裁決要旨 1納税義務がある者

裁決要旨 1納税義務がある者

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支部名
大阪
裁決番号
平260067
裁決年月日
平成27年6月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202501031
争点
25質問検査権、調査手続/1質問検査権/3質問検査の対象者/1納税義務がある者
事例集登載頁
裁決事例集№99

要旨

○ 請求人は、①同人が営む事業は、平成24年8月に経営主体が変更となっているにもかかわらず、原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)が、同年10月以降に実地調査(本件調査)を行ったことは、所得税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第234条《当該職員の質問検査権》第1項第1号に規定する納税義務者等に該当しない者に対する調査である、②本件調査について事前通知がされるべきであり、これがなく行われた調査である、③本件調査担当職員が本件調査の中で行った行為が社会通念上相当な限度を逸脱する、として違法である旨主張する。しかしながら、①本件調査は、請求人の平成23年分以前の所得税及び消費税等を調査対象とするものであり、平成23年以前の事業の経営主体が請求人であることは明らかであるから、請求人が「納税義務がある者」ないし「納税義務があると認められる者」に該当し、②事前通知の要否といった質問検査の実施の細目については、調査担当職員の合理的な選択に委ねられていたものと解されるところ、本件調査担当職員が請求人に対する事前通知をしなかったことが合理性を欠くと評価できるような事情は見当たらず、③請求人の各主張は、いずれもその前提事実を欠くものであるから、本件調査手続に何ら違法な点はないというべきである。(平27. 6.19 大裁(所・諸)平26-67)

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