裁決要旨 4その他
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240031
- 裁決年月日
- 平成25年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303039
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の関係会社(本件関係会社)から同社の各売上先から請け負った業務を外注(本件各外注取引)されており、本件各外注取引は実体のない取引ではない旨主張する。しかしながら、請求人に所属するとされた労働者(本件各労働者)が従事していた本件各外注取引に係る業務において、本件関係会社が本件各労働者の人事管理や配属現場での労務管理を行っていたこと、また、本件各労働者に対する給料手当等は実質的には本件関係会社の資金で支払われたことに加え、請求人が設立された際、本件各労働者の配属現場を異動させることなく本件各労働者の所属名義会社を別の関係会社から請求人に変更していること、本件関係会社の代表者の会社設立後2課税期間は免税事業者となる旨の消費税に対する認識を併せ考えると、本件各労働者の雇用者は本件関係会社であって、本件各外注取引は、本件関係会社の代表者が本件関係会社の消費税を免れることを意図して作出した実体のない取引であると認められる。(平25. 6.17 広裁(諸)平24-31)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200044
- 裁決年月日
- 平成21年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303039
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の事業に従事するA、B、C及びDに対する支払額のうち、Aに対する支払額は給与に該当し源泉徴収に係る所得税(以下「源泉所得税」という。)を徴収しているが、B、C及びD(以下「Bら3名」という。)に対する本件支払額は外注費に該当するので、請求人に本件支払額の源泉所得税を徴収する義務はないから、納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分は全部取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項の規定により源泉所得税を徴収することとなる所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等とは、給与等の支払者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかを重視するのが相当であると解されるところ、Bら3名は、自らが材料等を調達することはなく請求人があらかじめ調達した材料等を使用していること、請求人の事業に各月のおおむね3分の2程度以上の期間を従事しており専属的に従事していたと認めるのが相当であること、さらには、Bら3名の従事内容は請求人自らが給与等と認め源泉所得税を徴収しているAのものと同じであり、本件支払額はAへの支払額と同様に従事日数に日当や残業手当の単価を乗じて計算した金額であることを併せてみると、本件支払額は、請求人との関係において、請求人の指揮命令に服し、空間的、時間的な拘束を受けて提供した非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価として支給されたものと認めるのが相当である。従って、本件支払額は給与等に該当し、請求人の主張には理由がない。(平21. 1.22 名裁(所・諸)平20-44)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090045
- 裁決年月日
- 平成10年1月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303039
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No55・273ページ
要旨
○ 請求人は、本件納税告知処分に係る手続については、調査結果についての説明等がないから不当である旨及び本件帰郷交通費が所法第9条第1項第4号に規定されている非課税とされる旅費である旨主張するが、本件納税告知処分に違法または不当はなく、さらに、本件帰郷交通費については、請求人が受給者の帰郷に要する交通費の負担を軽減するため、その費用の一部を補助する目的で、給与関係内規の別居手当の一部として支給したものと認められることから、職務を遂行するための旅費に当たらず、同号に規定する非課税とされる旅費に当たらない。(平10. 1.29名裁(諸)平 9-45) 裁決事例集No55・273ページ
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