税務法規集

202305040所得税法23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/4支給額に係る認定事例

掲載要旨数
3件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
平180207
裁決年月日
平成19年3月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202305040
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/4支給額に係る認定事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が外国法人に支払った金員のうち、源泉所得税を徴収していたサイトライセンス料及び明らかにサービスの対価であると認められるメンテナンス料等(消耗品費を含む。)を除いた金額(以下「本件金員」という。)について、請求人の仲介により当該外国法人が日本国内の顧客にソフトウェアを直接販売し、ソフトウェアの使用許諾… 続きを読む

支部名
名古屋
裁決番号
平160036
裁決年月日
平成16年11月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202305040
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/4支給額に係る認定事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、本件法人税の更正処分において、帳簿外で行っていた外国芸能人(以下「タレント」という。)を派遣する取引(以下「本件取引」という。)に係る売上金額及び必要経費を推計するに当たって算定したタレント料を基礎として、本件取引の各タレントに対する月別の支給額を認定した上で、源泉所得税を賦課している。しかしながら、本… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平160024
裁決年月日
平成16年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202305040
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/4支給額に係る認定事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 「ペナルティ」に係る金額は、契約違反につき支払われる一種の損害賠償金に当たるもので、所得税法第204条第1項第6号に規定するホステスのその業務に関する報酬を算出する際の減算要素には当たらず、その性質からして本件各ホステスの事業所得の計算上、必要経費となるべきものであるから、本件各ホステス報酬に係る源泉所得税の額を計… 続きを読む

同一裁決

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