202303040所得税法23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/4支給額の計算例
- 10件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230183
- 裁決年月日
- 平成24年3月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303040
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/4支給額の計算例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№86
要旨
○ 原処分庁は、請求人の提出した書類等の記載内容によれば、請求人は、電子応用機器等の製造及び販売を行っていると認められるから、請求人が営む事業は、日本標準産業分類上、製造業に該当し、類似業種比準価額の計算上の業種目は、大分類「製造業」の中分類「電気機械器具製造業」(19年分:番号61)の小分類「その他の電気機械器具製造… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210021
- 裁決年月日
- 平成21年10月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303040
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/4支給額の計算例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.78・222ページ
要旨
○ 請求人は、本件家具等が、仮に請求人から代表者に貸与されており、経済的利益が生じるとしても、原処分庁の経済的利益の額の算定方法は、法的根拠がなく合理性がない旨主張する。しかしながら、代表者が享受している経済的利益の額は、所得税法施行令第84条の2に規定する通常支払うべき使用料その他その利用の対価の額に相当する額となる… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200012
- 裁決年月日
- 平成20年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303040
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/4支給額の計算例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 本件名義変更前の本件各預金は、本件各学校法人の資金とA個人の資金を併せて、本件各学校法人名義の定期預金の開設、解約を繰り返すことで形成されており、A個人が出捐した金額については、請求人とAとの間の貸借関係を否定することができないことから、原処分庁は、役員給与の金額を算定するに当たって、本件名義変更に伴い移転した金員… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200013
- 裁決年月日
- 平成20年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303040
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/4支給額の計算例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 本件名義変更前の本件各預金は、本件各学校法人の資金とA個人の資金を併せて、本件各学校法人名義の定期預金の開設、解約を繰り返すことで形成されており、A個人が出捐した金額については、請求人とAとの間の貸借関係を否定することができないことから、原処分庁は、役員給与の金額を算定するに当たって、本件名義変更に伴い移転した金員… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200014
- 裁決年月日
- 平成20年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303040
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/4支給額の計算例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 本件名義変更前の本件各預金は、本件学校法人の資金と請求人個人の資金を併せて、本件学校法人名義の定期預金の開設、解約を繰り返すことで形成されており、請求人個人が出捐した金額については、本件学校法人と請求人との間の貸借関係を否定することができないことから、原処分庁は、役員給与の金額を算定するに当たって、本件名義変更に伴… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190027
- 裁決年月日
- 平成19年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303040
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/4支給額の計算例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人の代表者が役員報酬は月額450,000円である旨申述していること及び役員報酬が未払である証拠がないことから、請求人が代表者に毎月450,000円の役員報酬を支払ったものとして本件各告知処分を行うべきである旨主張する。 しかしながら、当該役員報酬については、月額450,000円に決めていたことは認め… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150182ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年2月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303040
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/4支給額の計算例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人が経営する病院における医師の宿日直勤務に係る宿日直手当については、当該病院が救急病院であり、当該医師が当該宿日直勤務中にその本来の職務である医療行為に従事する蓋然性が高く、当該宿日直勤務は待機中心の軽度な勤務を常態としているとは認められないことから、当該宿日直勤務に係る宿日直手当は、所得税基本通達28−1のた… 続きを読む
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平140036
- 裁決年月日
- 平成15年6月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303040
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/4支給額の計算例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人がホテルの建設代金を水増しし、当該水増し分については、ホテルの建設業者名義の借名預金に入金した後、同預金から払出しがされ、当該払出しはすべて代表者によって行われていることから、当該払出日に、請求人から代表者に対する賞与の支給があった旨主張する。しかしながら、①水増し分を公表外預金に入金したのは、金… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080125
- 裁決年月日
- 平成9年1月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303040
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/4支給額の計算例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人ら(団体Aを構成するBほか複数の同盟)は、請求人らの議長であるCは使用人であるから、源泉徴収の対象となる社宅の貸与に係る経済的利益の額の算定に当たって所基通36−45の定めを適用すべきところ、原処分庁はCを役員と認定し、当該経済的利益の額の算定に当たっては所基通36−40の定めを適用しているため、算出された源… 続きを読む
同一裁決
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する