裁決要旨 4支給額の計算例

裁決要旨 4支給額の計算例

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支部名
東京
裁決番号
平230183
裁決年月日
平成24年3月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303040
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/4支給額の計算例
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 原処分庁は、請求人の提出した書類等の記載内容によれば、請求人は、電子応用機器等の製造及び販売を行っていると認められるから、請求人が営む事業は、日本標準産業分類上、製造業に該当し、類似業種比準価額の計算上の業種目は、大分類「製造業」の中分類「電気機械器具製造業」(19年分:番号61)の小分類「その他の電気機械器具製造業」(19年分:番号67)に該当する旨主張するが、請求人は、自ら請求人製品を企画・開発して試作品を製作しているものの、請求人製品の組立て・加工する工場や部署を有しておらず、その全てを請求人以外の者にさせているから、請求人の事業形態は、日本標準産業分類における自ら製造を行わないで、自己の所有に属する原材料を下請工場などに支給して作らせ、これを自己の名称で販売する製造問屋として卸売業に区分され、類似業種比準価額の計算上の業種目は、大分類「卸売業」の中分類「機械器具卸売業」と認められる。そうすると、これにより新株予約権の権利行使日における新株の価額を算定すると、審判所が認定する経済的利益の額は原処分の額(異議決定後のもの)を下回るから、原処分はその一部を取り消すべきである。(平24. 3.15 東裁(諸)平23-183)

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支部名
大阪
裁決番号
平210021
裁決年月日
平成21年10月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303040
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/4支給額の計算例
事例集登載頁
裁決事例集No.78・222ページ

要旨

○ 請求人は、本件家具等が、仮に請求人から代表者に貸与されており、経済的利益が生じるとしても、原処分庁の経済的利益の額の算定方法は、法的根拠がなく合理性がない旨主張する。しかしながら、代表者が享受している経済的利益の額は、所得税法施行令第84条の2に規定する通常支払うべき使用料その他その利用の対価の額に相当する額となるところ、法人が所有する資産を従業員等に貸与する場合の当該額は、当該資産の価値を基礎に算出するのが合理的であり、資産の取得価額を基礎として、その使用可能期間に占める貸与期間に相当する額を算出した上、それを当該貸与期間内において均等にあん分して算出される額とすべきである。当該計算方法は、減価償却費の計算における定額法と同様であり、本件の場合には、いわゆる旧定額法と同様に、取得価額から、その残額価額を控除し、控除後の価額を基礎に、その使用可能期間に占める貸与期間に相当する額の算出を行うこととなるが、本件家具等は、貸与期間の定めがないことから、貸与期間を標準的な使用可能期間である耐用年数と同一とみなし、また、耐用年数は、法定耐用年数とするのが相当であり、原処分庁が上記定額法と同様の算定方式を採用したこと自体は合理的である。(平21.10.28 大裁(諸)平21-21)

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支部名
熊本
裁決番号
平200012
裁決年月日
平成20年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303040
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/4支給額の計算例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件名義変更前の本件各預金は、本件各学校法人の資金とA個人の資金を併せて、本件各学校法人名義の定期預金の開設、解約を繰り返すことで形成されており、A個人が出捐した金額については、請求人とAとの間の貸借関係を否定することができないことから、原処分庁は、役員給与の金額を算定するに当たって、本件名義変更に伴い移転した金員を、A名義普通預金から出捐された金員及び法人の設立当時以降の預金の推移をみても原資が不明な金員の合計額と本件各学校法人の普通預金から出捐された金額との割合に基づき区分して後者の部分の金額をAに対する給与としている。したがって、出捐した金額に対応する金利相当額も、厳密な期間対応はしていないものの一応合理的に区分されているから、原処分庁が給与とした金額の算定方法は合理的なものと認められる。なお、請求人は、原処分庁が、本件名義変更前の時点では、本件各学校法人の法人格を無視し、本件各学校法人名義の預金と個人名義預金とに区分して法人割合と個人割合を算定し、賞与認定の段階においては、各預金の名義人が各預金の所有者であるとして、形式的名義主義を適用し、当該法人別にAに対して賞与の支給があったとしているが、Aと本件各学校法人との間では、割合方式を適用しており、原処分庁が給与とした金額の算定方法は、全く一貫性を欠いたものであることから、本件納税告知分は不当である旨主張する。しかしながら、本件各預金は請求人に帰属すると認められるところ、A個人が出捐した金額については、請求人とAとの間の貸借関係を否定することができないことから、この点を考慮して、Aに対する給与の金額を法人割合に基づき算出したところであり、請求人とAとの金員の移転において、双方の貸借関係は考慮する必要があろうが、仮にB法人と請求人との間の資金移動が貸借関係によるものであったとしても、そのことは請求人の財産をAに移転することには何ら影響を与えないものであるから、請求人の主張には理由がない。(平20.12.19 熊裁(諸)平20-12)

