202304990所得税法23源泉徴収/4退職所得の源泉徴収/3その他
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020015
- 裁決年月日
- 令和2年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202304990
- 争点
- 23源泉徴収/4退職所得の源泉徴収/3その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○請求人は、退職した代表取締役(本件各代表取締役)が請求人の採用する執行役員制度の下で兼務していた執行役員としての地位は、法人税法第2条《定義》第15号に規定する役員に該当しないから、本件各代表取締役に対し、執行役員としての地位に対して支払われた退職手当は、所得税法第30条《退職所得》第4項に規定する特定役員退職手当等… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220064
- 裁決年月日
- 平成22年9月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202304990
- 争点
- 23源泉徴収/4退職所得の源泉徴収/3その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、元会長に対する本件役員退職慰労金について、同人から支払債務の免除を受けた事実はなく、原処分庁が免除を受けたとする後の金額が、同人に対する確定した金額であるが、仮に免除があったものと解されたとしても、退職慰労金の一部の辞退は、請求人の業績が急激に悪化し、危機的状況に陥ったことに伴い、役員としての経営上の責任… 続きを読む
同一裁決
争点別
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