税務法規集

202303990所得税法23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/8その他

掲載要旨数
6件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
札幌
裁決番号
令040011
裁決年月日
令和5年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202303990
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/8その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が死亡した前代表者(本件亡代表者)に対する賞与と認定した金員(本件金員)について、支払の原因となる本件亡代表者の不法行為を妻である取締役が追認しておらず無効であり、そして、損害賠償金として全額返還され、経済的成果が失われているから、源泉徴収義務者としての立場も失われたため、納税告知処分は違法である… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平230047
裁決年月日
平成24年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202303990
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/8その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、給与支払時点で源泉徴収義務者と理解した者が適法に履行すれば、当該事業所における源泉徴収事務は完了したと判断すべきであるところ、請求人の父らは本件給与等に係る源泉徴収義務者として適正に手続を行い、本件給与等に係る源泉所得税を法令に従って完納しているから、国家の租税債権が侵害された事実は存在しない旨主張する。… 続きを読む

同一裁決

支部名
熊本
裁決番号
平200012
裁決年月日
平成20年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303990
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/8その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件名義変更は錯誤に基づく無効な行為であり、経済的な利得はなかったと主張する。確かに、請求人の理事長(以下「A」という。)は、自らの理事長退任後の預金の帰属に関する争いの回避、財団法人の設立等を考えて、本件名義変更を行なっていることからすれば、Aは本件名義変更により同人に対して多額な課税関係が生じることに… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平100139
裁決年月日
平成11年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303990
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/8その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、社会福祉事業を営む法人であるが、請求人の元理事長が経費の水増し計上等により捻出した資金及び請求人に返還すべき金員を元理事長の個人名義の預金口座に入金し、自己の個人的経費に費消していたことから、所法第28条第1項に規定する給与(賞与)所得に該当する。 なお、請求人は、元理事長が本件金員を横領したもので返還義… 続きを読む

支部名
熊本
裁決番号
平090038
裁決年月日
平成10年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202303990
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/8その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、平成5年5月から平成6年3月までの各納税告知処分は、事実認定など密接な関係がある平成6年3月期の法人税の更正処分が通則法第70条第1項の規定により取り消されたためその前提を欠き、無効である旨主張するが、当該各納税告知処分と平成6年3月期の法人税の更正処分とは相互に共通する事実認定など双方の処分の間に密接な… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平080125
裁決年月日
平成9年1月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303990
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/8その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人ら(団体Aを構成するBほか複数の同盟)は、Aは民法上の組合であるから、請求人らの議長であるCの平成5年1月から同年10月までの給与等に係る源泉所得税をB同盟名義で納付していた部分は組合員による債務履行に該当するところ、本件告知処分には当該納付済部分も含まれており、当該部分は二重課税に該当し違法であるから、当該… 続きを読む

同一裁決

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