202305990所得税法23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/6その他
- 4件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300043
- 裁決年月日
- 平成30年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305990
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が経営するクラブのホステスらに支払う契約金(本件各契約金)を分割払とする契約書及び当該分割払いされる契約金の請求債権(本件債権)を当該ホステスらが法人(本件法人)に譲渡するとした合意書(本件各契約書等)は真正に成立したものであり、当該ホステスらが振込み等により受け取った現金は、本件法人が本件債権の譲… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190131
- 裁決年月日
- 平成20年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305990
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人が日本国内に恒久的施設を有しないA国法人に対して支払った金員について、原処分庁は、本件金員は技術上の役務の提供に対する対価であり、所得税法第161条第2号及び第7号に規定する国内源泉所得に該当するとして源泉所得税の納税告知処分等をしたのに対し、請求人は、日○租税条約第12条第5項の規定によれば、当該技術上の役… 続きを読む
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130041
- 裁決年月日
- 平成14年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305990
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、所得税基本通達177−3の(2)は、演出、構成が高度に製作された芸能は演劇と認めることを明らかにした規定であると解され、本件歌謡ショーは、そのスタッフの人数及び構成の点で芝居と変わらない上、芸能人個々の公演、歌唱等がそれぞれ構成の一要素であり、かつ脚本、進行表によりその役割を変更しても公演できる程度に全体… 続きを読む
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080092
- 裁決年月日
- 平成9年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305990
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/6その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、芸能人のあっせん業務を行う法人及びタレントに対し、報酬・料金に対する源泉所得税の支払を請求することができないから、原処分庁は報酬・料金に係る源泉徴収の取扱いを誤っている旨主張する。しかしながら、源泉所得税については、支払者が徴収を怠った場合においても徴税の追求を受けるのは常に徴収義務者である支払者だけであ… 続きを読む
同一裁決
争点別
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