求人が、請求人及び請求人が主張する個人事業に係る者を混然一体として行っていることが認められ、請求人の帳簿に記載のない売上げが請求人に帰属すると認められる以上、それを原資として支払われた給与は、請求人が支払ったものであり、請求人が給与に係る源泉徴収義務を負うものと認められる。(平16.5.26高裁(法・諸)平16-21)

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