裁決要旨 1報酬、料金等の意義
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160110
- 裁決年月日
- 平成17年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305010
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/1報酬、料金等の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、コンサルティング契約は、請求人が企業診断員として行ったものであるから、コンサルティング契約に基づく役務提供に対する報酬(以下「本件報酬」という。)について、支払者に源泉徴収義務が課せられるので、本件報酬に係る所得税の納税義務はない旨主張する。しかしながら、所得税法第36条第1項は、その年分の各種所得金額の計算上収入金額とすべき金額は、その年において収入すべき金額である旨規定し、同法第120条第1項第5号は、総所得金額の計算の基礎となった各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額がある場合には、課税総所得金額に所得税法第3章の規定を適用して計算した所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額を記載した申告書を提出しなければならない旨規定しているから、これを本件報酬に適用すると、本件報酬の額を収入金額として計上して、課税総所得金額を計算し、それに基づく所得税の額から源泉徴収されるべき税額を控除した金額を記載した所得税の確定申告書を提出しなければならないことになるので、この点に関する請求人の主張には理由がない。なお、請求人の主張が、本件決定処分において、本件報酬に係る源泉徴収されるべき税額を控除すべきであるとする主張と理解したとしても、当該コンサルティング契約に伴い、請求人が提供した労務の内容は、単に請求人が有する交渉及び折衝に関するノウハウの提供に過ぎないのであるから、所得税法施行令第320条第2項及び所得税基本通達204−15にいう、企業の状況について調査及び診断をし、又は、企業経営の改善及び向上のための指導を行った場合(企業診断員)に該当しないことは明らかであるので、本件報酬の支払者は源泉徴収義務を負わないこととなり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.6.6名裁(所)平16-110)
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