裁決要旨 7適用税率表
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令030002
- 裁決年月日
- 令和3年8月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303070
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が経営する飲食店に勤務するホステスに対する給与(本件社交給)のうち、ホステスの申出により日払した給与は、所得税法施行令第309条《日払の給与等の意義》が規定する「日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等」に当たる旨主張する。しかしながら、本件社交給は、1か月の勤務時間を基に計算されており、ホステスとの契約も、期間の定めのない契約であると認められるから、「日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等」には当たらない。(令3. 8. 6 仙裁(法・諸)令3-2)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令020011
- 裁決年月日
- 令和3年3月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303070
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、作業員に対する金員を外注費と認識していたことから、当然にして作業員が扶養控除等申告書を請求人に提出することはなく、そもそも作業員が毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、扶養控除等申告書を請求人に提出することを知らないにもかかわらず、扶養控除等申告書の提出がないだけで、一律に月額表の乙欄を適用して源泉所得税等を課税することは酷である旨主張する。しかしながら、所得税法第185条《賞与以外の給与等に係る徴収税額》第1項第1号の規定の適用において、扶養控除等申告書の提出がない場合には、源泉所得税等の額の算定に当たり、月額表の乙欄を適用することは明らかであることから、原処分庁が、月額表の乙欄を適用して本件各納税告知処分を行ったことは適法である。(令3. 3.25 札裁(法・諸)令2-11)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300042
- 裁決年月日
- 令和元年6月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303070
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№115
要旨
○ 請求人は、従業員が扶養控除等申告書を提出していなかったという形式的な理由で、源泉徴収税額表の乙欄を適用して納税告知処分をすべきではない旨主張する。しかしながら、従業員に支給した給与等の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税(源泉所得税等)の額については、所得税法第185条《賞与以外の給与等に係る徴収税額》第1項において、扶養控除等申告書の提出がない場合は、源泉徴収税額表の月額表又は日額表の乙欄を適用して算定する旨規定されているところ、請求人は、従業員から扶養控除等申告書の提出を受けていなかったと認められることから、源泉徴収税額表の乙欄を適用すべきである。(令元. 6.24 名裁(所・諸)平30-42)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290051
- 裁決年月日
- 平成30年2月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303070
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、臨場調査の際、請求人の代表者(本件代表者)の海外出張により、本件代表者以外の者がその存否を把握できなかったため、請求人に勤務していた従業員(本件従業員)の給与所得者の扶養控除等申告書(本件各扶養控除等申告書)を提示できなかったものの、調査担当職員から問題点の指摘を受けた翌日付で同申告書を原処分庁に提出したことなどを理由として、本件従業員から、所得税法第194条《給与所得者の扶養控除等申告書》第1項に規定する期日までに、本件各扶養控除等申告書を受理していた旨主張する。しかしながら、①本件各扶養控除等申告書の筆跡や印影の特徴が本件従業員のものとは認められないこと、②本件従業員が本件各扶養控除等申告書を請求人に提出したかどうか記憶にない旨答述したことを考慮すると、本件従業員が本件各扶養控除等申告書を作成したとは認められない。また、本件代表者による③本件各扶養控除等申告書を労働組合関連の書類の一つであると考えて別保管していた旨の答述、④本件従業員の扶養控除等申告書が未提出であることを指摘した給与計算担当者に対して提出があったことを伝えなかった旨の答述は不自然であり、本件各扶養控除等申告書の存在が本件代表者の答述を裏付けるものではないことからすると、本件代表者の答述は信用できず、本件各扶養控除等申告書の存在や本件代表者の答述をもって、上記主張は認められない。さらに、原処分庁の指摘に対し本件各扶養控除等申告書を速やかに提出しなかったことや、本件従業員以外の従業員は年末調整を行っているにもかかわらず本件従業員については年末調整を行っていないことからも、請求人は、同項に規定する期日までに、本件従業員から本件各扶養控除等申告書を受理していなかったというべきである。(平30. 2. 7 大裁(諸)平29-51)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平280012
- 裁決年月日
- 平成29年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303070
