裁決要旨 3その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020015
- 裁決年月日
- 令和2年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202304990
- 争点
- 23源泉徴収/4退職所得の源泉徴収/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、退職した代表取締役(本件各代表取締役)が請求人の採用する執行役員制度の下で兼務していた執行役員としての地位は、法人税法第2条《定義》第15号に規定する役員に該当しないから、本件各代表取締役に対し、執行役員としての地位に対して支払われた退職手当は、所得税法第30条《退職所得》第4項に規定する特定役員退職手当等に当たらない旨主張する。しかしながら、代表取締役は、使用人を指揮監督する立場にある者として、会社の使用人と両立し得ない地位にあるといえるから、仮に、代表取締役が使用人としての業務に属する仕事に従事したとしても、それは代表取締役としての地位で業務を執行したものと評価すべきである。また、執行役員は、法的には使用人に該当すると解されるが、本件各代表取締役が執行役員を兼務したとしても、その業務は、使用人たる執行役員としてではなく、代表取締役としての地位で行われたとみるのが相当であるから、請求人が本件各代表取締役に対して支給した退職手当は、その全額が特定役員退職手当等に該当する。(令2.9.3東裁(諸)令2-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220064
- 裁決年月日
- 平成22年9月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202304990
- 争点
- 23源泉徴収/4退職所得の源泉徴収/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、元会長に対する本件役員退職慰労金について、同人から支払債務の免除を受けた事実はなく、原処分庁が免除を受けたとする後の金額が、同人に対する確定した金額であるが、仮に免除があったものと解されたとしても、退職慰労金の一部の辞退は、請求人の業績が急激に悪化し、危機的状況に陥ったことに伴い、役員としての経営上の責任から受領を辞退せざるを得なかったものであり所得税基本通達181〜223共−3に該当し、源泉徴収の対象から除外されるべきであるから、原処分庁が行った納税告知処分等は違法である旨主張する。しかしながら、認定事実によれば、請求人は、会社法の規定による特別清算開始命令などはもとより、会社整理の状態に陥っている状況等でもないから、請求人に対して所得税基本通達181〜223共−3の適用はない。(平22. 9.27 東裁(諸)平22-64)
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