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支部名
熊本
裁決番号
平200013
裁決年月日
平成20年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303040
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/4支給額の計算例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件名義変更前の本件各預金は、本件各学校法人の資金とA個人の資金を併せて、本件各学校法人名義の定期預金の開設、解約を繰り返すことで形成されており、A個人が出捐した金額については、請求人とAとの間の貸借関係を否定することができないことから、原処分庁は、役員給与の金額を算定するに当たって、本件名義変更に伴い移転した金員を、A名義普通預金から出捐された金員及び法人の設立当時以降の預金の推移をみても原資が不明な金員の合計額と本件各学校法人の普通預金から出捐された金額との割合に基づき区分して後者の部分の金額をAに対する給与としている。したがって、出捐した金額に対応する金利相当額も、厳密な期間対応はしていないものの一応合理的に区分されているから、原処分庁が給与とした金額の算定方法は合理的なものと認められる。なお、請求人は、原処分庁が、本件名義変更前の時点では、本件各学校法人の法人格を無視し、本件各学校法人名義の預金と個人名義預金とに区分して法人割合と個人割合を算定し、賞与認定の段階においては、各預金の名義人が各預金の所有者であるとして、形式的名義主義を適用し、当該法人別にAに対し、賞与の支給があったとしているが、Aと本件各学校法人との間では、割合方式を適用しており、原処分庁が給与とした金額の算定方法は、全く一貫性を欠いたものであることから、本件納税告知分は不当である旨主張する。しかしながら、本件各預金は請求人に帰属すると認められるところ、A個人が出捐した金額については、請求人とAとの間の貸借関係を否定することができないことから、この点を考慮して、Aに対する給与の金額を法人割合に基づき算出したところであり、請求人とAとの金員の移転において、双方の貸借関係は考慮する必要があろうが、仮にB法人と請求人との間の資金移動が貸借関係によるものであったとしても、そのことは請求人の財産をAに移転することには何ら影響を与えないものであるから、請求人の主張には理由がない。(平20.12.19 熊裁(諸)平20-13)

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支部名
熊本
裁決番号
平200014
裁決年月日
平成20年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303040
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/4支給額の計算例
事例集登載頁
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要旨

○ 本件名義変更前の本件各預金は、本件学校法人の資金と請求人個人の資金を併せて、本件学校法人名義の定期預金の開設、解約を繰り返すことで形成されており、請求人個人が出捐した金額については、本件学校法人と請求人との間の貸借関係を否定することができないことから、原処分庁は、役員給与の金額を算定するに当たって、本件名義変更に伴い移転した金員を、請求人名義普通預金から出捐された金員及び本件学校法人の設立当時以降の預金の推移をみても原資が不明な金員の合計額と本件学校法人の普通預金から出捐された金額との割合に基づき区分して後者の部分の金額を請求人に対する給与としている。したがって、一応合理的に区分されているから、原処分庁が給与とした金額の算定方法は合理的なものと認められる。なお、請求人は、原処分庁が、本件名義変更前の時点では、本件学校法人の法人格を無視し、本件学校法人名義の預金と個人名義預金とに区分して法人割合と個人割合を算定し、賞与認定の段階においては、本件学校法人の間の法人別の所有関係を明らかにせず、各預金の名義人が各預金の所有者であるとして、形式的名義主義を適用し、当該法人別に請求人に対し、賞与の支給があったとしているが、請求人と本件学校法人との間では、割合方式を適用しており、原処分庁が給与とした金額の算定方法は、全く一貫性を欠いたものであることから、本件納税告知分は不当である旨主張する。しかしながら、本件各預金は本件学校法人に帰属すると認められるところ、請求人個人が出捐した金額については、本件学校法人と請求人との間の貸借関係を否定することができないことから、この点を考慮して、請求人に対する給与の金額を法人割合に基づき算出したところであり、本件学校法人と請求人との金員の移転において、双方の貸借関係は考慮する必要があろうが、仮に本件学校法人の間の資金移動が貸借関係によるものであったとしても、そのことは本件学校法人の財産を請求人に移転することには何ら影響を与えないものであるから、請求人の主張には理由がない。(平20.12.19 熊裁(所)平20-14)