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、常勤従業員の給料に係る源泉徴収については、常勤従業員から給与所得者の扶養控除等申告書を受理していないものの、常勤従業員には扶養親族等がいないことを把握していたこと及び給料の支給日を確定できなかったことから、1か月ごとの給料の総額に給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の甲欄を適用すべきである旨、臨時従業員の給料に係る源泉徴収については、臨時に雇用していたものであるから、源泉徴収税額表(日額表)の乙欄を適用すべきである旨それぞれ主張する。しかしながら、常勤従業員の給料について、請求人は、就業規則等により支給期を特段定めておらず、給与の支払を証する帳簿等として営業日ごとに給料の総額を記載した給料台帳のほかには給料の支給日及び支給額を明らかにする帳簿等は存しないこと及び数日分をまとめて支給していた旨答述していることからすると、常勤従業員の給料の支給期は各営業日とみるのが相当であり、そして、給与所得の源泉徴収税額表の甲欄は、所得税法第185条≪賞与以外の給与等に係る徴収税額≫第1項の規定により、給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対して適用されるところ、請求人は常勤従業員から同申告書を受理していないから、源泉徴収税額表(日額表)の乙欄を適用することとなる。また、臨時従業員の給料については、日雇の者について勤務した時間によって算定され、かつ、勤務した日ごとに支給されているから、源泉徴収税額表(日額表)の丙欄を適用することとなる。(平29. 2. 3 札裁(諸)平28-12)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平270009
- 裁決年月日
- 平成27年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303070
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が営む社交飲食店に勤務するホステス(本件ホステス)及び従業員(本件従業員)が扶養控除等申告書を提出していなかったという形式的な理由で、扶養親族等の調査もせず副次的な給与所得もない者に一律に源泉徴収税額表の乙欄を適用した原処分庁の運用は、法律の解釈を誤ったもので違法であり、本件ホステス及び本件従業員に支給した金銭につき、源泉徴収に係る所得税(源泉所得税)の額の算定に当たっては、担税力に応じた公平な課税という所得税法の大原則に基づき、源泉徴収税額表の甲欄を適用すべきである旨主張する。しかしながら、給与等に係る源泉所得税の額については、所得税法第185条《賞与以外の給与等に係る徴収税額》第1項において、扶養控除等申告書の提出がある場合は源泉徴収税額表の月額表又は日額表の甲欄を、扶養控除等申告書の提出がない場合は源泉徴収税額表の月額表又は日額表の乙欄を適用して算定する旨規定されているところ、請求人の主張は独自の解釈であって採用できず、請求人は、本件ホステス及び本件従業員から扶養控除等申告書の提出を受けていなかったことからすると、本件ホステス及び本件従業員に支給した金銭に係る源泉所得税の額の算定に当たり、源泉徴収税額表の乙欄を適用すべきである。(平27.11.30 熊裁(所・諸)平27-9)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240027
- 裁決年月日
- 平成25年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303070
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、実質所得者課税の原則によって、請求人の各関係会社(本件各関係会社)が支払ったとされる各給料手当等について、請求人が所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項に規定する「支払をする者」となり、源泉徴収義務者に該当すると評価されるのであれば、本件各関係会社宛に提出された扶養控除等申告書(本件各扶養控除等申告書)も、請求人に受理されたことになるから、徴収すべき源泉所得税の額の算定に当たり、源泉徴収税額表の甲欄を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件各関係会社は、固有の法人格を有する会社であること、本件各扶養控除等申告書の「給与の支払者の名称(氏名)」欄に本件各関係会社の名称が記載されていたことに加え、請求人は源泉徴収義務を負っていたにもかかわらず、給料手当等に係る源泉所得税が、本件各関係会社名義の所得税徴収高計算書を添付して納付されていたことからすると、外観上一見して給料手当等の支払者及びその源泉所得税を納付した者がいずれも請求人と判断することはできない。したがって、請求人は給料手当等の支払者として本件扶養控除等申告書を受理したとはいえず、請求人が納付すべき給料手当等に係る源泉所得税の額を算定するに当たっては、源泉徴収税額表の乙欄を適用すべきである。(平25. 6.17 広裁(法・諸)平24-27)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220093
- 裁決年月日
- 平成23年6月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303070
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№83
要旨
