裁決要旨 8その他

裁決要旨 8その他

支部名
札幌
裁決番号
令040011
裁決年月日
令和5年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202303990
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が死亡した前代表者(本件亡代表者)に対する賞与と認定した金員(本件金員)について、支払の原因となる本件亡代表者の不法行為を妻である取締役が追認しておらず無効であり、そして、損害賠償金として全額返還され、経済的成果が失われているから、源泉徴収義務者としての立場も失われたため、納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件亡代表者が経営の実権を掌握し、請求人を実質的に支配していた本件の状況においては、本件金員を支出する行為が、本件亡代表者の意思決定に基づくものであれば、それは請求人の意思に基づく行為とみることができ、他に本件金員の支払が無効となる原因も認められないことから、賞与の支払の事実に影響はない。そうすると、本件金員に係る賞与の支払が無効であるとは認められず、無効であることに基因して経済的成果が失われたとはいえない。(令5. 6. 6 札裁(諸)令4-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平230047
裁決年月日
平成24年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202303990
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、給与支払時点で源泉徴収義務者と理解した者が適法に履行すれば、当該事業所における源泉徴収事務は完了したと判断すべきであるところ、請求人の父らは本件給与等に係る源泉徴収義務者として適正に手続を行い、本件給与等に係る源泉所得税を法令に従って完納しているから、国家の租税債権が侵害された事実は存在しない旨主張する。しかしながら、所得税法第183条《源泉徴収義務》の規定が、給与等の支払をする者に所得税の源泉徴収義務を課しているのは、当該給与等の支払をする者が源泉所得税の徴税上特別の便宜を有し能率を上げ得る点を考慮したことによると解され、租税法の下においては、法的安定性及び法律関係の明確性の要請が強く支配することにも照らすと、源泉徴収義務者以外の第三者の名義によって源泉所得税の納付がされた場合には、例外的な場合でない限り、源泉徴収義務者本人の徴収・納付としての法的効果は生じないものと解するのが相当であるから、請求人の父らの名義でされた源泉所得税の納付によって、請求人が法定納期限内に本件給与等に係る源泉徴収義務を履行したものとすることはできない。(平24. 3.30 大裁(諸)平23-47)

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支部名
熊本
裁決番号
平200012
裁決年月日
平成20年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303990
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件名義変更は錯誤に基づく無効な行為であり、経済的な利得はなかったと主張する。確かに、請求人の理事長(以下「A」という。)は、自らの理事長退任後の預金の帰属に関する争いの回避、財団法人の設立等を考えて、本件名義変更を行なっていることからすれば、Aは本件名義変更により同人に対して多額な課税関係が生じることになるとまでは想定していなかったと推測でき、そのような誤信がなければ、本件名義変更をすることはなかったであろうとも言い得るところである。しかしながら、租税回避等を目的として個人の財産を請求人の財産として混同したのはA本人であり、本件各預金の移動状況を最もよく承知しているのもA本人であるにもかかわらず、安易に請求人の公表帳簿に計上されていない預金は個人の財産であり、本件名義変更に伴い所得税を課されることはないと誤信したものといえるのであって、その課税負担の誤信について重大な過失があることは明らかである。また、仮に重大な過失があるとまでいえない場合であっても、本件名義変更により請求人からAに対して経済的利得の供与があったものと認められ、その時点で請求人に源泉徴収義務が生じており、また、その納付期限も経過しており、さらに併せて、A個人の当該経済的利得に係る給与所得の確定申告期限も既に経過していることからすれば、この課税負担の錯誤が本件名義変更の要素の錯誤として、納税義務の確定した後においてその無効を主張して納税義務の負担を免れることはできないといわざるを得ない。したがって、本件名義変更は無効であるとする請求人の主張には理由がない。(平20.12.19 熊裁(諸)平20-12)

支部名
大阪
裁決番号
平100139
裁決年月日
平成11年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303990
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/8その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、社会福祉事業を営む法人であるが、請求人の元理事長が経費の水増し計上等により捻出した資金及び請求人に返還すべき金員を元理事長の個人名義の預金口座に入金し、自己の個人的経費に費消していたことから、所法第28条第1項に規定する給与(賞与)所得に該当する。 なお、請求人は、元理事長が本件金員を横領したもので返還義務があるとして損害賠償請求訴訟を提起しているが、当該訴訟は係属中であり横領の事実が確定していないこと、また、仮に、本件金員が横領金であるとしても所基通36−1が所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、その収入の起因となった行為が適法であるかどうかは問わないと定めており、この取扱いは相当であるから、実際に返還されない限り、本件金員は所得を構成する。 したがって、本件金員は給与(賞与)所得に該当するから、請求人には所法第183条第1項に規定する源泉所得税の徴収義務がある。(平11.6.17大裁(諸)平10-139)

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支部名
熊本
裁決番号
平090038
裁決年月日
平成10年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202303990
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成5年5月から平成6年3月までの各納税告知処分は、事実認定など密接な関係がある平成6年3月期の法人税の更正処分が通則法第70条第1項の規定により取り消されたためその前提を欠き、無効である旨主張するが、当該各納税告知処分と平成6年3月期の法人税の更正処分とは相互に共通する事実認定など双方の処分の間に密接な関係があることは認められるものの、当該各納税告知処分と平成6年3月期の法人税の更正処分とは、独立した個別の処分であることから、請求人の主張は採用できない。(平10. 6.18熊裁(法・諸)平 9-38)、(平10. 6.18熊裁(法・諸)平 9-39)

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支部名
東京
裁決番号
平080125
裁決年月日
平成9年1月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303990
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人ら(団体Aを構成するBほか複数の同盟)は、Aは民法上の組合であるから、請求人らの議長であるCの平成5年1月から同年10月までの給与等に係る源泉所得税をB同盟名義で納付していた部分は組合員による債務履行に該当するところ、本件告知処分には当該納付済部分も含まれており、当該部分は二重課税に該当し違法であるから、当該部分については取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、Aは原処分庁に対し「給与支払事務所等の開設届出書」を提出していたという事実により、Cを含む各職員に対する給与等の支払者はAであることを原処分庁に告知したことになるから、以後、原処分庁はAを源泉徴収義務者として認識していたものである。そうすると、Cの給与等に係る源泉所得税がAの名義で納付された事実がないことは明らかであり、本件告知処分はこのことに基因するものである以上、たとえB同盟の名義による納付があったとしても、当該納付をAの納付に代えることはできない。また、民法上の解釈に基づく請求人らの主張を採用できるとしても、所規第99条の規定に照らせば、組合に代わり組合員により納付される場合がある旨を事前に税務署長に届け出ていることを前提に有効と解すべきであり、無条件に有効と解すべきではないから、事前の手続をとらずになされたB同盟名義による納付行為は、民法上の解釈はともかくとして、Aの納付行為とみることはできない。(平 9. 1.31東裁(諸)平 8-125)

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