202402030所得税法24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/3帳簿の一部提示
- 5件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180005
- 裁決年月日
- 平成18年8月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402030
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/3帳簿の一部提示
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、現金取引は1件のみであり、本件ノートが現金出納帳の代わりとなる旨主張するが、現金出納帳は、法令上青色申告者が備え付けるべき帳簿書類とされているものであり、このことは、現金取引の件数の多寡により左右されるものではなく、また、本件ノートには、日日の残高の記載がなく、不動産所得を生ずべき業務に関する現金取引の残… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170018
- 裁決年月日
- 平成17年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402030
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/3帳簿の一部提示
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、国税通則法第70条第1項によれば、法が質問検査の対象として予定している調査は、原則として、法定申告期限から3年以内の期間に該当する年分の調査に限られているから、同法第70条第5項により例外的に認められた7年間遡及する調査については、調査の際に、調査の必要性の具体的理由を告知する必要があるから、このような告… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140107
- 裁決年月日
- 平成15年5月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202402030
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/3帳簿の一部提示
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件調査の際に、調査担当職員から提示の求めがあった帳簿書類はすべて提示しており、本件取消し通知書において提示がなかったとされる現金出納に関する事項を記載した帳簿書類等についても提示しているので、本件青色申告取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件調査の全過程を通じて、調査担当職員が請求人に対し、… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140189ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成15年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402030
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/3帳簿の一部提示
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、帳簿書類の備付け等を行っていないわけではなく、青色申告者として所得金額を正しく計算している上、調査担当職員の質問に対して説明しているのであるから、青色申告の承認取消処分をされるほど悪質ではないので、当該取消処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、収入及び経費の一部を記録した帳簿書類の備付け等… 続きを読む
同一裁決
争点別
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