202402050所得税法24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/5不実記載
- 7件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040015
- 裁決年月日
- 令和4年11月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202402050
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/5不実記載
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№129
要旨
○ 請求人は、弟名義で出荷された農産物の生産及び出荷に係る事業(本件事業)から生ずる収益は請求人に帰属しないのであるから、請求人の総勘定元帳に当該収益に係る記載がないのは当然であり、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件事… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290028
- 裁決年月日
- 平成29年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402050
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/5不実記載
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告には隠ぺい又は仮装した事実はなく、また、請求人には所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由もない旨主張する。しかしながら、請求人は、裁判上の和解(本件和解)の内容が元夫との離婚に伴う財産分与を内容とするものであること及び本件和解に基づく財産… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210122
- 裁決年月日
- 平成22年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402050
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/5不実記載
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が、請求人提示の本件各書類の内容を考慮せず、また、請求人に仕入計上漏れ等について検討する時間を与えないなど不当な調査に基づいて一方的にされた本件青色申告承認取消処分は違法である旨主張するが、請求人は本件各書類以外の書類はないとして提示しなかったところ、本件各書類のみでは、請求人の各年分の事業所… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110046
- 裁決年月日
- 平成11年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402050
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/5不実記載
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、真実の収入金額が確定申告書に記載した収入金額に比してはるかに多額であることを十分認識しながら、除外した収入金額を専従者名義の普通預金に入金するなどの方法により、真実の収入金額を秘匿し、当該収入金額を除外したところに基づき、青色申告に係る帳簿書類を作成し、所得税の青色申告決算書及び確定申告書を提出したことが… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110022
- 裁決年月日
- 平成11年10月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402050
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/5不実記載
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、仮装、隠ぺいがないから、青色申告の承認の取消しは違法である旨主張するが、請求人は、売上金額を除外しており、売上金額を隠ぺいし、青色申告に係る帳簿書類に記載しなかった事実が認められるから、この事実は所法第150条第1項第3号に該当する。(平11.10.22関裁(所・諸)平11-22) 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100042
- 裁決年月日
- 平成10年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402050
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/5不実記載
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、年1回程度の売上除外で青色申告の承認を取り消したのは重い処分である旨主張するが、課税標準等又は税額等の基礎となる当該売上を総勘定元帳に記載せず、当該売上に係る請求書控え等の証拠書類を隠ぺいした事実が認められることから、本件青色申告の承認の取消処分は相当である。(平10.12. 9関裁(所)平10-42) 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090081
- 裁決年月日
- 平成10年5月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202402050
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/5不実記載
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件外注費の支払は事実であり、請求人の不注意から外注費の支払先の氏名、名称又は住所の記載が正確性を欠いていたにすぎず、青色申告承認取消処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、外注費の請求書及び領収書に記載されている住所には、当該外注先は住民登録も居住したこともないこと等から架空の外注費と認められ… 続きを読む
同一裁決
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