裁決要旨 6支給時期

裁決要旨 6支給時期

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支部名
大阪
裁決番号
平190027
裁決年月日
平成19年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303060
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/6支給時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、源泉所得税の納税告知処分は、給与支給の事実及び支給日を特定して行うべきであり、請求人の代表者の申述等から給与の支給事実及び支給日を推定して行われた本件納税告知処分は、所得税法第183条《源泉徴収義務》が求めている課税要件である支払の事実(支払年月日)を充足していないことから違法である旨主張する。 しかしながら、給与等の支払をする者が翌月10日までに納税義務を負う源泉所得税は、各月1日から末日までに徴収した分であるところ、請求人は、従業員に対し毎月25日又は末日のいずれかに支払っており、少なくとも当該月内には支払っていたと認められるから、その支払日がいずれの日であるかまでは特定しなくても、当該月分の源泉所得税の納税義務は成立しており、本件納税告知処分に違法があるとはいえない。(平19.11.27 大裁(諸)平19-27)

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支部名
広島
裁決番号
平100030
裁決年月日
平成10年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202303060
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/6支給時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が役員に対する賞与と認定した金額は、その支給日はあらかじめ定められておらず、現実に支給をした日も明らかでないから、その支給が行われたと認められる事業年度終了の日(平成4年5月31日)を支給日とすべきであって、当該役員からの借入金と同人に対する仮払金の相殺処理を行った日(平成5年5月31日)は、賞与の支給日には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が、取引実体のない架空の債務である役員からの借入金と取引実体のある同人に対する仮払金の相殺処理をしたことにより、同人に対する仮払金債権を放棄した行為は、所法第36条第1項に規定する「経済的利益の供与」に該当し、その支給日は経済的利益の供与があった平成5年5月31日と認めるのが相当であるから、事業年度終了の日(平成4年5月31日)を賞与の支給日とする請求人の主張には理由がない。(平10.11.30広裁(諸)平10-30)

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支部名
広島
裁決番号
平080038
裁決年月日
平成8年12月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303060
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/6支給時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、架空の借入金に係る返済をみなし役員に対する賞与と認定し、その支払確定日は、請求人が借入金勘定から未払金勘定へ振り替えた日及び同人に仮払金を支払った日に賞与を支給したと認定して納税告知処分を行った。しかしながら、当該未払金は決済されておらず、仮払金の支払が借入金の弁済として行われたと認めるに足りる証拠はなく、当該借入金は後日仮払金と相殺されており、その支払確定の日は、請求人がみなし役員に対する仮払金とみなし役員からの架空の借入金とを相殺した日とするのが相当であるから、納税告知処分はいずれも取り消すのが相当である。(平 8.12.10広裁(法・諸)平 8-38)

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