税務法規集

202303050所得税法23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/5受給者に係る認定事例

掲載要旨数
12件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
高松
裁決番号
令060005
裁決年月日
令和6年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202303050
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/5受給者に係る認定事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の所有する船舶において業務(本件業務)に従事した船員(本件各船員)に外注費として支払った金員(本件各金員)は、請求人と本件各船員との雇入契約に基づくものであって、雇用契約が成立しているとはいえないことなどから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当せず、請求人は本件各金員の支払の際… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平260119ほか 1件
裁決年月日
平成27年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202303050
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/5受給者に係る認定事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の役員らの国内外における業務の内容、資産の所有状況及び生活に関わる各種届出の状況等の客観的事情や当該役員らの居住意思からすると、当該役員らの生活の本拠は国外の住居にあったと認められるため、当該役員らは所得税法第2条《定義》第1項第5号に規定する非居住者に該当する旨主張する。しかしながら、①当該役員ら… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平230246
裁決年月日
平成24年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202303050
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/5受給者に係る認定事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する麻雀店に従事する者(本件各従事者)が同麻雀店で行う顧客とのゲームへの参加などの業務(本件業務)に係る対価(本件金員)は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に当たらないから、請求人は、本件金員の支払の際に所得税の源泉徴収義務がない旨主張する。しかしながら、同項に規定する給与等… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平230005
裁決年月日
平成23年8月2日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303050
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/5受給者に係る認定事例
事例集登載頁
裁決事例集№84

要旨

○ 請求人は、請求人の各関連会社(本件各関連会社)は、請求人の各取締役(本件各取締役)に対して「永年勤続賞金」又は「褒賞金」の名目で支払った各金員(第二金員、第三金員及び第四金員)に係る源泉所得税を納付しているところ、本件各関連会社が納付した源泉所得税が還付されるまでは、一時的にも二重課税の状態になっているから、請求人… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平200020
裁決年月日
平成21年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202303050
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/5受給者に係る認定事例
事例集登載頁
裁決事例集No.77・232ページ

要旨

○ 請求人は、外国人研修生等に支払った研修手当等について、研修生等は、現に「研修」又は「特定活動」の在留資格を有しており、中国政府及び日本国政府が認めた研修生又は実習生であり、また、実際に水産加工における包丁の技術、日本語などの研修を行っているから、本件研修生が受領した研修手当等は、日中租税条約第21条に規定する所得税… 続きを読む

同一裁決

支部名
熊本
裁決番号
平200013
裁決年月日
平成20年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303050
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/5受給者に係る認定事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件名義変更は錯誤に基づく無効な行為であり、経済的な利得はなかったと主張する。確かに、Aは、自らの理事長退任後の預金の帰属に関する争いの回避、財団法人の設立等を考えて、本件名義変更を行なっていることからすれば、Aは本件名義変更により同人に対して多額な課税関係が生じることになるとまでは想定していなかったと推… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平190053ほか 3件
裁決年月日
平成20年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202303050
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/5受給者に係る認定事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の代表取締役のAからP国へ移住する旨の住民票異動届を提出した旨の届出を受け、その後AはP国に生活の本拠を移し日々業務活動を行なっているから、同人を非居住者と判断したもので、非居住者と判断したことについて、源泉徴収義務者として当然行うべき注意義務を果たしている旨主張する。しかしながら、居住者か非居住者… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平160127
裁決年月日
平成16年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202303050
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/5受給者に係る認定事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件金員は勤務先の内国法人の親会社である外国法人から国外において支払われたものであるから国外払いの給与に該当し源泉徴収の対象とはならない旨主張するが、外国法人が本件金員を国外で支払っているのは、当該内国法人が外国法人に対し、請求人への給与等の計算、支払等を事実上委託したことによるものと認められ、本件金員を… 続きを読む

同一裁決

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