202501031所得税法25質問検査権、調査手続/1質問検査権/3質問検査の対象者/1納税義務がある者
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260067
- 裁決年月日
- 平成27年6月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202501031
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/1質問検査権/3質問検査の対象者/1納税義務がある者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№99
要旨
○ 請求人は、①同人が営む事業は、平成24年8月に経営主体が変更となっているにもかかわらず、原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)が、同年10月以降に実地調査(本件調査)を行ったことは、所得税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第234条《当該職員の質問検査権》第1項第1号に規定する納税義務者等に該当し… 続きを読む
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