○ 原処分庁は、請求人に大学から派遣される医師(大学派遣医)及び請求人と医師個人との契約等により勤務する医師(個人契約医)に請求人が支払う給与について、源泉徴収税額表の日額表が適用される旨主張し、これに対し請求人は月額表が適用される旨主張するところ、大学派遣医については、大学との間で勤務1回当たりの額という形で給与の額を定め、勤務予定については四半期ないし半年という期間ごとに一応決定されていたものの、実際に勤務する医師が誰であるか勤務直前になるまで分からないのであるから、勤務回数が一定の期間で何回になるか事前に確定しているとはいえない。したがって、勤務した日ごとに支払っている大学派遣医の給与は、勤務した日ごとに定められているということができ、「給与等の支給期が毎日と定められている場合」に該当すると認められるから、日額表の乙欄に掲げる税額を源泉徴収すべきである。また、勤務日を毎週木曜日として1年間継続して請求人に勤務する旨の契約を取り交わし、その後勤務を続け、平成17年3月から同年12月までの間は、継続して第2及び第4木曜日に勤務していた個人契約医は、請求人との間において、毎月一定日数勤務することをあらかじめ取り決めてあったということができ、同人の給与については、「月間の給与総額をあらかじめ定めておき、これを月ごとに又は派遣を受ける都度分割して支払うこととするもの」と認められるから、月額表の乙欄に掲げる税額を源泉徴収すべきである。一方、請求人の病院に継続して勤務する取決めはなく、請求人の依頼に基づいて臨時的に勤務していた個人契約医は、勤務1回当たりの給与についてもその都度取り決めていたというのであるから、日日雇い入れられる者に対して労働した日によって算定した額を労働した日ごとに支払っている給与であると認められるので、日額表の丙欄に掲げる税額を源泉徴収すべきである。(平23. 6. 7 関裁(諸)平22-93)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平210029
- 裁決年月日
- 平成22年6月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303070
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表取締役に対する役員報酬に係る納税告知処分には、代表取締役の実母と義母が扶養親族に含まれておらず、また、代表取締役が支払った社会保険料及び生命保険料も考慮しないで源泉所得税の額を計算した違法がある旨主張する。しかしながら、代表取締役は、扶養控除等申告書を所得税法第194条第1項に定められた提出期限までに請求人を経由して原処分庁に提出していなかったのであるから、代表取締役に対して支給した役員報酬に係る源泉所得税の額は、同法第185条第1項第2号イの規定に基づき同法別表第二の月額表の乙欄に掲げる税額となり、また、同法第190条に規定する年末調整を行うことができないこととなる。そうすると、代表取締役に対する役員報酬に係る源泉所得税の額は、原処分庁が行った納税告知処分の源泉所得税の額をいずれも上回ることから、その範囲内でなされた納税告知処分は適法である。(平22. 6.24 仙裁(法・諸)平21-29)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200014
- 裁決年月日
- 平成20年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303070
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件名義変更は錯誤に基づく無効な行為であり、経済的な利得はなかったと主張する。しかしながら、請求人は、自らの理事長退任後の預金の帰属に関する争いの回避、財団法人の設立等を考えて、本件名義変更を行っていることからすれば、請求人は本件名義変更により請求人に対して多額な課税関係が生じることになるとまでは想定していなかったと推定でき、そのような誤信がなければ、本件名義変更をすることはなかったとも言い得る。しかし、租税回避等を目的として請求人の財産を本件学校法人の財産として混同したのは請求人本人であり、本件各預金の移動状況を最もよく承知しているのも請求人本人であるにもかかわらず、安易に本件学校法人の公表帳簿に計上されていない預金は請求人個人の財産であり、本件名義変更に伴い所得税を課されることはないと過信したものといえるのであって、その課税負担の誤信について重大な過失があることは明らかである。また、仮に重大な過失があるとまでいえない場合であっても、本件名義変更により本件学校法人から請求人に対して経済的利得の供与があったものと認められ、その時点で本件学校法人に源泉徴収義務が生じており、また、その納付期限も経過しており、さらに併せて、請求人個人の当該経済的利得に係る給与所得の確定申告期限も既に経過していることからすれば、この課税負担の錯誤が本件名義変更の要素の錯誤として、納税義務の確定した後においてその無効を主張して納税義務の負担を免れることはできないといわざるを得ない。したがって、本件名義変更は無効であるとする請求人の主張には理由がない。(平20.12.19 熊裁(所)平20-14)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190077
- 裁決年月日
- 平成20年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303070
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁が、扶養控除等申告書が未提出であることを理由に所得税法第185条第1項第2号の規定に基づく別表第二の乙欄に掲げる税額をを適用したことは形式的で、税務調査期間中に扶養親族等の調査を行い、その結果に基づいて所得税法第185条第1項第1号の規定に基づき別表第二の甲欄に掲げる税額を適用して源泉徴収に係る所得税の額(以下「源泉所得税額」という。)を算定することは十分可能であったこと及び②所得税法第185条第1項第2号の規定は2か所以上から給与等の支払を受ける者の「従たる給与等」に対する税額を求める場合に使用するのが本来の趣旨であるところ、従業員らが他に勤務していた事実はないことを理由として、請求人が従業員らに支払った金額に対する源泉所得税の額は、別表第二の甲欄に掲げる税額を適用して算定すべきであると主張する。しかしながら、所得税法第194条第1項は、給与の受給者は毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに扶養控除等申告書を提出しなければならない旨規定し、同法第185条第1項第1号は、扶養控除等申告書を提出した居住者の給与に係る源泉所得税の額について別表第二の甲欄に掲げる税額を適用する旨規定していることから、扶養控除等申告書を提出していない従業員らへの給与に対する源泉所得税の額については、所得税法第185条第1項第1号を適用することはできず、同項第2号の「前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等」に該当することから、別表第二の乙欄に掲げる税額を適用するのが相当である。本件においては、法令上規定された扶養控除等申告書の提出がないのであるから、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平20. 4. 1 名裁(諸)平19-77)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170077
