裁決要旨 2報酬、料金等の認定事例

裁決要旨 2報酬、料金等の認定事例

支部名
東京
裁決番号
平210114
裁決年月日
平成22年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人B社に対して支払ったゲームソフトの開発費(以下「本件開発費」という。)について、①各支払段階に先立ち交付される中間成果物は商業的価値を有さず、当該中間成果物が交付されたことをもって請求人が著作物を使用したということにはならないこと、②本件開発費は各分割払金の支払の都度、当該金額はB社に帰属し、債務不履行等の特別の事由が生じない限り請求人には返還されず著作権の使用料の前払としての性格も有していないこと、③B社はゲームソフトの開発を行うことが本来の目的であって、本件開発費はその開発を行うために要する費用であることから、「著作権の使用料(所得税法第161条第七号ロの国内源泉所得)」には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人とB社との契約は、請求人がB社に本件ソフトを開発させ、B社から著作権の使用許諾を得て、請求人が、その各子会社に対し、適法に複製等の再実施許諾を行うことを目的として締結されたものであり、当該契約にB社が開発した本件著作権の請求人に対する使用許諾条項が盛り込まれることによって、その目的が達せられるものと認められるから、本件ライセンス契約の本体をなす合意は、請求人がB社から本件著作権の使用許諾(再実施許諾を含む。)を受けることにあるといえること、また、著作権の使用料とは、著作物の複製その他著作物の利用又は出版権の設定につき支払を受ける対価の一切をいい、頭金、権利金等を含むとされることから、本件開発費は、著作権の使用料として源泉所得税の課税対象となる国内源泉所得に該当する。(平22. 2. 3 東裁(諸)平21-114)

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支部名
東京
裁決番号
平210075
裁決年月日
平成21年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集No.78・207ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁がゲームソフトの開発委託契約(以下「本件開発委託契約」という。)に基づいて請求人がE国法人に支払った金員は国内源泉所得となる所得税法第161条第7号ロに規定する著作権の使用料又は譲渡の対価には該当するとして行った源泉所得税の納税告知処分等について、当該金員は開発委託に対する対価であるから源泉所得税の課税対象となる国内源泉所得に該当しない旨主張する。しかしながら、本件開発委託契約の目的は、E国法人が保有する原著作物を基礎とした新たなゲームソフトの開発及び販売であり、その本体をなす合意は、E国法人から請求人に対する当該ゲームソフトの二次的著作物に係る著作権の譲渡又は使用許諾であるといえるから、本件開発委託契約に基づいて支払った金員は、当該二次的著作物に係る著作権の譲渡又は使用許諾の対価にほかならないから、源泉所得税の課税対象となる国内源泉所得にあたるとみるのが相当である。(平21.12.11 東裁(諸)平21-75)

支部名
東京
裁決番号
平210076
裁決年月日
平成21年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がソフトの開発委託契約(以下「本件開発委託契約」という。)に基づいて請求人がB国法人に支払った金員は国内源泉所得となる所得税法第161条第7号ロに規定する著作権の使用料又は譲渡の対価には該当するとして行った源泉所得税の納税告知処分等について、当該金員は開発委託に対する対価であるから源泉所得税の課税対象となる国内源泉所得に該当しない旨主張する。しかしながら、本件開発委託契約は、既に国内で販売され、原著作権をB国法人が有し、二次的著作権をB国法人と請求人が共有しているソフトを海外で販売するため又は他の動作環境で作動させるためにB国法人に開発委託されたもの、及びB国法人が保有する原著作物を基礎とした新たなソフトの開発及び販売をする目的の契約であり、いずれも創作性を有していると認められるところ、前者については、新たに創作された二次的著作物は原始的にB国法人に帰属すると認められることからすれば、契約における著作権の共有条項は、著作権の譲渡及び使用許諾を定めたものとみるのが相当であり、後者については、その本体をなす合意は、B国法人から請求人に対する当該ソフトの二次的著作物に係る著作権の譲渡又は使用許諾であるといえるから、本件開発委託契約に基づいて支払った金員は、当該二次的著作物に係る著作権の譲渡又は使用許諾の対価と認められる。したがって、本件開発委託契約に基づいて支払った金員は、源泉所得税の課税対象となる国内源泉所得に当たるとみるのが相当である。(平21.12.11 東裁(諸)平21-76)

