202305010所得税法23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/1報酬、料金等の意義
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160110
- 裁決年月日
- 平成17年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305010
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/1報酬、料金等の意義
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、コンサルティング契約は、請求人が企業診断員として行ったものであるから、コンサルティング契約に基づく役務提供に対する報酬(以下「本件報酬」という。)について、支払者に源泉徴収義務が課せられるので、本件報酬に係る所得税の納税義務はない旨主張する。しかしながら、所得税法第36条第1項は、その年分の各種所得金額の… 続きを読む
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争点別
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