税務法規集

202305020所得税法23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例

掲載要旨数
14件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
税務法規集で要旨全文を確認する
支部名
東京
裁決番号
平210114
裁決年月日
平成22年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、外国法人B社に対して支払ったゲームソフトの開発費(以下「本件開発費」という。)について、①各支払段階に先立ち交付される中間成果物は商業的価値を有さず、当該中間成果物が交付されたことをもって請求人が著作物を使用したということにはならないこと、②本件開発費は各分割払金の支払の都度、当該金額はB社に帰属し、債務… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平210075
裁決年月日
平成21年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集No.78・207ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁がゲームソフトの開発委託契約(以下「本件開発委託契約」という。)に基づいて請求人がE国法人に支払った金員は国内源泉所得となる所得税法第161条第7号ロに規定する著作権の使用料又は譲渡の対価には該当するとして行った源泉所得税の納税告知処分等について、当該金員は開発委託に対する対価であるから源泉所得税… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平210076
裁決年月日
平成21年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁がソフトの開発委託契約(以下「本件開発委託契約」という。)に基づいて請求人がB国法人に支払った金員は国内源泉所得となる所得税法第161条第7号ロに規定する著作権の使用料又は譲渡の対価には該当するとして行った源泉所得税の納税告知処分等について、当該金員は開発委託に対する対価であるから源泉所得税の課税… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平200209
裁決年月日
平成21年6月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人と海外子会社との契約が本件○○業務を履行して成果物を納入し、当該成果物の対価として請求人が本件委託料の総額を支払うことを約した請負契約であり、本件○○業務は、海外子会社自らの創意と工夫により行われたものであると認められることから、本件成果物は、二次的著作物であり、当該二次的著作物の著作権については… 続きを読む

支部名
名古屋
裁決番号
平190104
裁決年月日
平成20年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、ホステスには出勤日以外にも①営業活動や資質向上のための努力、②出勤依頼のための待機、③売掛金の回収義務等の営業の拘束があることから、所得税法施行令第322条《支払金額から控除する金額》に規定する「計算期間の日数」は、報酬等を集計する毎月1日から16日まで及び16日から月末までの各期間(以下「本件各集計期間… 続きを読む

支部名
名古屋
裁決番号
平180016
裁決年月日
平成18年9月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、人的役務の提供に係る所得であるホステス報酬等は、所得税法第204条《源泉徴収義務》第1項第6号の規定により所得税の源泉徴収の対象となるが、同じく人的役務の提供に係る所得である同法第28条に規定する給与所得については、給与所得としての源泉徴収の規定が適用され所得税の源泉徴収の対象となり、報酬等に関する源泉徴… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平160024
裁決年月日
平成16年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件各ホステス報酬の額の計算期間の日数は本件各期間そのものの日数であり、本件出勤日数ではない旨主張する。しかしながら、本件各期間は、本件各ホステス報酬の額を計算する際に必要な客からの指名個数等及び勤務した時間数を集計するための単なる集計期間にしかすぎないのであり、所得税法施行令第322条に規定する「計算期… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平160024
裁決年月日
平成16年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、芸能人の派遣を行う外国の各財団法人に支払った芸能人の派遣費用のうち、衣装費、作品振付料及び航空料並びに各財団法人が支出した募集費用等の諸費用は、各財団法人に実費として支払っており、実費の支払は非課税であるから、所得税法第161条第2号に規定する国内源泉所得には当たらない旨主張する。しかしながら、芸能人に係… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平160060ほか 3件
裁決年月日
平成16年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件各ホステス報酬の額の計算の基礎となった日数は本件各期間そのものの日数であり、本件出勤日数ではない旨主張する。しかしながら、本件各期間は、本件各ホステス報酬の額を計算する際に必要な客からの指名個数等及び勤務した時間数を集計するための単なる集計期間にしかすぎないのであり、所得税法施行令第322条に規定する… 続きを読む

支部名
名古屋
裁決番号
平130044
裁決年月日
平成14年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集No.63・212ページ

要旨

○ 請求人は、破産管財業務が弁護士法第3条に規定する官公署の委嘱に基づく法律事務に該当しないので、破産管財人報酬は所得税法第204条第1項第2号に規定する弁護士の業務に関する報酬ではない旨主張する。しかしながら、もともと破産管財業務には法律的判断を伴う事務を行うことが予定されている上、本件破産事件において破産管財人に選… 続きを読む

同一裁決

支部名
熊本
裁決番号
平120021
裁決年月日
平成13年3月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、審査請求人が支出した金員が所法第204条第1項第2号及び所得令第320条第2項に掲げる企業診断員としての業務報酬に該当するとして納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分をしているが、本件金員は、新たな得意先の紹介に向けての市場開拓活動の対価として支払われたものであることが認められ、したがって、企業診断… 続きを読む

『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。

税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する
テンプレート: 2026-09-06-v12