支部名
東京
裁決番号
平200209
裁決年月日
平成21年6月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人と海外子会社との契約が本件○○業務を履行して成果物を納入し、当該成果物の対価として請求人が本件委託料の総額を支払うことを約した請負契約であり、本件○○業務は、海外子会社自らの創意と工夫により行われたものであると認められることから、本件成果物は、二次的著作物であり、当該二次的著作物の著作権については、海外子会社が享有し、本件取引において、成果物の納入とともに請求人に移転するのであることから、本件委託料の全額が著作権の譲渡の対価である旨、また、本件委託料を役務提供対価と著作権の対価に区分することは合理的でない旨主張する。しかしながら、本件○○業務については、基本的には創作性があるとは認められないものの、請求人が、本件○○業務の過程で海外子会社によりプログラム等に何らかの創意が加えられる可能性を想定し、本件著作権を独占的に自己に帰属させるために、本件個別契約書において、○○業務に係る対価とは別に二次的著作物に係る著作権の譲渡対価を800万円と規定したことにも一応の合理性が認められ、これを不相当とする理由はない。また、本件委託料については、契約当事者間において著作権の譲渡対価として合意された金額を除き作業の対価と言わざるを得ないことから、この点に関する原処分庁の主張には理由がない。よって、本件委託料の全額が著作権の譲渡の対価とは解されないことから、原処分は取り消すのが相当である。(平21. 6.26 東裁(諸)平20-209)

支部名
名古屋
裁決番号
平190104
裁決年月日
平成20年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、ホステスには出勤日以外にも①営業活動や資質向上のための努力、②出勤依頼のための待機、③売掛金の回収義務等の営業の拘束があることから、所得税法施行令第322条《支払金額から控除する金額》に規定する「計算期間の日数」は、報酬等を集計する毎月1日から16日まで及び16日から月末までの各期間(以下「本件各集計期間」という。)の各店舗の営業日数である旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第322条に規定する「計算期間の日数」とは、同一人に対し1回に支払われたホステス報酬等の額の計算の基礎となった日数と解するのが相当であり、本件においては、①各店舗の規則においてホステスの出勤日及び時間を固定するように定め、②ホステスは1週間程度先までの出勤予定日を管理され、③出勤人員に欠員が生じた場合には、出勤を依頼され人員が確保されること及び④事前に約した出勤日に欠勤した場合には、ペナルティが課せられることなどから、請求人と各ホステスとの間には、事前に約した出勤予定日と店長の出勤要請に基づく臨時の出勤日とにおいて労務の供給契約である一種の請負契約が成立していると認められ、また、本件の各ホステスに対する報酬等(以下「本件各ホステス報酬等」という。)の額は、①出勤日ごとに把握した勤務時間数について本件各集計期間を1期間として集計し、②本件各集計期間の指名本数に応じて決定される1時間当たりの報酬金額に当該勤務時間数を乗じて計算した金額に、いずれも出勤日における指名状況、同伴回数及びフード注文等に応じた各種手当を加算し、③本件各集計期間の各種の控除額を差し引いて計算されており、出勤日以外の日のことについては、何ら本件各ホステス報酬等の額の計算上、考慮されるべきものがないと認められる。したがって、当該出勤日が本件各ホステス報酬等の額の計算の基礎となっているものと認められるから、本件において所得税法施行令第322条に規定する「計算期間の日数」とは、各ホステスの各集計期間の出勤日数とするのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.30 名裁(諸)平19-104)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180016
裁決年月日
平成18年9月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、人的役務の提供に係る所得であるホステス報酬等は、所得税法第204条《源泉徴収義務》第1項第6号の規定により所得税の源泉徴収の対象となるが、同じく人的役務の提供に係る所得である同法第28条に規定する給与所得については、給与所得としての源泉徴収の規定が適用され所得税の源泉徴収の対象となり、報酬等に関する源泉徴収の規定の適用はないところ、請求人は、本件ホステス金員は、給与所得であるから、所得税法第204条第1項第6号の規定の適用はない旨主張する。 しかしながら、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得とは、俸給、給与等雇用関係又はこれに類する関係に基づき、使用者の指揮命令に服して、提供した人的役務の対価として使用者から受ける給付をいい、非独立的ないし従属的労働の対価であるといえるから、人的役務の提供に係る所得が、給与所得に該当するか、それとも、所得税法第27条に規定する事業所得となる同法第204条第1項第6号に規定する報酬等に該当するかの判断に当たっては、当該人的役務の提供に係る所得となる金員の受給者が、その支払者から就労場所、就労時間等について拘束を受けているか否か、業務上生ずる費用や責任を自ら負担することなく役務を提供しているか否かなど、受給者の人的役務の提供に係る状況のほか、当該金員の支給形態などを考慮する必要があるところ、本件ホステス金員は、各ホステスごとに、その成績ないし実績に応じて支給額が決められるものであり、ホステス各人の能力及び裁量(どの程度出勤し休暇を取るかなど)により、その支給額の多寡が決まる性格のものであると認められるから、自らの計算と危険において行われる経済活動としての事業の所得である所得税法第204条第1項第6号に規定する報酬等に当たると解するのが相当であるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 9. 7 名裁(所・諸)平18-16)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160024
裁決年月日
平成16年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件各ホステス報酬の額の計算期間の日数は本件各期間そのものの日数であり、本件出勤日数ではない旨主張する。しかしながら、本件各期間は、本件各ホステス報酬の額を計算する際に必要な客からの指名個数等及び勤務した時間数を集計するための単なる集計期間にしかすぎないのであり、所得税法施行令第322条に規定する「計算期間の日数」は、1回に支払われたホステス報酬等の額の計算の基礎となった日数に相当する日数、すなわち、出勤日の合計である本件出勤日数と判断するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.15関裁(諸)平16-24)