- 裁決年月日
- 平成17年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303070
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、理事等に支払った本件報酬は、所得税法第185条第1項第2号ニに規定する「給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合」に該当し、その源泉所得税の額の算定に当たっては、給与所得の源泉徴収税額表の「月額表」を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の役員報酬規定には、本件報酬は理事会等開催時の日当である旨明記され、また、理事会等に欠席した理事等に対して本件報酬が支払われていないことから、本件報酬は理事会等の出席に係る日当であるものと認められる。したがって、所得税法第185条第1項第2号ホに規定する「給与等の支給期が毎日と定められている場合」に該当するものと認められるから、その源泉所得税の額の算定に当たっては、給与所得の源泉徴収税額表の「日額表」を適用すべきである。(平17.12.8東裁(諸)平17-77)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150234
- 裁決年月日
- 平成16年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303070
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、扶養控除等申告書の提出がない場合であっても、請求人の業態及び雇用の実態等により主たる給与の支払者の判断をすべきであると主張するが、「甲欄」、「乙欄」の適用については、所得税法第194条に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の有無により判断をすべきであり、請求人が各従業員の主たる給与等の支払者であるとの主張のみをもって甲欄適用を認める規定は存在しないから、その主張には理由がない。(平16.3.24東裁(諸)平15-234)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140068
- 裁決年月日
- 平成15年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202303070
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件代行料について源泉徴収を要するとしても、受給者の実情に応じて「甲欄適用」と「乙欄適用」とに区分して徴収税額を計算すべきである旨主張するが、本件代行料は「給与等」に該当し、その支払日は毎月5日とされており、また、各代行運転手は、請求人に対し給与所得者の扶養控除申告書を提出していないことが認められ、さらに、受給者の実情に応じて「甲欄」と「乙欄」のいずれかを選択適用できる旨の法令上の規定は存しないから、請求人が、本件代行料の支払の際、各代行運転手から源泉徴収すべき所得税の額は、各代行運転手に支払う本件代行料の額に応じて所得税法別表第2の乙欄に掲げられた税額となる。(平15.02.19.関裁(諸)平14-68)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100063
- 裁決年月日
- 平成10年12月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202303070
- 争点
- 23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/7適用税率表
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件パート等に支給した給与については、パートは最初の3カ月は臨時見習期間としその期間の給与は日雇賃金として処理していること、アルバイトは1週間程度の期間を限り募集しその給与は毎日支給することを原則としていること等から、本件パートについては採用後3か月間及び本件アルバイトについては雇用した全期間について、所法第185条に規定する日額表の丙欄を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件パートの給与等に係る源泉所得税の算定に当たって適用されるべき税額表は、採用時の雇用形態、給与等の支給期及び扶養控除等申告書の提出の有無等に応じて決められているところ、本件パートは採用時から3か月以上雇用されることがあらかじめ予定されており、かつ、給与の支給期は月1回、又は毎月15日払と月末払であるから、採用当初から扶養控除等申告書の提出のある者は月額表の甲欄が、当該申告書の提出がない者は月額表の乙欄が適用されることとなる。次に、本件アルバイトについては、雇用期間が1週間以上、給与の支給計算が時間給又は日給により算定されているが、労働した日ごとに給与を支給した記録がなく本件給与明細においては月末一括計上しているのであるから、給与の支給期を毎月と見るのが相当であり月額表の乙欄が適用されることとなるが、あらかじめ定められた雇用期間が2か月以内の者に支給される2か月以内の給与であれば、日額表の丙欄が適用されることとなる。(平10.12.15大裁 (諸) 平10-63)
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