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支部名
大阪
裁決番号
平190027
裁決年月日
平成19年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303040
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/4支給額の計算例
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表者が役員報酬は月額450,000円である旨申述していること及び役員報酬が未払である証拠がないことから、請求人が代表者に毎月450,000円の役員報酬を支払ったものとして本件各告知処分を行うべきである旨主張する。 しかしながら、当該役員報酬については、月額450,000円に決めていたことは認められるものの、これらを全額支払っていたことを認めるに足りる証拠はなく、請求人の資金繰り、代表者の生活状況及び同人の資産の状況等を併せ考えると、月額450,000円全額とは認定できず、請求人も争っていない平成14年9月から平成17年1月までの各月は160,000円、転居後の平成17年2月から平成18年5月までの各月は70,000円の限度で実際に支給があったと推認するのが相当である。 なお、本件各納税告知処分における源泉所得税の額は、請求人の申立て及び原処分庁の調査により扶養親族数が把握できた者については、扶養控除等申告書が提出されていなくても、月額表の甲欄を適用して算出しているが、扶養控除等申告書の提出のない者は、月額表の乙欄を適用して算出すべきである。そうすると、源泉所得税額の審判所認定額は、各月とも原処分額を上回ることから、その範囲内でなされた本件各納税告知処分は適法である。(平19.11.27 大裁(諸)平19-27)

支部名
東京
裁決番号
平150182ほか 1件
裁決年月日
平成16年2月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303040
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/4支給額の計算例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人が経営する病院における医師の宿日直勤務に係る宿日直手当については、当該病院が救急病院であり、当該医師が当該宿日直勤務中にその本来の職務である医療行為に従事する蓋然性が高く、当該宿日直勤務は待機中心の軽度な勤務を常態としているとは認められないことから、当該宿日直勤務に係る宿日直手当は、所得税基本通達28−1のただし書が定める課税しない宿日直料には該当せず、当該宿日直手当はその全額が所得税法第28条第1項に規定する給与等として、源泉徴収に係る所得税を徴収すべきものと認められる。(平16.2.12東裁(諸)平15-182)

支部名
福岡
裁決番号
平140036
裁決年月日
平成15年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303040
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/4支給額の計算例
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人がホテルの建設代金を水増しし、当該水増し分については、ホテルの建設業者名義の借名預金に入金した後、同預金から払出しがされ、当該払出しはすべて代表者によって行われていることから、当該払出日に、請求人から代表者に対する賞与の支給があった旨主張する。しかしながら、①水増し分を公表外預金に入金したのは、金融機関から多くの融資を引き出すために、ホテルの建設業者に実際に建設代金を支払ったように装うためであり、②同預金に入金した金員の原資は、その大部分が代表者からの借入金であり、さらに、③同預金から払い出された金員は、代表者及び同人の妻の預金口座に入金等されており、払い出された金員全額が代表者に帰属するものと認められることから、同預金から払い出された金員のうち、代表者からの借入金に相当する金額は、請求人から代表者へ借入金の返済が行われたと認めるのが相当である。なお、公表外預金から払い出された金員のうち、代表者からの借入金を超える部分については、請求人は代表者に対する貸付金と会計処理しているが、利子、返済方法などを定めた約定もないこと等を併せ考えると、当該借入金を超える額は、代表者に対する貸付金ではなく、請求人から代表者に対する賞与の支給であると認めるのが相当である。(平15.06.24.福裁(諸)平14-36)

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支部名
東京
裁決番号
平080125
裁決年月日
平成9年1月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303040
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/4支給額の計算例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人ら(団体Aを構成するBほか複数の同盟)は、請求人らの議長であるCは使用人であるから、源泉徴収の対象となる社宅の貸与に係る経済的利益の額の算定に当たって所基通36−45の定めを適用すべきところ、原処分庁はCを役員と認定し、当該経済的利益の額の算定に当たっては所基通36−40の定めを適用しているため、算出された源泉徴収税額は正当税額を超えているから、当該正当税額を超える部分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、Cの職務内容を検討したところ、議長の職務は同盟の会員により開催される総会の司会役であるとともに、執行委員会による決定事項に従い各同盟の運営管理を実行するという補佐的立場にあると認められることから、同人は同盟議長という名称を冠した使用人の立場にあると認められる。また、Aは代表者名を表示する必要性に迫られた場合にのみCを代表者としているものの、Aは民法上の組合に類するものであり法人税法の対象となる法人ではないと解される。したがって、Cは各同盟及びAのいずれにおいても役員とは認められないから、社宅の貸与に係る経済的利益の額の算定に当たっては所基通36−45の定めによるべきところ、Aは同通達により算定した賃貸料相当額の50パーセント相当額を同人の給与から徴収していたことにより経済的利益の額はないこととなるから、Cを役員と認定し、所基通36−40の定めを適用して経済的利益の額を算定した上で源泉徴収税額を算出している本件告知処分は正当税額を超えているから、その一部を取り消すのが相当である。(平 9. 1.31東裁(諸)平 8-125)

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