裁決要旨 5受給者に係る認定事例

裁決要旨 5受給者に係る認定事例

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支部名
高松
裁決番号
令060005
裁決年月日
令和6年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202303050
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/5受給者に係る認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の所有する船舶において業務(本件業務)に従事した船員(本件各船員)に外注費として支払った金員(本件各金員)は、請求人と本件各船員との雇入契約に基づくものであって、雇用契約が成立しているとはいえないことなどから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当せず、請求人は本件各金員の支払の際に、所得税及び復興特別所得税(所得税等)の源泉徴収義務がない旨主張する。しかしながら、請求人が主張する雇用契約とは、雇入契約以外の期間も雇用が継続していることを意味するものであるところ、本件各金員は、請求人と本件各船員との間で結ばれた本件業務に係る雇入契約に基づき支給されたものであり、雇入期間中に本件各船員が請求人から指定された船舶上において空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的にされる労務又は役務の提供の対価として支給されたものである。したがって、本件各金員は給与等に該当し、請求人は、所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条《源泉徴収義務等》第1項の規定に基づき、本件各金員の支払の際に、本件各金員に係る所得税等の源泉徴収をし、これを納付する義務がある。(令6.11.28 高裁(諸)令6-5)

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支部名
東京
裁決番号
平260119ほか 1件
裁決年月日
平成27年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202303050
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/5受給者に係る認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の役員らの国内外における業務の内容、資産の所有状況及び生活に関わる各種届出の状況等の客観的事情や当該役員らの居住意思からすると、当該役員らの生活の本拠は国外の住居にあったと認められるため、当該役員らは所得税法第2条《定義》第1項第5号に規定する非居住者に該当する旨主張する。しかしながら、①当該役員らの日本での滞在日数は、国外での滞在日数を大幅に上回っていること、②当該役員らの日本国内と国外にあるそれぞれの住居は、当該役員らの生活の中心となる住居であると認められるものの、当該役員らの生活場所は、その大部分が日本国内の住居であったこと、③当該役員らの日本国内と国外での業務の内容に大きな違いはないものの、当該役員らが日本国内において業務に従事していた時間は、国外において業務に従事していた時間よりも各段に長かったこと、④当該役員らのうちの1名については、生計を一にする配偶者の居住地が、主に日本国内の住居であったことなど、当該役員らの生活状況や業務の状況等にも照らすと、⑤当該役員らは日本国内と国外にそれぞれ不動産をはじめとする各資産を有していたことや、⑥当該役員らの生活に関わる各種届出の状況等は、当該役員らの生活の本拠が国外にあったとする請求人の主張と整合的であることを考慮しても、客観的に当該役員らの生活の本拠たる実体を具備していたのは日本国内の住居であったと認められるため、当該役員らは所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者に該当する。(平27. 6. 8 東裁(諸)平26-119)

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支部名
東京
裁決番号
平230246
裁決年月日
平成24年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202303050
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/5受給者に係る認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する麻雀店に従事する者(本件各従事者)が同麻雀店で行う顧客とのゲームへの参加などの業務(本件業務)に係る対価(本件金員)は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に当たらないから、請求人は、本件金員の支払の際に所得税の源泉徴収義務がない旨主張する。しかしながら、同項に規定する給与等とは、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した役務の対価として使用者から受ける給付をいうものと解されるところ、本件各従事者は、本件業務を行うに当たり、従事時間が決められており、当該勤務時間内は、食事等の時間を除き、本件麻雀店内に拘束されていたこと、本件各従事者の従事時間等のスケジュール及び勤務状況等は、請求人及び責任者によって管理されていたこと、本件各従事者は、請求人及び責任者の指示により参加するゲームが決められており、客と麻雀を打つ際は、請求人の指示により本件各従事者の使用するルールは制約されていたこと、及び請求人から、所定の服務規律を課されていたことなどからすると、本件各従事者は、請求人との関係において空間的・時間的な拘束を受けつつ、非独立的に継続して本件業務を内容とする役務の提供をしていたものと認められる。そうすると、本件金員は、本件各従事者が、雇用契約又は雇用契約に類する原因に基づき請求人の指揮命令に服して提供した役務の対価として、請求人から受けた給付といえるから、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当し、請求人は、同法第183条《源泉徴収義務》第1項の規定に基づき、本件金員の支払の際に、当該金員に係る所得税の源泉徴収及び納付する義務がある。(平24. 6. 8 東裁(諸)平23-246)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230005
裁決年月日
平成23年8月2日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303050
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/5受給者に係る認定事例
事例集登載頁
裁決事例集№84

要旨

○ 請求人は、請求人の各関連会社(本件各関連会社)は、請求人の各取締役(本件各取締役)に対して「永年勤続賞金」又は「褒賞金」の名目で支払った各金員(第二金員、第三金員及び第四金員)に係る源泉所得税を納付しているところ、本件各関連会社が納付した源泉所得税が還付されるまでは、一時的にも二重課税の状態になっているから、請求人に対する源泉所得税の各納税告知処分(本件各納税告知処分)は不当である旨主張する。しかしながら、本件各関連会社が納付した源泉所得税の還付の手続は、本件各納税告知処分とは別個の手続であり、還付の要否や還付手続の遅延の有無は本件各納税告知処分の適法性及び正当性の判断に影響を及ぼすものではないから、請求人の主張には理由がない。(平23. 8. 2 関裁(法・諸)平23-5)

