裁決要旨 6その他

裁決要旨 6その他

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支部名
東京
裁決番号
平300043
裁決年月日
平成30年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202305990
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が経営するクラブのホステスらに支払う契約金(本件各契約金)を分割払とする契約書及び当該分割払いされる契約金の請求債権(本件債権)を当該ホステスらが法人(本件法人)に譲渡するとした合意書(本件各契約書等)は真正に成立したものであり、当該ホステスらが振込み等により受け取った現金は、本件法人が本件債権の譲受けに係る代金を支払ったものであり、請求人が本件各契約金として支払ったものではない旨主張する。しかしながら、当該ホステスらには、本件各契約書等の作成時に請求人から会社の都合で分割払と記載しているが実際には一括で支払う旨の説明がされており、当該ホステスらには本件債権を譲渡したという認識はなく、契約金を請求人から一括でもらえると認識していたことから、本件各契約書等はその内容どおりの合意が成立したとはいえない。また、請求人と当該ホステスらとの間では本件各契約金を一括で支払う合意があったことから、請求人は、本件各契約書等の作成後においても、当該ホステスらに対して本件各契約金を一括して支払うべき義務を負っていたものというべきであり、そのことから、請求人は、所得税法第204条《源泉徴収義務》第1項に規定する「支払をする者」に該当し、当該ホステスらに本件各契約金を支払う際に、所得税等を徴収すべき義務を負っていたと認められる。(平30.10.10 東裁(諸)平30-43)

支部名
東京
裁決番号
平190131
裁決年月日
平成20年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202305990
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が日本国内に恒久的施設を有しないA国法人に対して支払った金員について、原処分庁は、本件金員は技術上の役務の提供に対する対価であり、所得税法第161条第2号及び第7号に規定する国内源泉所得に該当するとして源泉所得税の納税告知処分等をしたのに対し、請求人は、日○租税条約第12条第5項の規定によれば、当該技術上の役務の提供に対する対価は、同条約第7条第1項に規定する企業の利得に該当するものであり、当該A国法人は国内に恒久的施設を有していないから、日本国において課税することはできず、また、租税条約上の一般原則であるプリザベーション・クローズ(国内法の規定が租税条約の規定よりも納税者に有利なものである場合には、国内法の規定が優先して適用されるという原則)が働き、日○租税条約第12条第6項の規定により国内源泉所得への置換えが行われ、国内法以上の新たな課税関係を創設することとなる原処分は法律の適用誤りであることから、本件金員に対し所得税法で国内源泉所得として課税することは誤りである旨主張する。しかしながら、日○租税条約第12条第5項の規定は、A国法人が日本国内に恒久的施設を有している場合の取扱いであり、日本国内に恒久的施設を有しないA国法人に対する技術上の役務の提供に対する対価の支払については同項の規定は適用されないこと、また、国内源泉所得につき租税条約に所得税法第161条各号の規定と異なる定めがある場合には、所得税法第162条により、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいてその条約の定めるところによるとされているところ、国外において提供を受けた技術上の役務に対する対価については、日○租税条約第12条第6項に規定する国内源泉所得に該当するものであり、所得税法第162条の規定により、所得税法第161条第2号に掲げる国内源泉所得とみなされることとなることから、租税条約と国内法の規定は競合せず、プリザベーション・クローズを適用した場合においても課税上差異は生じないと解するのが相当である。したがって、本件金員が国内源泉所得に該当するとして行った原処分は、適法と認められる。(平20. 3.14 東裁(諸)平19-131)

支部名
広島
裁決番号
平130041
裁決年月日
平成14年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202305990
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税基本通達177−3の(2)は、演出、構成が高度に製作された芸能は演劇と認めることを明らかにした規定であると解され、本件歌謡ショーは、そのスタッフの人数及び構成の点で芝居と変わらない上、芸能人個々の公演、歌唱等がそれぞれ構成の一要素であり、かつ脚本、進行表によりその役割を変更しても公演できる程度に全体が一つの芸能として構成されたものであるから、同通達の(2)に定める演劇に該当する旨主張する。しかしながら、同通達の(2)は、(1)出演する芸能人個々の歌唱等がその芸能の一構成部分たるにとどまるものであるかどうか、及び(2)出演する芸能人を変更した場合でも一個の芸能として公演できる程度に演出、構成されているかどうかの両要素を演劇に該当するかどうかの判断基準としているものであり、演出、構成の程度だけを判断基準としているものではなく、また、本件歌謡ショーには、太鼓演奏等が組み込まれているものもあるが、あくまでも主演歌手による歌唱等がショーのほとんどを占めるのであり、単独の歌手の歌唱等を主とするものであると認められるから、同通達の(2)にいう「出演する芸能人個々の歌唱等がその芸能の一構成部分たるにとどまり」にも、また、同通達の本文にいう「一定の脚本等に基づき個々の芸能人の演技を超越して全体が一つの芸能として演出、構成された芝居等」にも該当しないと認められる。したがって、請求人の主催する興行の大部分を占める本件歌謡ショーは、施行令第301条に規定する演劇には該当しないものと認められ、請求人は演劇の公演を主たる事業としているとは認められないから、所得税法第177条第1項の規定による特例を受れることはできない。(平14. 4.24広裁(諸)平13-41)

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支部名
広島
裁決番号
平080092
裁決年月日
平成9年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202305990
争点
23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、芸能人のあっせん業務を行う法人及びタレントに対し、報酬・料金に対する源泉所得税の支払を請求することができないから、原処分庁は報酬・料金に係る源泉徴収の取扱いを誤っている旨主張する。しかしながら、源泉所得税については、支払者が徴収を怠った場合においても徴税の追求を受けるのは常に徴収義務者である支払者だけであり、内国法人及び非居住者に支払う報酬・料金についてもこの例外ではなく、また、源泉所得税を納付した支払者が受給者に対してその税額につき求償権の行使ができることは当然であるが、支払者の受給者に対する求償権が現実に行使できることまで納税告知の要件とされていると解することはできない。したがって、請求人の主張するような事実があったとしても、納税告知処分が違法となるものではない。(平 9. 4.24広裁(諸)平 8-92)

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