202303060所得税法23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/6支給時期
- 3件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190027
- 裁決年月日
- 平成19年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303060
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/6支給時期
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、源泉所得税の納税告知処分は、給与支給の事実及び支給日を特定して行うべきであり、請求人の代表者の申述等から給与の支給事実及び支給日を推定して行われた本件納税告知処分は、所得税法第183条《源泉徴収義務》が求めている課税要件である支払の事実(支払年月日)を充足していないことから違法である旨主張する。 しかしな… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平100030
- 裁決年月日
- 平成10年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303060
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/6支給時期
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が役員に対する賞与と認定した金額は、その支給日はあらかじめ定められておらず、現実に支給をした日も明らかでないから、その支給が行われたと認められる事業年度終了の日(平成4年5月31日)を支給日とすべきであって、当該役員からの借入金と同人に対する仮払金の相殺処理を行った日(平成5年5月31日)は、賞与… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080038
- 裁決年月日
- 平成8年12月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202303060
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/6支給時期
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、架空の借入金に係る返済をみなし役員に対する賞与と認定し、その支払確定日は、請求人が借入金勘定から未払金勘定へ振り替えた日及び同人に仮払金を支払った日に賞与を支給したと認定して納税告知処分を行った。しかしながら、当該未払金は決済されておらず、仮払金の支払が借入金の弁済として行われたと認めるに足りる証拠はな… 続きを読む
同一裁決
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