裁決要旨 3帳簿の一部提示

裁決要旨 3帳簿の一部提示

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平180005
裁決年月日
平成18年8月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202402030
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/3帳簿の一部提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、現金取引は1件のみであり、本件ノートが現金出納帳の代わりとなる旨主張するが、現金出納帳は、法令上青色申告者が備え付けるべき帳簿書類とされているものであり、このことは、現金取引の件数の多寡により左右されるものではなく、また、本件ノートには、日日の残高の記載がなく、不動産所得を生ずべき業務に関する現金取引の残高がいくらであるかを正確に把握することは難しく、帳簿上の残高と実際の現金残高とを突き合わせることで、正確性を担保することは困難であるといわざるを得ないから、本件ノートは昭和42年8月31日付大蔵省告示第112号の定めに従った現金出納帳ということはできない。(平18. 8.29 広裁(所)平18-5)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平170018
裁決年月日
平成17年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202402030
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/3帳簿の一部提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第70条第1項によれば、法が質問検査の対象として予定している調査は、原則として、法定申告期限から3年以内の期間に該当する年分の調査に限られているから、同法第70条第5項により例外的に認められた7年間遡及する調査については、調査の際に、調査の必要性の具体的理由を告知する必要があるから、このような告知がない以上請求人が平成9年分から平成11年分までの帳簿書類の提示を拒んだ行為は、所得税法第150条第1項第1号所定の青色申告承認取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、その必要と相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、これを権限ある収税官使の合理的な選択に委ねたものと解するのが相当であって、請求人に個別的、具体的な調査理由を開示しないで調査を行ったとしても、これらを不都合とする特段の事情がない限り、当該調査が違法となるものではなく、この理は、国税通則法第70条第1項の期間内の年分に関する調査であるか、同条第5項に規定する期間の年分に関する調査であるかによって異なるものではないから、請求人の主張は採用できない。(平17.12.1広裁(所)平17-18)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平140107
裁決年月日
平成15年5月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402030
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/3帳簿の一部提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査の際に、調査担当職員から提示の求めがあった帳簿書類はすべて提示しており、本件取消し通知書において提示がなかったとされる現金出納に関する事項を記載した帳簿書類等についても提示しているので、本件青色申告取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件調査の全過程を通じて、調査担当職員が請求人に対し、青色申告に係る帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、請求人は、個人関係の帳簿書類の備付け等はない旨申し述べ、結局のところ、所得税法第148条第1項に規定する帳簿書類としては事業収入及び外注費の取引に係る事項を記載した帳簿しか提示しなかったことが認められるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平15.05.28.関裁(所)平14-107)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平140189ほか 1件
裁決年月日
平成15年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202402030
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/3帳簿の一部提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿書類の備付け等を行っていないわけではなく、青色申告者として所得金額を正しく計算している上、調査担当職員の質問に対して説明しているのであるから、青色申告の承認取消処分をされるほど悪質ではないので、当該取消処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、収入及び経費の一部を記録した帳簿書類の備付け等があるのみで、全部の取引を記録した帳簿及び現金出納帳の備付け等がないことから、所得税法第148条第1項に規定する大蔵省令で定めるところに従って行われていないことは明らかであり、このことは、所得税法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するので、青色申告の承認の取消し処分は適法である。(平15.03.14.東裁(所)平14-189)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。