税務法規集

202303039所得税法23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/4その他

掲載要旨数
3件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
広島
裁決番号
平240031
裁決年月日
平成25年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303039
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の関係会社(本件関係会社)から同社の各売上先から請け負った業務を外注(本件各外注取引)されており、本件各外注取引は実体のない取引ではない旨主張する。しかしながら、請求人に所属するとされた労働者(本件各労働者)が従事していた本件各外注取引に係る業務において、本件関係会社が本件各労働者の人事管理や配属現… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平200044
裁決年月日
平成21年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202303039
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/4その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の事業に従事するA、B、C及びDに対する支払額のうち、Aに対する支払額は給与に該当し源泉徴収に係る所得税(以下「源泉所得税」という。)を徴収しているが、B、C及びD(以下「Bら3名」という。)に対する本件支払額は外注費に該当するので、請求人に本件支払額の源泉所得税を徴収する義務はないから、納税告知処… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平090045
裁決年月日
平成10年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202303039
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/4その他
事例集登載頁
裁決事例集No55・273ページ

要旨

○ 請求人は、本件納税告知処分に係る手続については、調査結果についての説明等がないから不当である旨及び本件帰郷交通費が所法第9条第1項第4号に規定されている非課税とされる旅費である旨主張するが、本件納税告知処分に違法または不当はなく、さらに、本件帰郷交通費については、請求人が受給者の帰郷に要する交通費の負担を軽減するた… 続きを読む

同一裁決

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