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支部名
広島
裁決番号
平200020
裁決年月日
平成21年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202303050
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/5受給者に係る認定事例
事例集登載頁
裁決事例集No.77・232ページ

要旨

○ 請求人は、外国人研修生等に支払った研修手当等について、研修生等は、現に「研修」又は「特定活動」の在留資格を有しており、中国政府及び日本国政府が認めた研修生又は実習生であり、また、実際に水産加工における包丁の技術、日本語などの研修を行っているから、本件研修生が受領した研修手当等は、日中租税条約第21条に規定する所得税の免税の適用がある旨主張する。しかしながら、日中租税条約第21条の事業修習者等は、在留資格をもって日本に滞在している者であり、許可された在留資格に応じたそれぞれの活動を行うことができるのであるから、技術等の修得をする活動を行う「研修」などの資格をもった者はその在留資格の基準に適合する活動を行わなければならず、たとえ、在留を許可され滞在している者であっても、在留資格の基準に適合しないような活動を行っている者にあっては、日中租税条約第21条に規定する事業修習者等には該当しないと解されるところ、請求人は、水産加工品梱包方法など研修計画書に記載された研修を行っていないことなどからすれば、本件研修生は、「研修」等の在留資格の基準に適合するような活動を行っている者とはいえず、日中租税条約第21条に規定する事業修習者等には該当しないので、研修手当等について、日中租税条約に規定する租税の免除の適用はない。(平21. 3.24 広裁(諸)平20-20)

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支部名
熊本
裁決番号
平200013
裁決年月日
平成20年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303050
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/5受給者に係る認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件名義変更は錯誤に基づく無効な行為であり、経済的な利得はなかったと主張する。確かに、Aは、自らの理事長退任後の預金の帰属に関する争いの回避、財団法人の設立等を考えて、本件名義変更を行なっていることからすれば、Aは本件名義変更により同人に対して多額な課税関係が生じることになるとまでは想定していなかったと推測でき、そのような誤信がなければ、本件名義変更をすることはなかったであろうとも言い得るところである。しかしながら、租税回避等を目的として個人の財産を請求人の財産として混同したのはA本人であり、本件各預金の移動状況を最もよく承知しているのもA本人であるにもかかわらず、安易に請求人の公表帳簿に計上されていない預金は個人の財産であり、本件名義変更に伴い所得税を課されることはないと誤信したものといえるのであって、その課税負担の誤信について重大な過失があることは明らかである。また、仮に重大な過失があるとまでいえない場合であっても、本件名義変更により請求人からAに対して経済的利得の供与があったものと認められ、その時点で請求人に源泉徴収義務が生じており、また、その納付期限も経過しており、さらに併せて、A個人の当該経済的利得に係る給与所得の確定申告期限も既に経過していることからすれば、この課税負担の錯誤が本件名義変更の要素の錯誤として、納税義務の確定した後においてその無効を主張して納税義務の負担を免れることはできないといわざるを得ない。したがって、本件名義変更は無効であるとする請求人の主張には理由がない。(平20.12.19 熊裁(諸)平20-13)

支部名
大阪
裁決番号
平190053ほか 3件
裁決年月日
平成20年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202303050
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/5受給者に係る認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の代表取締役のAからP国へ移住する旨の住民票異動届を提出した旨の届出を受け、その後AはP国に生活の本拠を移し日々業務活動を行なっているから、同人を非居住者と判断したもので、非居住者と判断したことについて、源泉徴収義務者として当然行うべき注意義務を果たしている旨主張する。しかしながら、居住者か非居住者かは、住居、職業、生計を一にする配偶者その他親族の居所及び資産の所在等の客観的事実に基づいて判断すべきところ、①Aは生計を一にする親族はいないが国内に居住用家屋を有しており、国内及びP国での滞在日数を比較すると、国内での滞在日数が大幅に上回っており、P国については各月ごとの滞在日数が10日に満たない月が多く、1日も滞在していない月があるなど、AのP国での滞在は一時的なものと認められること、②Aは請求人のほか国内関連会社9社の代表取締役を兼務しており、これら内国法人のオーナー兼経営者として大きな権限を有する最高意思決定者であること、③Aは国内に居住用の家屋のほか多額の金融資産を有し、引き続きA自らが国内で運用を行なっていることから、住居、職業、資産のいずれの点からもAの生活の本拠は引き続き日本国内にあったものと認められ、Aは居住者に該当する。なお、Aは請求人の代表取締役であることから、Aの国内外における滞在状況、勤務状況、国内における居所等について請求人は知りえる立場にあったと認められることから、源泉徴収義務者として当然行うべき注意義務を果たしていたとは認められず、不納付加算税を賦課しない正当な理由があると認めることもできない。(平20. 5.26 大裁(諸)平19-53)

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支部名
東京
裁決番号
平160127
裁決年月日
平成16年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202303050
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/5受給者に係る認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件金員は勤務先の内国法人の親会社である外国法人から国外において支払われたものであるから国外払いの給与に該当し源泉徴収の対象とはならない旨主張するが、外国法人が本件金員を国外で支払っているのは、当該内国法人が外国法人に対し、請求人への給与等の計算、支払等を事実上委託したことによるものと認められ、本件金員を実質的に支払っている者は、本件金員に相当する本件負担金を外国法人に支払っている内国法人であり、内国法人との雇用契約に基づく給与と認められるから、国外払いの給与には該当せず、内国法人に源泉徴収義務がある。(平16.11.30東裁(所)平16-127)

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