裁決要旨 4支給額に係る認定事例

裁決要旨 4支給額に係る認定事例

支部名
東京
裁決番号
平180207
裁決年月日
平成19年3月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202305040
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/4支給額に係る認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が外国法人に支払った金員のうち、源泉所得税を徴収していたサイトライセンス料及び明らかにサービスの対価であると認められるメンテナンス料等(消耗品費を含む。)を除いた金額(以下「本件金員」という。)について、請求人の仲介により当該外国法人が日本国内の顧客にソフトウェアを直接販売し、ソフトウェアの使用許諾の対価を請求人が支払っているもので、著作権の使用料ではないから、請求人に所得税の源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、本件金員は、外国法人が著作権を保有するソフトウェアの複製権の対価であると認められることから、所得税法第161条第7項ロに規定する国内において業務を行う者から受ける著作権の使用料に該当し、請求人に所得税の源泉徴収義務がある。したがって、本件各納税告知処分及び不納付加算税各賦課決定処分は適法である。(平19. 3.23 東裁(諸)平18-207)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160036
裁決年月日
平成16年11月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202305040
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/4支給額に係る認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件法人税の更正処分において、帳簿外で行っていた外国芸能人(以下「タレント」という。)を派遣する取引(以下「本件取引」という。)に係る売上金額及び必要経費を推計するに当たって算定したタレント料を基礎として、本件取引の各タレントに対する月別の支給額を認定した上で、源泉所得税を賦課している。しかしながら、本件取引に係る各タレント個々に対する報酬額及び支払年月は、そもそも不明であり、帳簿上の取引に係るタレントに対する報酬については、入国時にその一部を前渡金として支払い、残額を帰国時に支払っていることからすると、本件取引に係るタレントに対する報酬も毎月一定額が支給されていたとは、認定し難い。加えて、原処分庁が認定した毎月一定額の報酬を請求人が各タレントに支払っていたこと若しくは各タレントが請求人から受領していたことを検証するに必要な資料は見当たらない。そうすると、本件取引に係るタレントに対する報酬の支払額及び支払時期は不明であり、それらが確認できない以上、源泉所得税を賦課することはできないといわざるを得ない。(平16.11.24名裁(法・諸)平16-36)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160024
裁決年月日
平成16年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202305040
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/4支給額に係る認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 「ペナルティ」に係る金額は、契約違反につき支払われる一種の損害賠償金に当たるもので、所得税法第204条第1項第6号に規定するホステスのその業務に関する報酬を算出する際の減算要素には当たらず、その性質からして本件各ホステスの事業所得の計算上、必要経費となるべきものであるから、本件各ホステス報酬に係る源泉所得税の額を計算するに当たっては、「ペナルティ」に係る金額は本件各ホステス報酬の額から控除すべきものではないと認めるのが相当である。(平16.11.15関裁(諸)平16-24)

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