税務法規集

202303070所得税法23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表

掲載要旨数
15件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
仙台
裁決番号
令030002
裁決年月日
令和3年8月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する飲食店に勤務するホステスに対する給与(本件社交給)のうち、ホステスの申出により日払した給与は、所得税法施行令第309条《日払の給与等の意義》が規定する「日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等」に当たる旨主張する。しかしながら、本件社交給は、1か月の勤務時間を基に計算されており、ホステスと… 続きを読む

同一裁決

支部名
札幌
裁決番号
令020011
裁決年月日
令和3年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、作業員に対する金員を外注費と認識していたことから、当然にして作業員が扶養控除等申告書を請求人に提出することはなく、そもそも作業員が毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、扶養控除等申告書を請求人に提出することを知らないにもかかわらず、扶養控除等申告書の提出がないだけで、一律に月額表の乙欄を適用して源… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平300042
裁決年月日
令和元年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
裁決事例集№115

要旨

○ 請求人は、従業員が扶養控除等申告書を提出していなかったという形式的な理由で、源泉徴収税額表の乙欄を適用して納税告知処分をすべきではない旨主張する。しかしながら、従業員に支給した給与等の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税(源泉所得税等)の額については、所得税法第185条《賞与以外の給与等に係る徴収税額》第1項にお… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平290051
裁決年月日
平成30年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、臨場調査の際、請求人の代表者(本件代表者)の海外出張により、本件代表者以外の者がその存否を把握できなかったため、請求人に勤務していた従業員(本件従業員)の給与所得者の扶養控除等申告書(本件各扶養控除等申告書)を提示できなかったものの、調査担当職員から問題点の指摘を受けた翌日付で同申告書を原処分庁に提出した… 続きを読む

支部名
札幌
裁決番号
平280012
裁決年月日
平成29年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、常勤従業員の給料に係る源泉徴収については、常勤従業員から給与所得者の扶養控除等申告書を受理していないものの、常勤従業員には扶養親族等がいないことを把握していたこと及び給料の支給日を確定できなかったことから、1か月ごとの給料の総額に給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の甲欄を適用すべきである旨、臨時従業員の給… 続きを読む

同一裁決

支部名
熊本
裁決番号
平270009
裁決年月日
平成27年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が営む社交飲食店に勤務するホステス(本件ホステス)及び従業員(本件従業員)が扶養控除等申告書を提出していなかったという形式的な理由で、扶養親族等の調査もせず副次的な給与所得もない者に一律に源泉徴収税額表の乙欄を適用した原処分庁の運用は、法律の解釈を誤ったもので違法であり、本件ホステス及び本件従業員に… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平240027
裁決年月日
平成25年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、実質所得者課税の原則によって、請求人の各関係会社(本件各関係会社)が支払ったとされる各給料手当等について、請求人が所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項に規定する「支払をする者」となり、源泉徴収義務者に該当すると評価されるのであれば、本件各関係会社宛に提出された扶養控除等申告書(本件各扶養控除等申告書)… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平220093
裁決年月日
平成23年6月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 原処分庁は、請求人に大学から派遣される医師(大学派遣医)及び請求人と医師個人との契約等により勤務する医師(個人契約医)に請求人が支払う給与について、源泉徴収税額表の日額表が適用される旨主張し、これに対し請求人は月額表が適用される旨主張するところ、大学派遣医については、大学との間で勤務1回当たりの額という形で給与の額… 続きを読む

同一裁決

支部名
仙台
裁決番号
平210029
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、代表取締役に対する役員報酬に係る納税告知処分には、代表取締役の実母と義母が扶養親族に含まれておらず、また、代表取締役が支払った社会保険料及び生命保険料も考慮しないで源泉所得税の額を計算した違法がある旨主張する。しかしながら、代表取締役は、扶養控除等申告書を所得税法第194条第1項に定められた提出期限までに… 続きを読む

同一裁決

支部名
熊本
裁決番号
平200014
裁決年月日
平成20年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件名義変更は錯誤に基づく無効な行為であり、経済的な利得はなかったと主張する。しかしながら、請求人は、自らの理事長退任後の預金の帰属に関する争いの回避、財団法人の設立等を考えて、本件名義変更を行っていることからすれば、請求人は本件名義変更により請求人に対して多額な課税関係が生じることになるとまでは想定して… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平190077
裁決年月日
平成20年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、①原処分庁が、扶養控除等申告書が未提出であることを理由に所得税法第185条第1項第2号の規定に基づく別表第二の乙欄に掲げる税額をを適用したことは形式的で、税務調査期間中に扶養親族等の調査を行い、その結果に基づいて所得税法第185条第1項第1号の規定に基づき別表第二の甲欄に掲げる税額を適用して源泉徴収に係る… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平170077
裁決年月日
平成17年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、理事等に支払った本件報酬は、所得税法第185条第1項第2号ニに規定する「給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合」に該当し、その源泉所得税の額の算定に当たっては、給与所得の源泉徴収税額表の「月額表」を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の役員報酬規定には、本件報酬は理事会等開催… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平150234
裁決年月日
平成16年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、扶養控除等申告書の提出がない場合であっても、請求人の業態及び雇用の実態等により主たる給与の支払者の判断をすべきであると主張するが、「甲欄」、「乙欄」の適用については、所得税法第194条に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の有無により判断をすべきであり、請求人が各従業員の主たる給与等の支払者であると… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
平140068
裁決年月日
平成15年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件代行料について源泉徴収を要するとしても、受給者の実情に応じて「甲欄適用」と「乙欄適用」とに区分して徴収税額を計算すべきである旨主張するが、本件代行料は「給与等」に該当し、その支払日は毎月5日とされており、また、各代行運転手は、請求人に対し給与所得者の扶養控除申告書を提出していないことが認められ、さらに… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平100063
裁決年月日
平成10年12月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303070
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件パート等に支給した給与については、パートは最初の3カ月は臨時見習期間としその期間の給与は日雇賃金として処理していること、アルバイトは1週間程度の期間を限り募集しその給与は毎日支給することを原則としていること等から、本件パートについては採用後3か月間及び本件アルバイトについては雇用した全期間について、所… 続きを読む

同一裁決

争点別

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