裁決要旨 5不実記載
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040015
- 裁決年月日
- 令和4年11月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202402050
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/5不実記載
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№129
要旨
○ 請求人は、弟名義で出荷された農産物の生産及び出荷に係る事業(本件事業)から生ずる収益は請求人に帰属しないのであるから、請求人の総勘定元帳に当該収益に係る記載がないのは当然であり、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件事業から生ずる収益は請求人に帰属するものであるにもかかわらず、当該収益につき請求人の総勘定元帳に一切記載せず、本件事業から生ずる収益の享受に係る事実を隠蔽し、又は仮装したものと認められるところ、このことは所得税法第150条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し」たことに該当するから、請求人には同号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実があったと認められる。(令4.11. 9 関裁(所・諸)令4-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290028
- 裁決年月日
- 平成29年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402050
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/5不実記載
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告には隠ぺい又は仮装した事実はなく、また、請求人には所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由もない旨主張する。しかしながら、請求人は、裁判上の和解(本件和解)の内容が元夫との離婚に伴う財産分与を内容とするものであること及び本件和解に基づく財産分与に関する費用が経費に計上できないことを認識していたにもかかわらず、税理士事務所の甲事務員に当該費用を経費に計上するよう依頼し、雑損失として、総勘定元帳に計上させた上で、同元帳に基づき所得税の確定申告書及び青色申告決算書を作成・提出させていることが認められ、これらのことが、帳簿上の虚偽記載として「仮装したこと」に当たるから、請求人には所得税法第150条第1項第3号に該当する事実が認められる。(平29. 9. 1 東裁(所・諸)平29-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210122
- 裁決年月日
- 平成22年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402050
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/5不実記載
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が、請求人提示の本件各書類の内容を考慮せず、また、請求人に仕入計上漏れ等について検討する時間を与えないなど不当な調査に基づいて一方的にされた本件青色申告承認取消処分は違法である旨主張するが、請求人は本件各書類以外の書類はないとして提示しなかったところ、本件各書類のみでは、請求人の各年分の事業所得の金額が確認できなかったことから、調査担当職員は、再三にわたり、請求人に対して、売上帳及び仕入帳を提示するよう求めるなど、仕入計上漏れ等について検討する時間を請求人に与えていたことが認められ、これに対し、請求人は、もう提示できる書類はない旨、また、いくら売上げが漏れているかわからない旨申述するのみであったことから、調査担当職員は、請求人の帳簿調査を断念したものと認められ、その調査担当職員の判断が合理性を欠いていたということはできない。なお、請求人は、事業所得に係る取引において、請求人名義以外の名義等を使用し、また、その計算書等を破棄した上で、それらの売上げを帳簿書類に記載していなかったことが認められ、さらに、請求人は各年分の本件申告時決算書記載の売上金額及び仕入金額の基礎となった帳簿書類を提示しないなど、その記載事項の全体について、その真実性を疑うに足りる相当の理由があるというべきであり、そうすると、このことは、所得税法第150条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当すると認められるから、同条に基づき行われた本件青色申告承認取消処分は適法である。(平22. 6. 8 関裁(所・諸)平21-122)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110046
- 裁決年月日
- 平成11年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402050
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/5不実記載
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、真実の収入金額が確定申告書に記載した収入金額に比してはるかに多額であることを十分認識しながら、除外した収入金額を専従者名義の普通預金に入金するなどの方法により、真実の収入金額を秘匿し、当該収入金額を除外したところに基づき、青色申告に係る帳簿書類を作成し、所得税の青色申告決算書及び確定申告書を提出したことが認められるから、所法第150条第1項第3号に該当する。(平11.12.20名裁(所)平11-46)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110022
- 裁決年月日
- 平成11年10月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402050
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/5不実記載
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仮装、隠ぺいがないから、青色申告の承認の取消しは違法である旨主張するが、請求人は、売上金額を除外しており、売上金額を隠ぺいし、青色申告に係る帳簿書類に記載しなかった事実が認められるから、この事実は所法第150条第1項第3号に該当する。(平11.10.22関裁(所・諸)平11-22)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090081
- 裁決年月日
- 平成10年5月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202402050
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/5不実記載
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件外注費の支払は事実であり、請求人の不注意から外注費の支払先の氏名、名称又は住所の記載が正確性を欠いていたにすぎず、青色申告承認取消処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、外注費の請求書及び領収書に記載されている住所には、当該外注先は住民登録も居住したこともないこと等から架空の外注費と認められ、請求書の用紙、印影、筆跡等から請求人がその請求書等を作成し、その請求書等に基づき請求人の事業専従者である妻が記帳したことは、所法第150条第1項第3号に該当し、原処分は適法である。(平10. 5.14名裁(所)平 9-81)
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