支部名
名古屋
裁決番号
平160024
裁決年月日
平成16年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、芸能人の派遣を行う外国の各財団法人に支払った芸能人の派遣費用のうち、衣装費、作品振付料及び航空料並びに各財団法人が支出した募集費用等の諸費用は、各財団法人に実費として支払っており、実費の支払は非課税であるから、所得税法第161条第2号に規定する国内源泉所得には当たらない旨主張する。しかしながら、芸能人に係る派遣費用は、請求人から各財団法人に対してその全額が支払われており、請求人が諸費用を派遣費用に含めて支払った場合には、その支払われた時点でそれ全体がいったん各財団法人に帰属し、その上で諸費用に相当する金額が各財団法人によって費用等の支払に充てられることとなるから、諸費用が実費に相当するものであっても、そのことによって、諸費用が各財団法人の収入としての性格を失うものではない。また、所得税基本通達161−8において、費用等が対価の支払者から航空会社、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、課税しなくて差し支えない旨定められているが、本件の場合には、諸費用が直接、航空会社等に支払われたものではないから、この基本通達の取扱いはなく、諸費用についても所得税法第161条第2号に規定する国内源泉所得に該当する。(平16.10.18名裁(諸)平16-24)

支部名
東京
裁決番号
平160060ほか 3件
裁決年月日
平成16年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各ホステス報酬の額の計算の基礎となった日数は本件各期間そのものの日数であり、本件出勤日数ではない旨主張する。しかしながら、本件各期間は、本件各ホステス報酬の額を計算する際に必要な客からの指名個数等及び勤務した時間数を集計するための単なる集計期間にしかすぎないのであり、所得税法施行令第322条に規定する「計算期間の日数」は、1回に支払われたホステス報酬等の額の計算の基礎となった日数に相当する日数、すなわち、出勤日の合計である本件出勤日数と判断するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.10.15東裁(諸)平16-60)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130044
裁決年月日
平成14年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集No.63・212ページ

要旨

○ 請求人は、破産管財業務が弁護士法第3条に規定する官公署の委嘱に基づく法律事務に該当しないので、破産管財人報酬は所得税法第204条第1項第2号に規定する弁護士の業務に関する報酬ではない旨主張する。しかしながら、もともと破産管財業務には法律的判断を伴う事務を行うことが予定されている上、本件破産事件において破産管財人に選任された請求人自身は弁護士であり、かかる破産管財人には弁護士の中から選任されているのが破産実務の現状であること、本件破産管財業務をみると、売掛金請求訴訟や集合債権譲渡担保権者に対する否認権行使訴訟を提起するなど法律事務が含まれていることなどを総合考慮すると、請求人が行った破産管財業務は弁護士法第3条第1項に規定する官公署の委嘱に基づく法律事務に該当するものであり、したがって、かかる破産管財人報酬は弁護士の業務に関して支払われた報酬であると認めるのが相当である。(平14. 2.25名裁(諸)平13-44)裁決事例集NO63・212ページ

支部名
熊本
裁決番号
平120021
裁決年月日
平成13年3月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202305020
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、審査請求人が支出した金員が所法第204条第1項第2号及び所得令第320条第2項に掲げる企業診断員としての業務報酬に該当するとして納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分をしているが、本件金員は、新たな得意先の紹介に向けての市場開拓活動の対価として支払われたものであることが認められ、したがって、企業診断員としての業務報酬に該当しない。(平13.3.23熊裁(諸)平12−21)

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